義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
平成25年6月14日 改正
第10条
【都道府県の教育委員会の任務】
第13条
【教科用図書の採択】
1
都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。)において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
3
公立の中学校で学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書については、市町村の教育委員会又は都道府県の教育委員会は、前二項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目ごとに一種の教科用図書の採択を行うものとする。
4
第1項の場合において、採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。
5
前各項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法(以下「臨時措置法」という。)第6条第1項の規定により文部科学大臣から送付される目録に登載された教科用図書のうちから行わなければならない。ただし、学校教育法附則第9条に規定する教科用図書については、この限りでない。
第16条
【指定都市に関する特例】
1
指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、第12条第1項の規定にかかわらず、指定都市の区の区域又はその区域をあわせた地域に、採択地区を設定しなければならない。
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参照条文
第18条
【発行者の指定】
1
文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法附則第9条に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次の各号に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。
①
次のいずれかに掲げる者でないものであること。
ハ
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法第198条若しくは第233条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項(同項第11号に係る部分に限る。)若しくは同条第2項(同条第1項第11号に係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第4条の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者
第20条
【報告及び資料の提出】
文部科学大臣は、教科用図書発行者について、第18条第1項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
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参照条文