職員の兼業の許可に関する内閣府令
平成20年10月20日 改正
第1条
【兼業の許可の基準】
内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法第104条の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。
第5条
【権限の委任】
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職員の兼業の許可に関する政令第1条第1項各号に掲げる職員で次に掲げるもの以外のものに関する兼業の許可及び職員が同条第2項に規定する職を兼ねる場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、当該職員の所轄庁の長に委任する。