自動車重量譲与税法施行規則
平成20年12月10日 改正
第3条
【道路の延長及び面積の補正】
2
道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
(備考)木橋とは、前年の四月一日現在において道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
道路の種別 | 率 |
路面幅員四・五メートル以上の道路(橋りようを除く。以下本表において同じ。) | 〇・九 |
路面幅員四・五メートル未満の道路 | 一・〇 |
木橋 | 四二・〇 |
橋りよう(木橋を除く。) | 一・〇 |
3
前項の規定によつて補正された道路の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る道路の延長(第2条の規定によつて算定した道路の延長(当該道路の延長が第2条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の第2条に規定する道路の延長)をいう。)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分 | 率 |
五〇人以下のもの | 一・〇 |
五〇人を超え一〇〇人以下のもの | 一・三 |
一〇〇人を超え一五〇人以下のもの | 一・五 |
一五〇人を超え二〇〇人以下のもの | 一・七 |
二〇〇人を超え二五〇人以下のもの | 二・〇 |
二五〇人を超え三〇〇人以下のもの | 二・二 |
三〇〇人を超え三五〇人以下のもの | 二・四 |
三五〇人を超え四〇〇人以下のもの | 二・七 |
四〇〇人を超え四五〇人以下のもの | 二・九 |
四五〇人を超え五〇〇人以下のもの | 三・一 |
五〇〇人を超え五五〇人以下のもの | 三・三 |
五五〇人を超え六〇〇人以下のもの | 三・六 |
六〇〇人を超え六五〇人以下のもの | 三・八 |
六五〇人を超え七〇〇人以下のもの | 四・〇 |
七〇〇人を超え七五〇人以下のもの | 四・三 |
七五〇人を超え八〇〇人以下のもの | 四・五 |
八〇〇人を超え八五〇人以下のもの | 四・七 |
八五〇人を超え九〇〇人以下のもの | 五・〇 |
九〇〇人を超え九五〇人以下のもの | 五・二 |
九五〇人を超え一、〇〇〇人以下のもの | 五・四 |
一、〇〇〇人を超え一、〇五〇人以下のもの | 五・六 |
一、〇五〇人を超え一、一〇〇人以下のもの | 五・九 |
一、一〇〇人を超え一、一五〇人以下のもの | 六・一 |
一、一五〇人を超え一、二〇〇人以下のもの | 六・三 |
一、二〇〇人を超え一、二五〇人以下のもの | 六・六 |
一、二五〇人を超え一、三〇〇人以下のもの | 六・八 |
一、三〇〇人を超えるもの | 七・〇 |
4
道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
道路の種別 | 率 |
路面幅員六・五メートル以上の道路(橋りようを除く。以下本表において同じ。) | 一・一 |
路面幅員六・五メートル未満四・五メートル以上の道路 | 一・〇 |
路面幅員四・五メートル未満の道路 | 〇・七 |
橋りよう | 一〇・八 |
5
前項の規定によつて補正された道路の面積は、更に、当該市町村に係る道路の面積(第2条の規定によつて算定した道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が第2条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の第2条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)をいう。)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分 | 率 |
一〇人以下のもの | 一・〇 |
一〇人を超え二〇人以下のもの | 一・二 |
二〇人を超え三〇人以下のもの | 一・四 |
三〇人を超え四〇人以下のもの | 一・六 |
四〇人を超え五〇人以下のもの | 一・八 |
五〇人を超え六〇人以下のもの | 二・〇 |
六〇人を超え七〇人以下のもの | 二・一 |
七〇人を超え八〇人以下のもの | 二・三 |
八〇人を超え九〇人以下のもの | 二・五 |
九〇人を超え一〇〇人以下のもの | 二・七 |
一〇〇人を超え一一〇人以下のもの | 二・九 |
一一〇人を超え一二〇人以下のもの | 三・一 |
一二〇人を超え一三〇人以下のもの | 三・二 |
一三〇人を超え一四〇人以下のもの | 三・四 |
一四〇人を超え一五〇人以下のもの | 三・六 |
一五〇人を超え一六〇人以下のもの | 三・八 |
一六〇人を超え一七〇人以下のもの | 四・〇 |
一七〇人を超え一八〇人以下のもの | 四・一 |
一八〇人を超え一九〇人以下のもの | 四・三 |
一九〇人を超え二〇〇人以下のもの | 四・五 |
二〇〇人を超えるもの | 四・七 |
6
第3項及び前項の人口は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口による。ただし、当該公示のあつた後において、地方自治法施行令第177条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該市町村の人口を告示したときは、その人口による。
8
市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第177条第1項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして同項の規定を適用する。
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参照条文
第5条
【譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置】
1
自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する譲与時期(当該錯誤に係る額が本項後段に規定するものである場合には、当該錯誤があつたことを発見した日の属する年度における最後の譲与時期)において当該錯誤に係る額を当該譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る道路の延長又は面積(第3条の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下本項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に譲与した自動車重量譲与税額に乗じて得た額とする。〔{(錯誤を修正した後の道路の延長−錯誤を修正する前の道路の延長)÷(錯誤を修正する前の道路の延長)}+{(錯誤を修正した後の道路の面積−錯誤を修正する前の道路の面積)÷(錯誤を修正する前の道路の面積)}〕×(1÷2)
附則