自動車重量譲与税法
平成22年3月31日 改正
第2条
【譲与の基準】
1
自動車重量譲与税は、市町村に対し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
第3条
【譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額】
1
自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期 | 譲与時期ごとに譲与すべき額 |
六月 | 当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額 |
十一月 | 当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額 |
三月 | 当該年度の初日の属する年の十月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額 |
2
前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第4条
【譲与時期ごとの譲与額の計算】
各市町村に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき自動車重量譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき自動車重量譲与税の額とする。
第6条
【譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置】
附則
昭和58年12月10日
第13条
(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
昭和59年3月31日
第26条
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
1
第五条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(以下「新自動車重量譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車重譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2
昭和五十九年度分の自動車重量譲与税については、前項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時表ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。八月当該年度の初日の属する年の二月及び三月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月から六月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の四分の一に相当する額十二月当該年度の初日の属する年の七月から十月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額三月当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の四分の一に相当する額
3
昭和六十年度分の自動車重量譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。六月当該年度の初日の日の属する年の二月及び三月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月における収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の四分の一に相当する額十一月当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額三月当該年度の初日の属する年の十月から翌年の一月までの間の収入に係る自動車重量税の収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額の四分の一に相当する額
4
前項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度分の自動車重量譲与税に係る新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の自動車重量譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。