• 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令
    • 第1条 [本邦の産業]
    • 第2条 [調査の開始の告示]
    • 第3条 [証拠の提出等]
    • 第4条 [関税の緊急措置をとること等の告示]
    • 第5条 [調査に関する協議等]
    • 第6条 [関税・外国為替等審議会への諮問等]

経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令

平成19年3月31日 改正
第1条
【本邦の産業】
緊急関税等に関する政令(以下「令」という。)第1条の規定は、関税暫定措置法(以下「法」という。)第7条の8第1項に規定する本邦の産業について準用する。
第2条
【調査の開始の告示】
財務大臣は、法第7条の8第6項の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
当該調査を開始する年月日
当該調査の対象となる期間
当該調査の対象となる事項の概要
次条において準用する令第4条第1項前段、第5条第1項第6条第1項前段及び第7条第1項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明、情報の提供並びに証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限
次条において準用する令第8条第1項第3項及び第4項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明並びに情報の提供についてのそれぞれの期限
その他参考となるべき事項
参照条文
第3条
【証拠の提出等】
令第4条から第9条までの規定は、調査について準用する。この場合において、令第4条第1項前段、第5条第1項本文、第6条第1項前段、第7条第1項本文並びに第8条第1項第3項本文及び第4項本文中「第2条」とあるのは「経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第2条」と、令第4条第1項前段及び第2項前段中「法第9条第6項に規定する事実又は同条第10項に規定する事情」とあるのは「関税暫定措置法第7条の8第6項に規定する事実」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条
【関税の緊急措置をとること等の告示】
財務大臣は、法第7条の8第1項若しくは第7項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長すること又は同条第1項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
第7条の8第1項又は第7項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
第7条の8第1項又は第7項の規定により指定された期間(同条第1項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。)
調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第7条の8第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長するとき又は同条第1項の規定による措置を撤回し、若しくは緩和するときを除く。)
第7条の8第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長するときは、その理由
第7条の8第1項の規定による措置を緩和したときは、その内容
その他参考となるべき事項
財務大臣は、調査の結果、法第7条の8第1項の規定による措置をとらないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
その他参考となるべき事項
第5条
【調査に関する協議等】
第7条の8第1項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)は、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認めるときは、同項に規定する特定の種類の貨物に係る関税法第102条第1項第1号に掲げる事項の統計の数値(その数値に合理的と認められる調整を加えて得た数値を含む。)並びに当該貨物の国内における販売状況及び生産状況を示す数値その他調査を開始するに足りる十分な証拠の有無を判定するために必要な資料を提供した上で、財務大臣及び経済産業大臣に対し調査の開始に係る協議を行う必要がある旨を通知するものとする。
前項の通知があった場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、同項の証拠の有無を判定した上で、調査を開始し、又は開始しないことを決定するものとする。
調査を開始することを決定した場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、調査(調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。
参照条文
第6条
【関税・外国為替等審議会への諮問等】
財務大臣は、法第7条の8第1項第3項第4項若しくは第7項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長すること又は同条第1項第3項若しくは第4項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、同条第7項の規定による措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。
財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して法第7条の8第7項の規定による措置がとられた場合においては、速やかに、当該措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
この政令は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律附則第一条第二号に規定する日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(シンガポールの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第十二条の規定による改正前のシンガポールの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令第二条又は第四条の規定に基づいてした告示は、第十二条の規定による改正後の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第二条又は第四条の規定に基づいてしたものとみなす。
第5条
(メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令及びマレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令の廃止に伴う経過措置)
この政令の施行前に前条の規定による廃止前のメキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「旧メキシコ政令」という。)第二条又は前条の規定による廃止前のマレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「旧マレーシア政令」という。)第二条の規定に基づいてした告示は、第十二条の規定による改正後の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「新令」という。)第二条の規定に基づいてしたものとみなし、旧メキシコ政令第五条又は旧マレーシア政令第四条の規定に基づいてした告示は、新令第四条の規定に基づいてしたものとみなす。

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