義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令
平成20年7月16日 改正
第1条
【教科用図書の受領及び給付】
1
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「法」という。)第4条の規定による契約に係る教科用図書の受領及び法第3条の規定による教科用図書の無償給付に関する事務は、公立の義務教育諸学校(法第2条第1項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を所管する教育委員会、私立の義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を設置する学校法人の理事長、国立大学法人法第23条の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該国立大学の学長(以下「実施機関」という。)が行うものとする。
第2条
【実施機関の報告及び証明】
実施機関は、前条第1項の規定により発行者から教科用図書を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用図書の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類(以下「受領報告書」という。)を作成し、これを都道府県の教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用図書の発行者に交付しなければならない。
第3条
【発行者の納入冊数集計表の提出】
第4条
【都道府県の教育委員会の確認及び報告】
1
都道府県の教育委員会は、受領報告書を受け取つたときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用図書の受領冊数を集計した書類(以下「受領冊数集計報告書」という。)を作成しなければならない。
2
都道府県の教育委員会は、受領冊数集計報告書と前条の規定により発行者から提出のあつた納入冊数集計表とを照合し、教科用図書ごとに冊数が同一であることを確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、受領冊数集計報告書を文部科学大臣に提出するとともに、納入冊数集計表及び受領証明書を当該発行者に返付しなければならない。
第5条
【給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告】
1
義務教育諸学校の設置者は、法第5条第1項の規定による教科用図書の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
第10条
【選定審議会の委員】
1
選定審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。この場合において、第1号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、委員の定数のおおむね三分の一になるようにしなければならない。
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参照条文
第14条
【同一教科用図書を採択する期間】
2
採択期間内において採択した教科用図書(以下この条において「既採択教科用図書」という。)の発行が行われないこととなつた場合その他の文部科学省令で定める場合には、新たに既採択教科用図書以外の教科用図書を採択することができる。
附則
平成11年10月1日
第1条
(施行期日)
第7条
(区立学校教育職員に関する経過措置)
第8条
(特別区の県費負担教職員に係る内申に関する経過措置)
第13条
(許認可等に関する経過措置)
1
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条
(職員の引継ぎ)
1
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。