自治紛争処理委員の調停及び審査の手続に関する省令
平成22年9月24日 改正
第14条
【審査の開始】
自治紛争処理委員は、法第251条の3第1項から第3項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付されたのち、速やかに審査のための手続を開始しなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【文書の補正】
法第251条の3第1項から第3項までに規定する文書(以下「審査申出書」という。)がそれぞれ令第174条の7第1項から第3項までの規定に違反する場合には、代表自治紛争処理委員は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
第16条
【答弁書の提出】
1
代表自治紛争処理委員は、法第251条の3第1項から第3項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付された場合には、審査申出書の写しを相手方である都道府県の行政庁に送付し、相当の期間を定めて答弁書の提出を求めることができる。
第17条
【反論書の提出】
審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関は、前条第3項の規定により答弁書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、代表自治紛争処理委員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
⊟
参照条文
第18条
【審査の期日及び場所】
第19条
【関係行政機関の参加】
1
法第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の15第1項に規定する当事者又は関係行政機関による関係行政機関の審査手続への参加の申立ては、参加理由を記載した書面をもって行うものとする。
2
自治紛争処理委員は、前項の申立てにより関係行政機関の参加を認めたときは、その旨を当事者、当該関係行政機関及び法第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項に規定する参加行政機関に通知しなければならない。
第28条
【証拠調べの申立ての採否】
自治紛争処理委員は、法第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項に規定する証拠調べの申立てがあった場合にはその採否について、同項の規定により職権で証拠調べを行う場合にはその決定について、当事者等に通知するものとする。
第32条
【参考人の審尋】
第33条
【書類その他の物件の提出の申立て】
当事者等が、法第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項第2号に規定する書類その他の物件の提出の申立てを行うときは、文書又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【証拠の提出】
当事者等は、法第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第2項に規定する証拠の提出について、自治紛争処理委員が証拠を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
⊟
参照条文
第39条
【閲覧】
1
当事者等は、自治紛争処理委員に対し、他の当事者等から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、自治紛争処理委員は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
⊟
参照条文
第42条
【電子情報処理組織による提出等の手続の方式等】
2
前項の規定により電子情報処理組織を使用して提出等の手続を行う者は、当該提出等の手続を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、その手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。
3
第1項の規定により電子情報処理組織を使用して提出等の手続を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同項第2号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
第44条
【審査の申出が電子情報処理組織を使用して行われた場合における特例】
1
法第251条の3第1項から第3項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出が電子情報処理組織を使用して行われた場合には、審査申出書に記載すべきこととされている事項についての情報を電子情報処理組織を使用して相手方である都道府県の行政庁に送信することをもって第16条第1項に規定する審査申出書の写しの送付に代えることができる。