• 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
    • 第1条 [福利厚生]
    • 第2条 [実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置]
    • 第3条 [妊娠又は出産に関する事由]
    • 第4条 [法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十二条の措置]
    • 第5条 [主任調停員]
    • 第6条 [機会均等調停会議]
    • 第7条 [調停の申請]
    • 第8条 [調停開始の決定]
    • 第9条 [関係当事者等からの事情聴取等]
    • 第10条 [文書等の提出]
    • 第11条 [調停手続の実施の委任]
    • 第12条 [関係労使を代表する者の指名]
    • 第13条 [調停案の受諾の勧告]
    • 第14条 [権限の委任]

船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

平成25年2月28日 改正
第1条
【福利厚生】
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第2号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
生活資金、教育資金その他船員の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
船員の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
船員の資産形成のために行われる金銭の給付
住宅の貸与
第2条
【実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置】
法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第7条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
船員の募集又は採用に関する措置であつて、船員の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
船員の募集又は採用に関する措置であつて、船員が住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
船員の昇進に関する措置であつて、船員が乗り組む船舶と航海の期間又は態様の異なる船舶に配置転換された経験を有することを要件とするもの
第3条
【妊娠又は出産に関する事由】
法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条第3項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
妊娠したこと。
出産したこと。
法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第12条若しくは第13条第1項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
船員法第87条第1項船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第2項の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、船員職業安定法第92条第5項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項本文若しくは第2項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できなかつたこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第6項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項本文若しくは第2項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できなかつたこと。
船員法第87条第3項の規定(船員職業安定法第89条第4項の規定により適用される場合を含む。)による申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。
船員法第88条の規定(船員職業安定法第89条第4項の規定により適用される場合を含む。)により作業に従事できなかつたこと。
船員法第88条の2の2第1項の規定(船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により船員法第60条第1項の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。
船員法第88条の3第1項及び第3項の規定(船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
船員法第88条の4の規定(船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。
第4条
【法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十二条の措置】
事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女子船員が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
当該女子船員が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
妊娠週数期間
妊娠二十三週まで四週
妊娠二十四週から三十五週まで二週
妊娠三十六週から出産まで一週
当該女子船員が出産後一年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
第5条
【主任調停員】
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。第7条及び第14条において同じ。)は、法第31条第3項の規定により合議体を構成する調停員のうちから、法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停員(以下「主任調停員」という。)を指名する。
主任調停員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停員が、その職務を代理する。
第6条
【機会均等調停会議】
機会均等調停会議は、主任調停員が招集する。
機会均等調停会議は、調停員二人以上が出席しなければ、開くことができない。
機会均等調停会議は、公開しない。
参照条文
第7条
【調停の申請】
法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
参照条文
第8条
【調停開始の決定】
所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を主任調停員に通知するものとする。
所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
第9条
【関係当事者等からの事情聴取等】
法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第20条第1項又は第2項の規定により調停員から出頭を求められた者(以下「出頭者」という。)は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭者は主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。
補佐人は、主任調停員の許可を得て陳述を行うことができる。
出頭者は、主任調停員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、当該出頭者(法第20条第1項の規定による出頭を求められた者に限る。)は、主任調停員の許可を得て他人に代理させることができる。
前項の規定により他人に代理させることについて主任調停員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停員に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【文書等の提出】
調停員は、事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
第11条
【調停手続の実施の委任】
調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第6条第1項及び第2項の規定は適用せず、第9条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停員」とする。
第12条
【関係労使を代表する者の指名】
調停員は、法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第21条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
前項の求めがあつた場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を調停員に通知するものとする。
第13条
【調停案の受諾の勧告】
調停案の作成は、調停員の全員一致をもつて行うものとする。
調停員は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面を調停員に提出しなければならない。
第14条
【権限の委任】
法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第29条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長が行うものとする。
参照条文
附則
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
平成9年9月25日
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成9年12月15日
(施行期日)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年2月25日
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に定める日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成11年3月23日
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行日(平成十一年四月一日)から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年9月28日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年2月26日
この省令は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成19年3月1日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成25年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

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