航空機燃料税法
平成23年12月2日 改正
第4条
【納税義務者】
1
航空機の所有者は、当該航空機に積み込まれた航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。ただし、当該航空機についてその所有者以外の者が航空法に規定する使用者であることが賃貸借契約、使用貸借契約その他の契約により明らかである場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、当該使用者が航空機燃料税を納める義務がある。
⊟
参照条文
第5条
航空機から取りはずされた発動機又は新たに航空機に取り付けるため製造され若しくは購入された発動機の整備又は試運転を行なう者は、これらの発動機の燃料として消費された航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。この場合においては、当該消費を航空機への積込みとみなしてこの法律(前条を除く。)を適用する。
第8条
【非課税】
1
関税法第23条第1項若しくは第2項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受け、又は同項ただし書に規定する届出をして有償の国内運送の用に供されない外国往来機に積み込まれる航空機燃料には、当該積込みに係る航空機燃料税を課さない。
⊟
参照条文
第9条
【納税地】
航空機燃料税の納税地は、航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所)とする。ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。
⊟
参照条文
第12条
【取卸しの場合の航空機燃料税の控除等】
1
第4条の規定に該当する航空機の所有者、使用者、機長又は整備若しくは試運転を行なう者(第6条に規定する者を除く。)が当該航空機に積み込んだ航空機燃料の取卸しをした場合には、当該取卸しをした日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第14条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に記載した同項第2号に掲げる航空機燃料税額から当該取卸しをした航空機燃料につき当該積込みにより納付された、又は納付されるべき航空機燃料税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該航空機燃料税額につき既にこの項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
3
前二項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る第14条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする航空機燃料税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
第14条
【課税標準及び税額の申告】
1
第15条
【航空機燃料税の期限内申告による納付】
前条第1項の規定による申告書を提出した航空機の所有者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する航空機燃料税を、国に納付しなければならない。
第16条
【保全担保】
1
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、航空機燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して、航空機燃料税につき担保の提供を命ずることができる。
⊟
参照条文
第21条
附則
第3条
(暫定的非課税等)
1
航空法第百二十一条第一項(不定期航空運送事業)又は第百二十三条第一項(航空機使用事業)の規定により不定期航空運送事業又は航空機使用事業の免許を受けた者が第四条第一項の規定に該当する所有者又は使用者である航空機の全部が政令で定める小型航空機である場合には、施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、これらの航空機(以下この条において「小型航空機等」という。)に積み込まれた航空機燃料(第五条の規定により航空機に積込み込まれたものとみなされる航空機燃料にあつては、当該小型航空機等の同条に規定する発動機に係るものに限る。次項において同じ。)については、航空機燃料税を課さない。この場合において、当該航空機燃料については、第十四条第一項の規定は、適用しない。