• 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [国庫負担額の最高限度額]
    • 第3条 [前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県に係る国庫負担額の最高限度額]
    • 第4条 [文部科学省令への委任]

義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令

平成23年12月2日 改正
第1条
【定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一般教職員公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「標準法」という。)第2条第3項に規定する教職員のうち、地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の6第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条の規定により採用された者以外の者をいう。
給料の調整額一般職の職員の給与に関する法律第10条の規定に相当する条例の規定により支給される給料の調整額をいう。
教員基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(都道府県立の小学校及び中学校(学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。)を除く。以下「小学校等」という。)の一般教職員(栄養教諭等(学校給食法第7条に規定する職員をいう。以下同じ。)、寄宿舎指導員及び事務職員を除く。以下この号において同じ。)の一人当たりの給料(給料の調整額及び教職調整額を除く。以下同じ。)の月額として、国家公務員の俸給、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(以下「人材確保法」という。)第3条の規定により講じられている措置及び当該都道府県における経験年数別の公立の小学校等の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
教員算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、公立の小学校等の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師について、標準法第6条の2の規定により算定した数、標準法第3条第1項及び第2項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条及び第8条の規定により算定した数、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条第4項後段の規定により指導主事に充てられるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数並びに標準法第18条第1号第4号及び第5号に掲げる者(以下「産休代替教職員等」という。)の実数の合計数から地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者(以下「専従職員」という。)その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
栄養教諭等基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。以下同じ。)の一般教職員である栄養教諭等の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の公立の小学校等及び市町村立の共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
栄養教諭等算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、公立の小学校等及び市町村立の共同調理場の栄養教諭等について、標準法第8条の2の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
事務職員基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である事務職員の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給及び当該都道府県における経験年数別の公立の小学校等の一般教職員である事務職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
事務職員算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、公立の小学校等の事務職員について、標準法第3条第1項及び第2項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第9条の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
特別支援学校教職員基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
特別支援学校教職員算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、公立の特別支援学校の小学部及び中学部の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭等、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師及び事務職員について、標準法第3条第1項及び第3項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第10条第1項の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
第2条
【国庫負担額の最高限度額】
義務教育費国庫負担法第2条の規定による国庫負担額は、当該年度における同条に規定する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額(以下「算定総額」という。)を超える都道府県については、当該算定総額の三分の一を最高限度とする。
教員基礎給料月額に教員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
栄養教諭等基礎給料月額に栄養教諭等算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
事務職員基礎給料月額に事務職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
特別支援学校教職員基礎給料月額に特別支援学校教職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
公立の小学校等、公立の特別支援学校の小学部及び中学部並びに市町村立の共同調理場の一般教職員に係る給料の調整額、教職調整額並びに地方自治法第204条第2項に規定する扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び義務教育等教員特別手当について、それぞれの給与の種類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第3条の規定により講じられている措置等を勘案して、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各都道府県ごとに算定した額の合計額
第3条
【前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県に係る国庫負担額の最高限度額】
当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県については、次に定めるところにより算定した額の合計額の三分の一を教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度とする。
当該年度における当該年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の実支出額(その額が当該年度における算定総額を超えるときは、当該算定総額)
当該年度の前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費で当該年度において負担すべきこととなったものについて、当該都道府県に係るその年度における教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額
第4条
【文部科学省令への委任】
この政令に定めるもののほか、この政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。
附則
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
第2条
(教職員定数の標準に関する経過措置)
平成十七年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。規定読み替えられる字句読み替える字句第一条第五号標準法第六条の二公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三項標準法第七条及び第八条改正令附則第四項及び第五項第一条第七号標準法第八条の二改正令附則第六項第一条第九号標準法第九条改正令附則第七項第一条第十一号標準法第十条改正令附則第八項
第3条
(平成十五年度以前の年度に係る国の負担に関する経過措置)
平成十五年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費につき平成十六年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第4条
(平成十六年度及び平成十七年度に係る国の負担に関する経過措置)
平成十六年度及び平成十七年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費につき平成十八年度以降の年度に支出される国の負担に係る第三条の適用については、同条中「合計額の三分の一」とあるのは「合計額」と、同条第一項第一号中「算定総額)」とあるのは「算定総額)の三分の一」と、同条第一項第二号中「当該年度の前年度以前の年度」とあるのは「平成十六年度又は平成十七年度」と、「算定した額」とあるのは「算定した額の二分の一」とする。
附則
平成16年7月30日
この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第5条
(義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
法附則第十九条第一項の規定により普通地方公共団体が調整手当を支給する場合における第二十五条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第二条第五号の規定の適用については、同号中「教職調整額」とあるのは、「教職調整額、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当」とする。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年7月20日
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第二条中教育公務員特例法施行令第七条各号の改正規定、第三条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第七条第一項の改正規定、第四条中公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第四条第一項の改正規定並びに第三十四条中義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第一条第五号及び第十一号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月25日
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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