義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則
平成24年3月23日 改正
第1条
【転学した児童生徒に教科用図書を給与する場合】
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目(法第13条第1項に規定する種目をいう。以下同じ。)ごとに転学後において使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合とする。
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参照条文
第2条
【受領報告書及び受領証明書の作成等】
1
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条の規定により実施機関(令第1条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の作成する受領報告書(以下「受領報告書」という。)及び受領証明書(以下「受領証明書」という。)は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならない。
2
実施機関は、前項の規定により作成した受領報告書及び受領証明書を、前期用の教科用図書(四月一日から四月十五日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用図書(九月一日から九月十五日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)及び前期転学用の教科用図書(四月一日から八月三十一日までに受領した教科用図書(前期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつてはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用図書(九月一日から二月末日までに受領した教科用図書(後期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつては毎年度三月十日までに、それぞれ提出又は交付しなければならない。
第3条
【納入冊数集計表の作成等】
令第3条の規定により発行者の作成する納入冊数集計表(以下「納入冊数集計表」という。)は、別に定める様式により作成し、前期用の教科用図書に係るものにあつては毎年度五月十五日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月十五日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあつては毎年度三月二十日までに、それぞれこれを提出しなければならない。
第5条
【給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告】
2
令第5条第1項の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつてはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度三月十日までに、それぞれこれをしなければならない。
3
令第5条第2項の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度三月二十五日までに、それぞれこれをしなければならない。
第6条
【同一教科用図書の採択の特例】
第7条
【発行者の指定の申請書の提出】
1
法第18条第1項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書(学校教育法附則第9条に規定する教科用図書を除く。以下同じ。)が採択されることとなる年度の前年度の一月三十一日までに、別記様式による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第8条
【会社以外の者の資産の範囲】
令第15条第1号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める資産の額は、現金、預金、有価証券等の流動資産の額及び土地、建物等の固定資産の額の合計額から負債の額を控除した額とする。