経済産業省企業活動基本調査規則
平成22年3月30日 改正
第5条
【調査の範囲】
企業活動基本調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類C—鉱業、採石業、砂利採取業、大分類E—製造業、大分類F—電気・ガス・熱供給・水道業(中分類三五—熱供給業及び中分類三六—水道業を除く。)、大分類G—情報通信業のうち別表第一に掲げる業種、大分類I—卸売業、小売業、大分類J—金融業、保険業のうち小分類六四三—クレジットカード業、割賦金融業、大分類K—不動産業、物品賃貸業のうち中分類七〇—物品賃貸業(小分類七〇四—自動車賃貸業、細分類七〇九二—音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く)及び細分類七〇九九—他に分類されない物品賃貸業はレンタルを除く。)、大分類L—学術研究、専門・技術サービス業のうち別表第二に掲げる業種、大分類M—宿泊業、飲食サービス業のうち中分類七六—飲食店(細分類七六二二—料亭、小分類七六五—酒場、ビヤホール及び小分類七六六—バー、キャバレー、ナイトクラブを除く。)及び中分類七七—持ち帰り・配達飲食サービス業、大分類N—生活関連サービス業、娯楽業のうち別表第三に掲げる業種、大分類O—教育、学習支援業のうち別表第四に掲げる業種及び大分類R—サービス業(他に分類されないもの)のうち別表第五に掲げる業種に属する事業所を有する企業のうち、従業者五十人以上かつ資本金額又は出資金額三千万円以上のもの(以下「調査企業」という。)について行う。
第10条
【調査票の提出】
2
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して報告義務者が調査票を提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
附則
第2条
1
調査企業のうち科学技術研究調査規則第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金十億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第十二号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務大臣に提出された科学技術研究調査の調査票(次項において「科学技術研究調査票」という。)から科学技術研究調査規則第六条第一項第四号イ、ロ及びハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
第3条
1
調査企業のうち法人企業統計調査規則第五条に規定する調査対象法人に該当するものであって、資本金五億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第八号及び第九号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された年次別法人企業統計調査の調査票(次項において「年次別法人企業統計調査票」という。)から法人企業統計調査規則第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
附則
平成10年4月28日