職員の兼業の許可に関する政令
平成25年3月13日 改正
第1条
【権限の委任】
1
内閣総理大臣は、次に掲げる職員に関する国家公務員法第104条の規定による許可(以下「兼業の許可」という。)に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、職員が地方公共団体の非常勤の職員(地方自治法第138条の4第1項の規定により置かれる委員会の委員若しくは同項の規定により置かれる委員又は地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職を兼ねる場合における兼業の許可に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。
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参照条文
第3条
【非常勤職員及び臨時的職員に関する特例】
非常勤職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、同法第104条の規定は、適用しない。