• 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

平成25年6月14日 改正
第1章
総則
第1条
【この法律の目的】
この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
この法律において「教科用図書」とは、学校教育法第34条第1項同法第49条第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)及び附則第9条に規定する教科用図書をいう。
この法律において「発行」とは、教科用図書を製造供給することをいう。
第2章
無償給付及び給与
第3条
【教科用図書の無償給付】
国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第13条第14条及び第16条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。
第4条
【契約の締結】
文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。
第5条
【教科用図書の給与】
義務教育諸学校の設置者は、第3条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。
学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。
第6条
【都道府県の教育委員会の責務】
都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。
第7条
【給付の完了の確認の時期の特例】
第4条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条第1号に掲げる時期については、同法第5条第1項中「十日以内の日」とあるのは「二十日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。
第8条
削除
第9条
【政令への委任】
この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章
採択
第10条
【都道府県の教育委員会の任務】
都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。
参照条文
第11条
【教科用図書選定審議会】
都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。
選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。
選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。
第12条
【採択地区】
都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市若しくは郡の区域又はこれらの区域をあわせた地域に、教科用図書採択地区(以下この章において「採択地区」という。)を設定しなければならない。
都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市町村の教育委員会の意見をきかなければならない。
都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更したときは、すみやかにこれを告示するとともに、文部科学大臣にその旨を報告しなければならない。
第13条
【教科用図書の採択】
都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。)において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、あらかじめ選定審議会の意見をきいて、種目ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
公立の中学校で学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書については、市町村の教育委員会又は都道府県の教育委員会は、前二項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目ごとに一種の教科用図書の採択を行うものとする。
第1項の場合において、採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。
前各項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法(以下「臨時措置法」という。)第6条第1項の規定により文部科学大臣から送付される目録に登載された教科用図書のうちから行わなければならない。ただし、学校教育法附則第9条に規定する教科用図書については、この限りでない。
第14条
【同一教科用図書を採択する期間】
義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。
第15条
削除
第16条
【指定都市に関する特例】
指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、第12条第1項の規定にかかわらず、指定都市の区の区域又はその区域をあわせた地域に、採択地区を設定しなければならない。
指定都市の教育委員会は、第10条の規定によつて都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採択地区内の指定都市の設置する小学校及び中学校において使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。
第13条第3項及び第5項の規定は、前項の採択について準用する。
参照条文
第17条
【政令への委任】
この章に規定するもののほか、選定審議会の所掌事務、組織及び運営並びに採択地区の設定、採択の時期その他採択に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章
発行
第18条
【発行者の指定】
文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法附則第9条に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次の各号に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。
次のいずれかに掲げる者でないものであること。
破産者で復権を得ないもの
次条の規定により指定を取り消された日から三年を経過していない者
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法第198条若しくは第233条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項同項第11号に係る部分に限る。)若しくは同条第2項同条第1項第11号に係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第4条の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者
法人で、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの
その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。
前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
第19条
【指定の取消し】
文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第1項の指定を取り消さなければならない。
前条第1項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
虚偽又は不正の事実に基づいて前条第1項の指定を受けたことが判明したとき。
第20条
【報告及び資料の提出】
文部科学大臣は、教科用図書発行者について、第18条第1項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
参照条文
第21条
【発行の指示の取消し】
文部科学大臣は、教科用図書発行者が第19条の規定により指定を取り消されたときは、その者に係る臨時措置法第8条の規定による発行の指示を取り消さなければならない。
第22条
【臨時措置法との関係】
教科用図書の発行及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、臨時措置法の定めるところによる。
第5章
罰則
第23条
第20条の規定による報告若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
参照条文
第24条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
当分の間、第五条の規定により教科用図書の給与を受ける児童及び生徒の範囲は、同条の規定にかかわらず、政令で定める。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年11月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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