経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令
平成19年3月31日 改正
第2条
【調査の開始の告示】
財務大臣は、法第7条の8第6項の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
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参照条文
第4条
【関税の緊急措置をとること等の告示】
1
第5条
【調査に関する協議等】
1
法第7条の8第1項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)は、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認めるときは、同項に規定する特定の種類の貨物に係る関税法第102条第1項第1号に掲げる事項の統計の数値(その数値に合理的と認められる調整を加えて得た数値を含む。)並びに当該貨物の国内における販売状況及び生産状況を示す数値その他調査を開始するに足りる十分な証拠の有無を判定するために必要な資料を提供した上で、財務大臣及び経済産業大臣に対し調査の開始に係る協議を行う必要がある旨を通知するものとする。
附則
平成19年3月31日
第3条
(シンガポールの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
(メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令及びマレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令の廃止に伴う経過措置)