船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成22年6月29日 改正
第4条
【法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合】
第4条の2
【法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項第2号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
法第5条第3項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第5条第1項第2号の1歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合
第5条
【育児休業申出の方法等】
1
第7条
【法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、育児休業申出があった日から起算して一年(法第5条第3項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。
第15条
【育児休業終了予定日の変更の申出】
第18条
【法第八条第三項の国土交通省令で定める事由】
第19条の2
【同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え】
1
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の2第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第2項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第4項 | 第1項 | 第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第5項 | 第2項、第3項ただし書及び前項後段 | 第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項ただし書(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項後段(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第2項 | 前条第1項及び第3項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第3項 | 前条第3項 | 前条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第4項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第5項 | 前条第5項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第1項 | 第5条第1項 | 第5条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第3項 | 前条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第2項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第3項 | 前条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条第1項 | 第6条第3項 | 第6条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第2項 | 前条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同条第1項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条第2項 | 前項 | 前項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項及び第3項 | 第5条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条第2項 | 前項 | 前項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第9条の3 | 第5条第3項 | 第5条第3項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第12条第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 | 第6条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
前条第1項及び第3項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第12条第4項 | 前二項 | 前二項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第16条の3第2項及び第16条の6第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項 | 第6条第1項ただし書及び第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第1項及び第3項 | 前条第1項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第24条第1項 | 第5条第3項 | 第5条第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第56条の2 | 第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項 | 第12条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条の3第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第16条の6第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第57条 | 第5条第2項 | 第5条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項 | 第12条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条の3第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第16条の6第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第3項、第7条第2項 | 第3項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第7条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第8条第2項 | 第8条第2項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
2
船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条 | 第5条第2項 | 第5条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条第1項 | 第9条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
前号に規定する | 前号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する | |
第4号 | 第4号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第4条の2 | 第5条第3項の申出 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出 |
第5条第1項 | 第5条第4項 | 第5条第4項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第5項 | 法第5条第5項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
及び第4号 | 及び第4号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同項 | 法第5条第4項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
一歳 | 一歳(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月) | |
第4条各号 | 第4条各号(これらの規定を第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第3項 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
当該子の一歳到達日 | 当該子の一歳到達日(当該配偶者が法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定によりした申出に係る法第9条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日) | |
前条各号 | 前条各号(これらの規定を第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第9条各号 | 第9条第1号から第4号まで、第5号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第17条各号 | 第17条第1号から第3号まで、第4号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第2項 | 前項 | 前項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第8項 | 第8項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第4項 | 第1項 | 第1項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第5条第5項 | 前項 | 前項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第7項 | 第1項 | 第1項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第7号から第12号まで | 第1項第7号から第11号まで(これらの規定を第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第12号 | |
第5条第5項 | 第5条第5項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条 | 第5条第3項 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第9条 | 第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第10条 | 第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第11条第1項 | 第7条第1項 | 第7条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
この条及び第13条 | この条(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第13条(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第11条第2項 | 第5条第2項から第6項まで(第4項第3号を除く。)の規定 | 第5条第2項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第3号を除く。)(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項の規定 |
同条第4項第2号 | 第5条第4項第2号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第2項 | 第7条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第11条第3項 | 第1項 | 第1項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第4号 | 第1項第4号 | |
第12条 | 第7条第2項 | 第7条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第13条 | 第7条第2項 | 第7条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第14条 | 第5条第3項 | 第5条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第15条第2項 | 第5条第2項から第6項まで(第4項第3号を除く。)の規定 | 第5条第2項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第3号を除く。)(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項の規定 |
同条第4項第2号 | 第5条第4項第2号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第7条第2項 | 第7条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同条第1項 | 法第7条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第16条第1項 | 第8条第1項 | 第8条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第16条第2項 | 第5条第2項から第6項まで(第4項第2号及び第3号を除く。)の規定 | 第5条第2項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第2号及び第3号を除く。)、第5項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項の規定 |
前項 | 前項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第17条 | 第8条第2項 | 第8条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第5条第1項 | 第5条第1項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第18条 | 一歳(法第5条第3項の申出に係る子にあっては、一歳六か月) | 一歳(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳二か月、同条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳六か月) |
第19条 | 前条 | 前条(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第21条第2項 | 第5条第2項から第6項までの規定 | 第5条第2項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項の規定 |
同条第4項第2号 | 第5条第4項第2号(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第6条第3項 | 第6条第3項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第22条 | 第12条第2項 | 第12条第2項(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第25条 | 第15条 | 第15条(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第26条 | 第16条 | 第16条(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第20条
【法第十一条第二項第一号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第2項第1号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
①
介護休業申出をした船員について就業制限期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子のすべてが、第4条第1号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
②
介護休業申出をした船員について新たな介護休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。
③
介護休業申出をした船員について育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第4条第1号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
第20条の2
【法第十一条第二項第二号ロの国土交通省令で定めるもの】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第2項第2号ロの国土交通省令で定めるものは、第32条第3項各号に掲げる措置であって事業主が法第11条第2項第2号ロの国土交通省令で定めるものとして措置を講ずる旨及び当該措置の初日を当該措置の対象となる船員に明示したものとする。
第21条
【介護休業申出の方法等】
⊟
参照条文
第22条
【法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな船員とする。
⊟
参照条文
第28条の2
【法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める当該子の世話】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の2第1項の疾病の予防を図るために必要なものとして国土交通省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
第28条の3
【子の看護休暇の申出の方法等】
第29条の2
【法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第2条第5号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
第29条の3
【法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者は、所定労働時間の全部が深夜にある者とする。
⊟
参照条文
第32条
【法第二十三条の所定労働時間の短縮等の措置】
3
⊟
参照条文
第34条
【準用】
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第5条から第13条までの規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第52条の5第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第5条第1項中「第7条及び第14条」とあるのは「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「船員育児・介護休業法施行規則」という。)第34条において準用する第7条」と、「法第31条第3項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第60条第3項において準用する法第31条第3項」と、「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の5第1項」と、同項及び同令第6条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第7条中「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の5第1項」と、同令第9条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第20条第1項又は第2項」とあるのは「育児・介護休業法第60条第3項において準用する法第20条第1項」と、「という。)は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭者」とあるのは「という。)」と、同条第3項中「当該出頭者(法第20条第1項の規定による出頭を求められた者に限る。)」とあるのは「当該出頭者」と、同令第10条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第11条中「第6条第1項及び第2項」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第34条において準用する第6条第1項及び第2項」と、「第9条」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第34条において準用する第9条」と、同令第12条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第21条」とあるのは「育児・介護休業法第60条第3項において準用する法第21条」と読み替えるものとする。