統計法施行規則
平成24年7月9日 改正
第11条
【委託による統計の作成等に係る手続等】
1
2
委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は届出独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
①
委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が法人等であるときは、その代表者又は管理人)及び委託申出者の代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
3
行政機関の長又は届出独立行政法人等は、第1項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。
第12条
1
行政機関の長又は届出独立行政法人等は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、委託申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に要する手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
2
前項の通知を受けた委託申出者は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は届出独立行政法人等が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は届出独立行政法人等に提出するものとする。
第13条
1
統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行った学術研究又は教育が終了したときは、遅滞なく、当該学術研究の成果又は教育内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による利用実績報告書を当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は届出独立行政法人等に提出するものとする。
2
統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第11条第1項第6号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は届出独立行政法人等の同意を得たときは、この限りでない。
第14条
【利用実績報告書の公表】
行政機関の長又は届出独立行政法人等は、前条第1項の規定に基づき提出された利用実績報告書の全部又は一部をインターネットの利用その他の適切な方法により公表することができる。
⊟
参照条文
第15条
【匿名データの提供を行うことができる場合】
法第36条の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
③
国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
ロ
第16条
【匿名データの提供に関する委託による統計の作成等に係る規定の準用】
第11条から第14条までの規定は、法第36条の規定により匿名データを提供する場合に準用する。この場合において、これらの規定中「委託申出書」とあるのは「提供依頼申出書」と、第11条(第1項各号列記以外の部分を除く。)から第13条までの規定中「委託申出者」とあるのは「提供依頼申出者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条の前の見出し | 委託による統計の作成等 | 匿名データの提供 |
第11条第1項各号列記以外の部分 | 法第34条の規定により行政機関の長又は届出独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。) | 提供依頼申出者 |
この条から第13条まで | 第16条において準用するこの条から第13条まで | |
委託の申出 | 依頼の申出 | |
第11条第1項第1号 | この項及び次項 | 第16条において準用するこの項及び次項 |
第11条第1項第4号 | 統計の作成等に必要となる調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項 | 匿名データの名称、年次その他の当該匿名データを特定するために必要な事項 |
第11条第1項第5号 | 委託に係る統計の作成等の内容 | 匿名データの使用場所及び管理方法 |
第11条第1項第6号 | 統計成果物 | 匿名データ |
第11条第1項第7号 | 前各号 | 第16条において準用する前各号 |
前条第1号又は第2号 | 第15条各号 | |
第11条第2項各号列記以外の部分 | 前項 | 第16条において準用する前項 |
第11条第3項 | 第1項 | 第16条において準用する第1項 |
第12条第1項 | 前条第1項 | 第16条において準用する前条第1項 |
統計の作成等 | 匿名データの提供 | |
第12条第2項 | 前項 | 第16条において準用する前項 |
統計の作成等の実施 | 匿名データの提供の実施 | |
当該統計の作成等に係る契約を行うために | 定める匿名データの取扱いに関する事項(使用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は届出独立行政法人等が | |
第12条第3項 | 前項 | 第16条において準用する前項 |
第13条第1項 | 統計成果物 | 匿名データ |
学術研究又は教育が終了したとき | 学術研究、教育又は国際比較が終了したとき(国際比較を行う場合であって、提供依頼申出者が国際比較統計等の提供を行う場合には、行政機関の長又は届出独立行政法人等が定める期間を経過したとき及び終了したとき) | |
又は教育内容の概要 | 、教育内容の概要、国際比較の結果又は国際比較統計等の提供の状況 | |
第13条第2項 | 統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第11条第1項第6号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は届出独立行政法人等の同意を得たときは、この限りでない | 匿名データの提供を受けた提供依頼申出者は、当該匿名データの使用が終了したときは、速やかに、匿名データの使用後にとるべき措置をとるものとする |
第13条第3項 | 統計成果物 | 匿名データ |
又は教育内容 | 、教育内容、国際比較の結果又は国際比較統計等の提供の状況 | |
公表するものとする | 公表するものとする。この場合において、国際比較統計等の提供の状況を公表するときは、行政機関の長又は届出独立行政法人等が定める期間ごとに、公表するものとする | |
第14条 | 前条第1項 | 第16条において準用する前条第1項 |
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参照条文
附則
平成24年7月9日
第2条
(経過措置)
1
この省令の規定による改正後の統計法施行規則第十一条第二項第一号(同規則第十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は在留カードとみなし、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。