臨床検査技師学校養成所指定規則
平成22年4月1日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
1
臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第15条第1号の規定に基づく学校又は臨床検査技師養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、臨床検査技師等に関する法律施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【指定基準】
令第10条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
学校教育法第90条第1項に規定する者(法第15条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
④
別表に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床検査技師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
⑤
医師等である専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上法第2条に規定する業務を業として行つた臨床検査技師(以下「業務経験五年以上の臨床検査技師」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の臨床検査技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
⊟
参照条文
第3条
【中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者】
⊟
参照条文
第4条
【指定の申請書の記載事項等】
1
令第11条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
⊟
参照条文
別表
教育内容 | 単位数 | 備考 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 | }十四 | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 医学検査の基礎とその疾病との関連 保健医療福祉と医学検査 医療工学及び情報科学 | 七 五 四 四 | |
専門分野 | 臨床病態学 形態検査学 生物化学分析検査学 病因・生体防御検査学 生理機能検査学 検査総合管理学 臨地実習 | 六 九 十一 十 九 七 七 | 実習時間の三分の二以上は、病院又は診療所において行うこと。 |
合計 | 九十三 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は保健師助産師看護師法第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは看護師養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習七単位以上及び臨地実習以外の教育内容八十六単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十単位以上及び専門分野五十二単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
附則
平成12年3月7日
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床検査技師養成所及び臨床検査技師学校養成所指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床検査技師養成所がこの省令による改正後の第四条第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。