一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
平成24年2月29日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
試験研究機関等 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。
ハ
内閣府設置法第43条及び第57条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第17条第1項並びに国家行政組織法第9条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
⊟
参照条文
第3条
【任期を定めた採用】
1
任命権者(国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
②
独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は自衛隊法第36条の6第1項第2号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
3
任命権者は、第1項第2号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事院と協議して定めた採用計画に基づいてしなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めるものとする。
第4条
【任期】
1
前条第1項第1号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、七年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあっては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
⊟
参照条文
第6条
【給与に関する特例】
3
各庁の長(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第7条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の号俸を、その者が従事する研究業務に応じて人事院規則で定める基準に従い決定する。
第7条
【給与法の適用除外等】
2
第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第6条の規定」と、給与法第7条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付研究員法第6条の規定」と、給与法第11条の9第1項中「限る。)」とあるのは「限る。)並びに任期付研究員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与法第19条の3第1項中「以下「管理職員等」」とあるのは「任期付研究員法第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理職員等」」と、給与法第19条の4第2項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百四十」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百五十五」と、給与法第20条中「第6条」とあるのは「任期付研究員法第6条」と、給与法第21条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付研究員法第6条」とする。
第8条
【職員の裁量による勤務】
1
各省各庁の長(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(以下「勤務時間法」という。)第3条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第1号任期付研究員を、人事院規則の定めるところにより、勤務時間法の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、人事院規則の定めるところにより、その勤務の状況について各省各庁の長に報告しなければならない。
2
前項の場合における第1号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの五日間において、人事院規則で定める時間帯について勤務時間法第6条第2項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の人事院規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
附則
平成9年12月10日
2
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
11
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
附則
平成13年6月8日
(施行期日)
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年11月22日
1
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
5
平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
附則
平成15年10月16日
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
5
平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
附則
平成16年10月28日
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
3
前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
5
附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6
施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年5月29日
第2条
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の七第二項