• 産業構造審議会令
    • 第1条 [所掌事務]
    • 第2条 [組織]
    • 第3条 [委員等の任命]
    • 第4条 [委員の任期等]
    • 第5条 [会長]
    • 第6条 [分科会]
    • 第7条 [部会]
    • 第8条 [幹事]
    • 第9条 [議事]
    • 第10条 [資料の提出等の要求]
    • 第11条 [庶務]
    • 第12条 [雑則]

産業構造審議会令

平成25年6月28日 改正
第1条
【所掌事務】
産業構造審議会(以下「審議会」という。)は、経済産業省設置法第7条第1項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項及び情報処理の促進に関する法律第3条第3項同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第2条
【組織】
審議会は、委員三十人以内で組織する。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第3条
【委員等の任命】
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
第4条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第5条
【会長】
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第6条
【分科会】
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称所掌事務
知的財産分科会一 工業所有権及びこれに類するものに関する重要事項を調査審議すること。
二 弁理士に関する重要事項を調査審議すること。
地域経済産業分科会一 経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策に関する重要事項を調査審議すること。
二 産業立地に関する重要事項を調査審議すること。
三 地域における商鉱工業一般の振興に関する重要事項を調査審議すること。
四 工場立地法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
通商・貿易分科会一 通商に係る施策その他通商に関する重要事項を調査審議すること。
二 貿易に係る施策その他貿易に関する重要事項を調査審議すること。
産業技術環境分科会一 鉱工業の科学技術に関する重要事項を調査審議すること。
二 民間における技術の開発に係る環境の整備に関する重要事項を調査審議すること。
三 経済産業省の所掌事務のうち地球環境保全に関する対策及び産業公害の防止対策の促進に関する重要事項を調査審議すること。
四 経済産業省の所掌事務のうち資源の有効な利用の確保に関する重要事項を調査審議すること。
五 使用済自動車の再資源化等に関する法律第132条の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
六 資源の有効な利用の促進に関する法律及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
製造産業分科会一 経済産業省の所掌事務のうち製造産業に関する重要事項を調査審議すること(商務流通情報分科会の所掌に属するものを除く。)。
二 航空機工業振興法第3条第3項同法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
商務流通情報分科会一 商業、商一般、物資の流通及び消費並びに一般消費者の利益の保護に関する重要事項を調査審議すること。
二 情報処理の促進に関する重要事項を調査審議すること。
三 情報通信機器及びこれに類するものに関する重要事項を調査審議すること。
四 経済産業省の所掌事務のうち生活文化の創造に関する重要事項を調査審議すること。
五 割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項を調査審議すること。
六 商品市場における取引に関する重要事項(商品先物取引法第2条第1項に規定する商品及び同条第2項に規定する商品指数に係る重要事項に限る。)を調査審議すること。
七 消費生活用製品の安全性並びに訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項を調査審議すること。
八 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
九 情報処理の促進に関する法律第3条第3項同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
保安分科会一 経済産業省の所掌事務のうち火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の保安に関する重要事項を調査審議すること。
二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第17条第1項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、経済産業大臣が指名する。
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第7条
【部会】
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第8条
【幹事】
審議会に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、経済産業大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
第9条
【議事】
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
第10条
【資料の提出等の要求】
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
第11条
【庶務】
審議会の庶務は、経済産業省経済産業政策局産業構造課において処理する。
第12条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
審議会は、経済産業省設置法第七条第一項及び第一条に規定するもののほか、当分の間、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の自転車競技法第十八条第二項(同法第十九条第二項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)及び改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第二条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十二条第二項(同法第二十三条第二項及び第二十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
製造産業分科会は、第六条第一項の表製造産業分科会の項の下欄に掲げるもののほか、当分の間、前項に規定する事項を処理する。
附則
平成13年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年5月31日
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年7月3日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年8月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月26日
この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年9月14日
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十一条及び第三十三条の規定 公布の日
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則
平成21年4月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成22年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月29日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

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