• 職員の兼業の許可に関する内閣府令
    • 第1条 [兼業の許可の基準]
    • 第2条 [兼業の許可の申請]
    • 第3条 [内閣総理大臣に対する申請]
    • 第4条 [許可台帳の整備]
    • 第5条 [権限の委任]

職員の兼業の許可に関する内閣府令

平成20年10月20日 改正
第1条
【兼業の許可の基準】
内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法第104条の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。
第2条
【兼業の許可の申請】
兼業の許可の申請は、別記様式の兼業許可申請書でしなければならない。
参照条文
第3条
【内閣総理大臣に対する申請】
内閣総理大臣に対する兼業の許可の申請は、所轄庁の長を経由しなければならない。
前項の場合においては、所轄庁の長は、当該兼業の許可を与えてから前条の兼業許可申請書二通を内閣総理大臣に対して提出しなければならない。
第4条
【許可台帳の整備】
内閣総理大臣及び所轄庁の長は、職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
許可年月日
職員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
兼業先及びその職名
兼業予定期間
第5条
【権限の委任】
職員の兼業の許可に関する政令第1条第1項各号に掲げる職員で次に掲げるもの以外のものに関する兼業の許可及び職員が同条第2項に規定する職を兼ねる場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、当該職員の所轄庁の長に委任する。
その属する職務の級が研究職俸給表の五級又は六級である職員
その属する職務の級が医療職俸給表(一)の三級、四級又は五級である職員
その属する職務の級が専門スタッフ職俸給表の二級又は三級である職員
前項第1号第2号又は第4号に掲げる職員で研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条第11項の研究公務員であるものが同法第17条第1項の共同研究等その他これに類する研究に従事する場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、当該職員の所轄庁の長に委任する。
附則
この府令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
附則
昭和44年10月24日
この府令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附則
昭和60年12月28日
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
この府令による改正前の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定により昭和六十年七月一日からこの府令の施行の日の前日までの間にされた許可は、この府令による改正後の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定による許可とみなす。
附則
昭和63年3月18日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月29日
この府令は、平成五年四月一日から施行する。
兼業府令第二条の規定による兼業の許可の申請は、当分の間、この府令第二条による改正前の兼業府令別記様式の兼業許可申請書で行うことができる。
附則
平成9年9月12日
この府令は、公布の日から施す号
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月23日
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月28日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月17日
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この府令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年10月20日
この府令は、平成二十年十月二十一日から施行する。

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