船主相互保険組合法
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
3
この法律において「船主責任相互保険組合」とは、木船以外の船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業を行うため、この法律に基づいて設立した組合をいう。
4
前二項に規定する費用及び責任は、次に掲げるものとする。
①
船舶がその運航に伴つて浮標、桟橋、ドツク、海底電線、漁具その他の物に加えた損害についての当該船舶の所有者又は賃借人(前項に規定する費用及び責任にあつては、用船者その他運航に携わる者を含む。以下「船主等」という。)の賠償責任
③
検疫法第14条第1項、第22条第3項又は第23条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、船主等が負担すべき当該措置に要する費用
第4条
【業務の制限】
1
2
船主責任相互保険組合は、第2条第3項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。
②
第2条第3項に規定する損害保険事業の対象となる木船以外の船舶(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該船主責任相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資等をしている者(当該船主責任相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船以外の船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する損害保険事業
第8条
【事業主体の制限】
この法律に基づいて設立された組合以外の者は、第2条第2項又は第3項に規定する損害保険事業を行つてはならない。ただし、特別の法律に基づいて設立された法人で特別の法律の規定に基づいてこれを行うもの、保険業法第3条第1項又は第185条第1項(免許)の免許を受けてこれを行う者及び同法第219条第1項(免許)の免許を受けた者の同項に規定する引受社員は、この限りでない。
⊟
参照条文
第11条の2
【会社法の規定を準用する場合の読替え】
この法律の規定(第55条第3項及び第58条の2を除く。)において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員」と、「株主総会」とあるのは「総会(船主相互保険組合法第13条第3項第10号に規定する総会をいう。)」と、「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と読み替えるものとする。
第13条
【定款の作成等】
2
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【加入の申込み等】
4
前項に規定する組合に加入しようとする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第55条第1項第3号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合に加入しようとする者は、前項の書面を交付したものとみなす。
⊟
参照条文
第15条
【創立総会】
1
発起人は、定款作成後、組合員になろうとする者を募集し、出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みが終了した者の数及びその所有し、又は賃借する保険の目的たる船舶の数が第12条第2項に定める数以上に達したときは、出資及び保険料の払込みの期限経過後、遅滞なく、創立総会を開かなければならない。
7
第33条及び第33条の2の規定は創立総会について、第35条第2項ただし書の規定は創立総会における理事及び監事の選任について、会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第17条
【設立の認可】
1
内閣総理大臣は、前条第1項の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。
第20条
【発起人の責任等】
会社法第53条から第56条まで(発起人等の損害賠償責任、発起人等の連帯責任、責任の免除、株式会社不成立の場合の責任)の規定は組合の発起人について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は組合の発起人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第53条及び第54条中「発起人、設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人」と、同法第55条中「第52条第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任」とあるのは「第53条第1項の規定により発起人の負う責任」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「組合員」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「船主相互保険組合法第20条において準用する第55条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条
【加入及び保険契約の成立】
1
組合の設立の際組合員になろうとする者で、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了したものについては、組合の成立の時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。
3
成立後の組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき組合の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、又は組合員の持分の全部若しくは一部の譲渡を受け、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了した時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。
⊟
参照条文
第23条
【持分及び保険の目的等の譲渡】
2
前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、遅滞なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基く権利義務を承継したときは、この限りでない。
4
組合員が保険の目的たる船舶を譲渡した場合において、譲受人が組合員であるときは、譲受人は、その船舶について、譲渡人の保険契約に基づく権利義務を承継する。この場合においては、譲受人は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
5
前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、譲受人は、加入につき組合の承諾を得て、その保険の目的たる船舶について、保険契約に基づく譲渡人の権利義務を承継することができる。この場合においては、譲受人は、遅滞なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。
第24条
【持分及び保険の目的等の承継】
1
組合員が死亡し、合併により解散し、又は会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させた場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人又は吸収分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員であるときは、その者は、被承継人の持分(吸収分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
2
前項の場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、被承継人の持分(会社分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務を承継することができる。この場合においては、承継人は、遅滞なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基づく権利義務を承継したときは、この限りでない。
3
第1項の場合において、保険の目的たる船舶を承継した相続人若しくは受遺者若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により保険の目的たる船舶を承継した法人が組合員でないときは、承継人は、加入につき組合の承諾を得て、組合員となることができる。この場合においては、遅滞なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第27条
【脱退】
4
除名は、定款で定める理由のある組合員につき、第32条第4項に定める総会の決議によつてするものとする。この場合においては、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【持分の払戻し】
3
前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
第30条
【総会の招集】
3
組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
第33条
【議決権の代理行使】
5
代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
6
会社法第310条第4項から第7項まで(議決権の代理行使)の規定は、代理人による代理権の行使について準用する。この場合において、同条第4項中「株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、株式会社」とあるのは「組合」と、「前項」とあるのは「船主相互保険組合法第33条第5項」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「船主相互保険組合法第33条第5項」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第34条
【会社法の準用】
会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事又は清算人(船主相互保険組合法第35条第7項(同法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定により理事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第35条の3
【組合の代表】
2
組合は、定款で定めるところ若しくは総会の決議により、組合を代表すべき理事を定め、又は定款で定めるところにより理事のうちから互選した者が組合を代表すべきことを定めることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該組合を代表すべき理事又は当該理事のうちから互選した者が組合を代表する。
⊟
参照条文
第38条の2
【役員の責任】
4
前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
②
組合を代表する理事以外の理事(組合員外理事(組合の理事であつて、当該組合の組合員、内閣府令で定める業務を執行する理事又は参事その他の使用人(以下この号において「組合員等」という。)でなく、かつ、過去に当該組合の組合員等となつたことがないものをいう。次号において同じ。)を除く。) 四
第38条の3
【役員の第三者に対する損害賠償責任】
⊟
参照条文
第40条
【会社法の準用】
会社法第361条(取締役の報酬等)の規定は役員について、同法第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、同法第389条第2項から第5項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は監事について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は役員の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「組合員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第389条第4項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び参事」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「組合員」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「船主相互保険組合法第38条の2第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第44条の4
【計算書類等の作成及び保存】
2
組合は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第44条の6
【計算書類等の備置き及び閲覧等】
1
組合は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第45条の4
【債権者の異議】
5
債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、第1項の組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法第2条第2項(定義)に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(信託業務の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第48条
【会社法等の準用】
1
会社法第476条(清算株式会社の能力)、第479条第1項(清算人の解任)、第481条(清算人の職務)、第482条第2項(業務の執行)、第483条第4項(清算株式会社の代表)、第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第492条(第2項を除く。)(財産目録等の作成等)、第493条(財産目録等の提出命令)、第494条(貸借対照表等の作成及び保存)、第495条第1項(貸借対照表等の監査等)、第496条第1項及び第2項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第497条(第1項第2号及び第3号を除く。)(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)、第498条から第503条まで(貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第507条(第2項を除く。)(清算事務の終了等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第876条(最高裁判所規則)の規定並びに保険業法第174条第7項から第9項まで及び第175条から第178条まで(保険会社の清算関係)の規定は、組合の清算について準用する。この場合において、会社法第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「船主相互保険組合法第46条第1項本文」と、同法第492条第1項及び第494条第1項中「第475条各号」とあるのは「船主相互保険組合法第45条第1項各号」と、同項及び同条第2項並びに同法第495条第1項及び第496条第1項中「貸借対照表及び事務報告」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告」と、同項及び同法第497条中「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、同条第1項中「貸借対照表及び事務報告」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告」と、同条第2項及び同法第498条中「貸借対照表」とあるのは「財産目録及び貸借対照表」と、同法第499条第1項中「第475条各号」とあるのは「船主相互保険組合法第45条第1項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第30条、第35条第3項及び第7項、第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の2、第38条の3(第2項第2号を除く。)並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条(取締役の報酬等)、第389条第3項から第5項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は清算人について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第38条の4中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、同法第389条第4項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「清算人」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「組合員」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「船主相互保険組合法第38条の2第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第50条
【検査】
2
前項の場合において、当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、組合の事務所に立ち入り、その役員若しくは使用人に対して質問し、又はその帳簿書類その他業務に関係のある物件を検査することができる。
第51条
【定款等の変更命令等】
内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に定めた事項の変更、業務執行の方法の変更若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限することができる。
第52条
【事業停止及び強制管理命令】
1
内閣総理大臣は、組合の業務若しくは財産の状況によりその健全な経営を確保することが困難であると認めるとき又は組合の業務若しくは財産の状況が著しく不良で組合員及び組合の一般債権者を保護するためその事業を継続させることが著しく不適当と認めるときは、政令で定めるところにより、事業の停止を命じ、又は業務及び財産の管理の命令をすることができる。
第54条の2
【財務大臣への資料提出等】
第55条
【公告】
1
組合は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
③
電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
3
会社法第940条第1項(第1号を除く。)及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、組合が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(船主相互保険組合法第55条第1項第3号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第940条第1項第2号中「第440条第1項」とあるのは「船主相互保険組合法第44条の5第5項」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「船主相互保険組合法」と、「第440条第1項」とあるのは「船主相互保険組合法第44条の5第5項」と、同法第946条第3項中「調査委託者」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第56条
第57条
3
前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第58条の2
第55条第3項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第59条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、設立委員、清算人又は第52条第2項において準用する保険業法第242条第2項若しくは第4項の規定により選任された保険管理人は、二十万円以下の過料に処する。
第60条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、清算人又は第52条第2項において準用する保険業法第242条第2項若しくは第4項の規定により選任された保険管理人は、十万円以下の過料に処する。
⑧
第33条の2第1項(第15条第7項において準用する場合を含む。)の規定又は第48条第1項において準用する会社法第492条第1項若しくは第507条第1項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、又は書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⑩
第33条の2第4項(第15条第7項又は第38条第3項において準用する場合を含む。)の規定、第40条において準用する会社法第389条第4項の規定、第44条の2若しくは第44条の6第3項の規定又は第48条第1項において準用する同法第496条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
⑫
組合員名簿、監査報告、会計帳簿、計算書類、事業報告、事務報告又は第44条の4第2項若しくは第48条第1項において準用する同法第494条第1項の附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⊟
参照条文
附則
昭和26年6月8日
2
この附則(附則第六項を除く。)において「新法」とは、この法律による改正後の船主相互保険組合法をいい、「旧法」とは、この法律による改正前の船主相互保険組合法をいい、附則第六項において「新組合法」とは、この法律による改正後の船主相互保険組合法をいい、「旧組合法」とは、この法律による改正前の船主相互保険組合法をいう。
6
商法の一部を改正する法律施行法第四条(訴の提起等についての担保)の規定は、船主相互保険組合(以下「組合」という。)の理事及び清算人に対する訴並びに組合の総会の決議の取消又は変更及び決議の無効確認の訴の提起について供すべき担保に、同法第九条(設立に関する責任の免除及び追及)の規定は、組合の発起人に、同法第十七条第一項及び第二項(総会の決議)並びに第十九条(決議取消の訴)の規定は、組合の総会に、同法第二十二条(取締役の行為の責任)及び第二十三条(取締役に対する訴及び訴の提起を請求した株主の責任)の規定は、組合の理事、監事及び清算人に、同法第二十七条(会社と取締役との間の訴についての会社代表)及び第三十五条(附属明細書)の規定は、組合の理事及び清算人に、同法第二十八条(監査役のした訴の提起等)の規定は、組合の監事に準用する。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法の準用規定中「新法」又は「旧法」とあるのは、本項において別に読み替える場合を除く外、それぞれ「新組合法」又は「旧組合法」と、同法第十九条中「旧法第二百四十八条第一項」とあるのは「旧組合法第三十四条において準用する旧法第二百四十八条第一項」と、同法第二十三条中「旧法第二百六十七条第一項又は第二百六十八条第一項」とあるのは「旧組合法第四十条において準用する旧法第二百六十七条第一項、第二百六十八条第一項若しくは第二百七十九条第一項又は旧組合法第四十八条において準用する旧法第二百六十七条第一項若しくは第二百六十八条第一項」と、同法第二十七条中「旧法第二百七十七条」とあるのは「旧組合法第三十七条(旧組合法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」と、同法第三十五条中「新法第二百九十三条ノ五」とあるのは「新組合法第四十四条第一項又は第四十八条第二項において準用する新法第二百九十三条ノ五」と読み替えるものとする。
附則
昭和28年7月17日
附則
平成7年6月7日
第4条
(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法(以下この条において「新船主相互保険組合法」という。)第八条の規定の適用については、同条に規定する保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けた者には、同法附則第三条又は第七十二条の規定により同法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。
2
新船主相互保険組合法第十四条の規定は、施行日以後に船主相互保険組合(以下この条において「組合」という。)が組合員の募集に着手する場合について適用し、施行日前に組合が組合員の募集に着手した場合については、なお従前の例による。
3
第六条の規定による改正前の船主相互保険組合法(以下この条において「旧船主相互保険組合法」という。)の認可を受けた組合に係る旧船主相互保険組合法第十六条第二項第三号に掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、新船主相互保険組合法第十六条第二項第三号に掲げる書類とみなす。
4
この法律の施行の際現に旧船主相互保険組合法第三十六条第二項(旧船主相互保険組合法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する旧保険業法第六条の認可を受けている者は、この法律の施行の際に新船主相互保険組合法第三十六条第二項(新船主相互保険組合法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第八条の認可を受けたものとみなす。
5
新船主相互保険組合法第四十一条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第四十一条第一項の書類については、なお従前の例による。
6
新船主相互保険組合法第四十一条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の損失てん補準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第六十三条第一項の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
7
この法律の施行の際現に存する旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第六十三条第一項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の準備金は、新船主相互保険組合法第四十一条の二第一項の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなす。
9
旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第八十五条第一項に規定する設立費用及び初めの五年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十三条第一項の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。
10
新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第八十八条第一項の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
11
この法律の施行の際現に存する旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第八十八条第一項の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の責任準備金は、新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
14
施行日前に旧船主相互保険組合法第五十二条第三項又は第五十三条第三項において準用する旧保険業法第十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合における当該通知及び公示に係る聴聞については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律又は日本銀行法(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律又は日本銀行法(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
附則
平成17年5月2日
第34条の2
(行政庁等)
第35条
(罰則に関する経過措置)
第36条
(権限の委任)