義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令
平成23年12月2日 改正
第1条
【定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
一般教職員公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「標準法」という。)第2条第3項に規定する教職員のうち、地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の6第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条の規定により採用された者以外の者をいう。
④
教員基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(都道府県立の小学校及び中学校(学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。)を除く。以下「小学校等」という。)の一般教職員(栄養教諭等(学校給食法第7条に規定する職員をいう。以下同じ。)、寄宿舎指導員及び事務職員を除く。以下この号において同じ。)の一人当たりの給料(給料の調整額及び教職調整額を除く。以下同じ。)の月額として、国家公務員の俸給、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(以下「人材確保法」という。)第3条の規定により講じられている措置及び当該都道府県における経験年数別の公立の小学校等の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
⑤
教員算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、公立の小学校等の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師について、標準法第6条の2の規定により算定した数、標準法第3条第1項及び第2項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条及び第8条の規定により算定した数、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条第4項後段の規定により指導主事に充てられるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数並びに標準法第18条第1号、第4号及び第5号に掲げる者(以下「産休代替教職員等」という。)の実数の合計数から地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者(以下「専従職員」という。)その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
⑦
栄養教諭等算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、公立の小学校等及び市町村立の共同調理場の栄養教諭等について、標準法第8条の2の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
⑧
事務職員基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である事務職員の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給及び当該都道府県における経験年数別の公立の小学校等の一般教職員である事務職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
⑩
特別支援学校教職員基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
⑪
特別支援学校教職員算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、公立の特別支援学校の小学部及び中学部の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭等、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師及び事務職員について、標準法第3条第1項及び第3項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第10条第1項の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
第2条
【国庫負担額の最高限度額】
義務教育費国庫負担法第2条の規定による国庫負担額は、当該年度における同条に規定する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額(以下「算定総額」という。)を超える都道府県については、当該算定総額の三分の一を最高限度とする。
⑤
公立の小学校等、公立の特別支援学校の小学部及び中学部並びに市町村立の共同調理場の一般教職員に係る給料の調整額、教職調整額並びに地方自治法第204条第2項に規定する扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び義務教育等教員特別手当について、それぞれの給与の種類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第3条の規定により講じられている措置等を勘案して、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各都道府県ごとに算定した額の合計額
第3条
【前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県に係る国庫負担額の最高限度額】