• 職員の兼業の許可に関する政令
    • 第1条 [権限の委任]
    • 第2条 [職務専念義務の免除]
    • 第3条 [非常勤職員及び臨時的職員に関する特例]

職員の兼業の許可に関する政令

平成25年3月13日 改正
第1条
【権限の委任】
内閣総理大臣は、次に掲げる職員に関する国家公務員法第104条の規定による許可(以下「兼業の許可」という。)に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員で次に掲げるもの
その属する職務の級が行政職俸給表(一)の七級以下の級である職員
行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
その属する職務の級が専門行政職俸給表の五級以下の級である職員
その属する職務の級が税務職俸給表の七級以下の級である職員
その属する職務の級が公安職俸給表(一)の八級以下の級である職員
その属する職務の級が公安職俸給表(二)の七級以下の級である職員
その属する職務の級が海事職俸給表(一)の六級以下の級である職員
海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
教育職俸給表の適用を受ける職員
研究職俸給表の適用を受ける職員
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
その属する職務の級が医療職俸給表(二)の七級以下の級である職員
医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
福祉職俸給表の適用を受ける職員
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
副検事
内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、職員が地方公共団体の非常勤の職員(地方自治法第138条の4第1項の規定により置かれる委員会の委員若しくは同項の規定により置かれる委員又は地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職を兼ねる場合における兼業の許可に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。
第2条
【職務専念義務の免除】
職員は、兼業の許可が与えられたときは、その許可の範囲内で、その割り振られた正規の勤務時間の一部をさくことができる。
第3条
【非常勤職員及び臨時的職員に関する特例】
非常勤職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、同法第104条の規定は、適用しない。
附則
この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
附則
昭和44年10月24日
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則
昭和63年3月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成9年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成12年2月14日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月19日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月26日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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