船主相互保険組合法施行令
平成19年7月13日 改正
第2条
【創立総会等について準用する会社法の規定の読替え】
2
法第15条第7項の規定において創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第836条第1項(監査役に係る部分を除く。) | 株主又は設立時株主 | 組合員 |
取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 理事又は清算人 |
第5条
【総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第34条の規定において総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第836条第1項(監査役に係る部分を除く。) | 株主又は設立時株主 | 組合員 |
取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 理事又は清算人 |
第6条
【定款又は組合員名簿について準用する法の規定の読替え】
法第38条第3項の規定において定款又は組合員名簿について法第33条の2第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第33条の2第4項各号 | 第1項 | 第38条第1項 |
第7条
【参事について準用する会社法の規定の読替え】
法第39条第2項の規定において参事について会社法第12条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条第1項第3号 | 会社又は商人(会社を除く。第24条において同じ。) | 組合又は商人 |
第12条第1項第4号 | 会社の取締役、執行役又は | 組合の理事若しくは業務を執行する者又は他の会社の取締役、執行役若しくは |
第8条
【役員等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第40条の規定において役員について会社法第361条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第361条 | 取締役 | 役員(船主相互保険組合法第35条第1項に規定する役員をいう。) |
2
法第40条の規定において監事について会社法第389条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第389条第4項第2号 | 電磁的記録を | 電磁的記録(船主相互保険組合法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。)を |
第9条
【組合の計算について準用する保険業法の規定の読替え】
法第44条の8の規定において組合の計算について保険業法第116条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える保険業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第116条第3項 | 前二項 | 第1項 |
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参照条文
第10条
【組合の清算について準用する会社法等の規定の読替え】
1
法第48条第1項の規定において組合の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第479条第1項 | 前条第2項から第4項までの規定により裁判所 | 船主相互保険組合法第46条第2項の規定により内閣総理大臣 |
第483条第4項 | 代表取締役 | 組合を代表する理事 |
第494条第2項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(船主相互保険組合法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。) |
第494条第3項 | 貸借対照表を | 財産目録及び貸借対照表を |
貸借対照表及びその附属明細書 | 財産目録及び貸借対照表並びにこれらの附属明細書 | |
第495条第1項 | 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。) | 清算をする組合 |
第496条第2項 | 営業時間 | 事業時間 |
第496条第2項第3号 | 電磁的記録を | 電磁的記録(船主相互保険組合法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。)を |
第496条第2項第4号 | 電磁的方法 | 電磁的方法(船主相互保険組合法第14条第4項に規定する電磁的方法をいう。) |
第497条第1項第1号 | 監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。) | 清算をする組合 |
第498条 | 及びその附属明細書 | 並びにこれらの附属明細書 |
第500条第2項 | 裁判所 | 内閣総理大臣 |
2
法第48条第1項の規定において組合の清算について保険業法第176条及び第177条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える保険業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第176条 | 株主総会等 | 総会(船主相互保険組合法第13条第3項第10号に規定する総会をいう。) |
電磁的記録で | 電磁的記録(船主相互保険組合法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で | |
第177条第1項 | 第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第3号若しくは第6号(解散の事由)(第152条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事由又は第152条第3項第2号 | 船主相互保険組合法第45条第1項第2号又は第5号 |
第11条
【清算人について準用する法等の規定の読替え】
1
法第48条第2項の規定において清算人について法第35条の3第6項及び第38条の2第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第35条の3第6項 | 組合長、副組合長 | 清算組合長、清算副組合長 |
第38条の2第4項第2号 | 組合員外理事 | 組合員外清算人 |
組合員等と | 組合員等又は内閣府令で定める業務を執行する理事と | |
第38条の2第4項第3号 | 組合員外理事又は監事 | 組合員外清算人 |
2
法第48条第2項の規定において清算人について会社法第389条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第389条第4項第2号 | 電磁的記録を | 電磁的記録(船主相互保険組合法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。)を |
第13条
【業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する保険業法の規定の読替え】
法第52条第2項の規定において業務及び財産の管理の命令があつた場合について保険業法第242条第1項及び第244条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える保険業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第242条第1項 | 前条第1項 | 船主相互保険組合法第52条第1項 |
会社法第828条第1項及び第2項(会社の組織に関する行為の無効の訴え)(第30条の15、第57条第6項、第60条の2第5項及び第171条において準用する場合を含む。)並びに第831条第1項(株主総会等の決議の取消しの訴え)(第41条第2項及び第49条第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに第84条の2第2項及び第96条の16第2項 | 同法第15条第7項及び第34条において準用する会社法第831条第1項(株主総会等の決議の取消しの訴え) | |
取締役及び執行役 | 理事又は清算人 | |
第244条第1項 | 本店又は主たる事務所 | 主たる事務所 |
第15条
【財務局長等への権限の委任】
1
金融庁長官は、法第54条第1項の規定により委任された権限のうち次に掲げるものを、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
第16条
【組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第55条第3項の規定において組合が電子公告により法の規定による公告をする場合について会社法第940条第3項、第941条、第946条第3項及び第4項、第951条第2項並びに第955条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第3項第1号 | 会社が | 組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が |
会社に | 組合に | |
第940条第3項第3号及び第941条 | 会社 | 組合 |
第946条第3項 | 商号 | 名称 |
第946条第4項、第951条第2項及び第955条第2項 | 調査委託者 | 組合 |
附則
昭和59年6月6日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長