航空機燃料譲与税法
平成23年6月30日 改正
第2条
【空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準】
1
航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額は、前条第1項の空港関係市町村(以下「空港関係市町村」という。)に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める着陸料の収入額若しくは当該収入額をあん分した額又は世帯数にあん分して譲与するものとする。
①
空港の所在する市町村(その区域外に空港を設置している市町村を含む。) 当該空港において収納されるべき国内航空に従事する航空機に係る着陸料の収入額(一の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該収入額を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところによりあん分した額。以下次条までにおいて同じ。)
第3条
【譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額】
2
前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第4条
【譲与時期ごとの譲与額の計算】
各空港関係市町村及び空港関係都道府県に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額とする。
第5条
【譲与額の算定に用いる資料の提出義務】
空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
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参照条文
第6条
【譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置】
総務大臣は、航空機燃料譲与税を空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与すべき額とするものとする。
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参照条文
附則
昭和54年3月31日
第20条
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
2
昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第一項中「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第二十条第三項に規定する空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」と、新譲与税法第二条の二第一項中「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第二十条第三項に規定する空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」とする。
3
新譲与税法第三条第一項の規定により昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第二条第一項の規定により空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年三月における同月におして収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額の十三分の二に相当する額を同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の四に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第二条の二第一項の規定により空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の一に相当する額とする。
附則
昭和59年3月31日
第27条
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
1
第六条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下「新航空機燃料譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以降の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
2
昭和五十九年度分の航空機燃料譲与税については、前項の規定にかかわらず、新航空機燃料譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。九月当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額を同年の四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の十三分の二に相当する額三月当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額と同年の三月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の十三分の二に相当する額
3
前項の規定は、昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度分の航空機燃料譲与税に係る新航空機燃料譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十年度分の航空機燃料譲与税にあつては前項の表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の三」と、昭和六十一年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の三に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の二に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の一に相当する額」と、「収入額と同年の三月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。