独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成25年4月1日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(同条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第30条第1項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
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参照条文
第2条
【業務方法書の記載事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
②
機構法第10条第2号及びこれに附帯する業務に関する次の事項
ロ
機構法第10条第2号の業務に附帯して行う独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(以下「機構法施行規則」という。)第2条第5号に規定する肉用牛の生産の合理化のための事業及び同条第21号に規定する豚肉の取引価格又は生産費の変動により生ずる損失の補てんを受けるために機構に資金を拠出する事業に必要な資金の交付であって、政府以外の者から拠出された資金を財源として行うものに関する事項
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参照条文
第3条
【中期計画の認可の申請】
1
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、農林水産大臣に提出しなければならない。
第6条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第10条
【区分経理等】
3
機構は、機構法第12条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
第11条
【畜産業振興資金等】
2
機構は、機構法第10条第2号の業務(これに附帯する業務を含む。第4項において同じ。)に必要な経費の財源に充てるために通則法第46条の規定により政府から交付された金額及び第2条第2号ロの交付に必要な経費の財源に充てるために政府以外の者から拠出された金額を畜産業振興資金に充てるものとする。
4
畜産業振興資金は、通則法第46条の2の規定により国庫に納付する場合及び通則法第47条の規定により運用する場合のほか、機構法第10条第2号の業務に必要な経費に充てる場合及び第2条第2号ロの交付に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。
5
機構は、翌事業年度における肉用子牛生産安定等特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第3条第1項に規定する業務又は加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第3条第1項に規定する業務の財源に不足を生ずる場合には、特別措置法第14条第2項に規定する資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入の額又は見込額の全部又は一部を、当該不足に相当する額として農林水産大臣が定める額を限度として、特別措置法第16条第2項の規定による繰入れに必要な経費の財源に充てるための引当金として積み立てるものとする。
6
機構は、特別措置法第14条第2項に規定する資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入の額又は見込額から前項に規定する引当金の金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を畜産業振興資金に充てるものとする。
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参照条文
第12条
【野菜生産出荷安定資金等】
2
機構は、機構法第10条第3号イの生産者補給交付金若しくは生産者補給金又は同号ロの交付金(以下「生産者補給交付金等」という。)の交付に充てるために野菜生産出荷安定法第10条第1項の登録出荷団体(以下この項において「登録出荷団体」という。)又は同項の登録生産者(以下この項において「登録生産者」という。)から徴収した負担金並びに登録出荷団体及び登録生産者以外の者から生産者補給交付金等の交付に充てることを条件として交付された金銭を野菜生産出荷安定資金に充てるものとする。
3
機構は、機構法第10条第3号ハ及び第4号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるために通則法第46条の規定により政府から交付された金額並びに第2条第4号ロの交付に必要な経費の財源に充てるために政府以外の者から拠出された金額を野菜農業振興資金に充てるものとする。
4
野菜生産出荷安定資金又は野菜農業振興資金(以下この項において「野菜生産出荷安定資金等」という。)の運用によって生じた利子その他野菜生産出荷安定資金等の運用又は使用に伴い生ずる収入は、人件費、事務費その他の業務費に充てるほか、野菜生産出荷安定資金等に充てることができる。
6
野菜農業振興資金は、通則法第46条の2の規定により国庫に納付する場合及び通則法第47条の規定により運用する場合のほか、機構法第10条第3号ハ及び第4号の規定による補助金の交付に必要な経費に充てる場合並びに第2条第4号ロの交付に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。
第14条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
農林水産大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第16条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
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参照条文
第18条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第20条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第21条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の農林水産省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
附則
第2条
(砂糖生産振興資金)
第3条
(債務保証勘定に係る読替え)
第5条
(経過措置)
1
機構法附則第三条第一項の規定により機構が農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構法附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(以下「旧事業団法」という。)第三十八条第一項の資金として管理されている金額は、第十条第一項の畜産業振興資金として管理するものとする。
2
機構法附則第三条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第三十九条第一項の蚕糸業振興資金として管理されている金額は、第十二条第一項の蚕糸業振興資金として管理するものとする。