• 経済産業省企業活動基本調査規則
    • 第1条 [省令の目的]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の期日]
    • 第5条 [調査の範囲]
    • 第6条 [調査事項]
    • 第7条 [調査票の様式]
    • 第8条 [報告義務]
    • 第9条 [調査の方法]
    • 第10条 [調査票の提出]
    • 第11条
    • 第12条 [集計及び公表]
    • 第13条 [調査票等の保存期間]

経済産業省企業活動基本調査規則

平成22年3月30日 改正
第1条
【省令の目的】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である経済産業省企業活動基本統計を作成するための調査(以下「企業活動基本調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
企業活動基本調査は、企業の活動の実態を明らかにし、企業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において「企業」とは、持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)及び株式会社をいう。
第4条
【調査の期日】
企業活動基本調査は、毎年三月三十一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。
第5条
【調査の範囲】
企業活動基本調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類C—鉱業、採石業、砂利採取業、大分類E—製造業、大分類F—電気・ガス・熱供給・水道業(中分類三五—熱供給業及び中分類三六—水道業を除く。)、大分類G—情報通信業のうち別表第一に掲げる業種、大分類I—卸売業、小売業、大分類J—金融業、保険業のうち小分類六四三—クレジットカード業、割賦金融業、大分類K—不動産業、物品賃貸業のうち中分類七〇—物品賃貸業(小分類七〇四—自動車賃貸業、細分類七〇九二—音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く)及び細分類七〇九九—他に分類されない物品賃貸業はレンタルを除く。)、大分類L—学術研究、専門・技術サービス業のうち別表第二に掲げる業種、大分類M—宿泊業、飲食サービス業のうち中分類七六—飲食店(細分類七六二二—料亭、小分類七六五—酒場、ビヤホール及び小分類七六六—バー、キャバレー、ナイトクラブを除く。)及び中分類七七—持ち帰り・配達飲食サービス業、大分類N—生活関連サービス業、娯楽業のうち別表第三に掲げる業種、大分類O—教育、学習支援業のうち別表第四に掲げる業種及び大分類R—サービス業(他に分類されないもの)のうち別表第五に掲げる業種に属する事業所を有する企業のうち、従業者五十人以上かつ資本金額又は出資金額三千万円以上のもの(以下「調査企業」という。)について行う。
第6条
【調査事項】
企業活動基本調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
企業の名称及び所在地
資本金額又は出資金額
企業の設立形態及び設立時期
直近一年間の組織再編行為の状況
企業の決算月
事業組織及び従業者数
親会社、子会社・関連会社の状況
資産・負債及び純資産並びに投資
事業内容
取引状況
事業の外部委託の状況
研究開発及び人材の能力開発
技術の所有及び取引状況
企業経営の方向
参照条文
第7条
【調査票の様式】
企業活動基本調査は、経済産業大臣が定める様式による企業活動基本調査票(以下「調査票」という。)によって行う。
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第8条
【報告義務】
調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、第6条各号に掲げる事項について報告しなければならない。
第9条
【調査の方法】
企業活動基本調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によって行う。
報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
第10条
【調査票の提出】
報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名した上、調査日の属する年の五月十六日から七月十五日までの間に経済産業大臣に提出しなければならない。
第11条
削除
第12条
【集計及び公表】
経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第13条
【調査票等の保存期間】
経済産業大臣は、調査票及び集計表を二年間保存する。
経済産業大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を永年保存する。
別表第一
【第五条関係】
番号業種業種の範囲
情報サービス業 日本標準産業分類に掲げる小分類三九一—ソフトウェア業及び小分類三九二—情報処理・提供サービス業
インターネット附随サービス業 日本標準産業分類に掲げる中分類四〇—インターネット附随サービス業
映像・音声・文字情報制作業 日本標準産業分類に掲げる細分類四一一一—映画・ビデオ制作業(テレビジョン番組制作業、アニメーション制作業を除く)、細分類四一一二—テレビジョン番組制作業(アニメーション制作業を除く)、細分類四一一三—アニメーション制作業、小分類四一三—新聞業及び小分類四一四—出版業


別表第二
【第五条関係】
番号業種業種の範囲
学術・開発研究機関 日本標準産業分類に掲げる中分類七一—学術・開発研究機関
デザイン業 日本標準産業分類に掲げる小分類七二六—デザイン業
広告業 日本標準産業分類に掲げる中分類七三—広告業
技術サービス業(他に分類されないもの) 日本標準産業分類に掲げる中分類七四—技術サービス業(他に分類されないもの)のうち小分類七四三—機械設計業、小分類七四四—商品非破壊検査業、小分類七四五—計量証明業、小分類七四六—写真業及び小分類七四九—その他の技術サービス業


別表第三
【第五条関係】
番号業種業種の範囲
洗濯・理容・美容・浴場業 日本標準産業分類に掲げる中分類七八—洗濯・理容・美容・浴場業(小分類七八五—その他の公衆浴場業は除く。)
その他の生活関連サービス業 日本標準産業分類に掲げる中分類七九—その他の生活関連サービス業(小分類七九一—旅行業及び細分類七九九九—他に分類されないその他の生活関連サービス業は除く。)
娯楽業 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇一—映画館、小分類八〇四—スポーツ施設提供業(細分類八〇四一—スポーツ施設提供業(別掲を除く)を除く。)及び小分類八〇五—公園、遊園地


別表第四
【第五条関係】
番号業種業種の範囲
その他の教育、学習支援業 日本標準産業分類に掲げる細分類八二四五—外国語会話教授業及び細分類八二四九—その他の教養・技能教授業のうちカルチャー教室(総合的なもの)


別表第五
【第五条関係】
番号業種業種の範囲
廃棄物処理業 日本標準産業分類に掲げる中分類八八—廃棄物処理業
機械等修理業(別掲を除く) 日本標準産業分類に掲げる中分類九〇—機械等修理業(別掲を除く)
職業紹介・労働者派遣業 日本標準産業分類に掲げる中分類九一—職業紹介・労働者派遣業
その他の事業サービス業 日本標準産業分類に掲げる中分類九二—その他の事業サービス業(小分類九二二—建物サービス業及び小分類九二三—警備業を除く。)


附則
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
調査企業のうち科学技術研究調査規則第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金十億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第十二号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務大臣に提出された科学技術研究調査の調査票(次項において「科学技術研究調査票」という。)から科学技術研究調査規則第六条第一項第四号イ、ロ及びハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
前項に規定する調査企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、当該者については、第六条第十号に掲げる事項に係る第八条第一項の規定は適用しない。
第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。
第3条
調査企業のうち法人企業統計調査規則第五条に規定する調査対象法人に該当するものであって、資本金五億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第八号及び第九号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された年次別法人企業統計調査の調査票(次項において「年次別法人企業統計調査票」という。)から法人企業統計調査規則第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
前項に規定する調査企業を代表する者が、法人企業統計調査規則第八条第一項の規定により年次別法人企業統計調査票を提出したときは、当該者については、第六条第八号及び第九号に掲げる事項に係る第八条の規定は適用しない。
第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。
附則
平成7年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年5月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月28日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
調査企業のうち科学技術研究調査規則第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金十億円以上のものに係る平成十年の企業活動基本調査は、改正後の通商産業省企業活動基本調査規則(以下「新規則」という。)第六条第六号に掲げる調査事項にあっては、新規則第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務庁長官に提出された平成十年の科学技術研究調査票から科学技術研究調査規則第六条第四号イに掲げる事項に係る内容を磁気テープに記録することによって行う。
前項に規定する企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、新規則第六条第六号に掲げる事項に係る新規則第八条第一項の義務を免れる。
第一項の規定により作成された磁気テープについては、これを新規則第十条第二項の規定により通商産業大臣に提出された調査票の内容とみなして新規則第十二条及び第十四条第二項の規定を適用する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年5月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月15日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
第3条
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商工業実態基本調査については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。

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