• 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
    • 第1条 [法第二条第三号の国土交通省令で定める期間]
    • 第2条 [法第二条第四号の国土交通省令で定める者]
    • 第3条 [法第二条第五号の国土交通省令で定める親族]
    • 第4条 [法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合]
    • 第4条の2 [法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合]
    • 第5条 [育児休業申出の方法等]
    • 第6条
    • 第7条 [法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者]
    • 第8条
    • 第9条 [法第六条第三項の国土交通省令で定める事由]
    • 第10条 [法第六条第三項の国土交通省令で定める日]
    • 第11条 [育児休業開始予定日の変更の申出]
    • 第12条 [法第七条第二項の国土交通省令で定める期間]
    • 第13条 [法第七条第二項の指定]
    • 第14条 [法第七条第三項の国土交通省令で定める日]
    • 第15条 [育児休業終了予定日の変更の申出]
    • 第16条 [育児休業申出の撤回]
    • 第17条 [法第八条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合]
    • 第18条 [法第八条第三項の国土交通省令で定める事由]
    • 第19条 [法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由]
    • 第19条の2 [同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え]
    • 第20条 [法第十一条第二項第一号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合]
    • 第20条の2 [法第十一条第二項第二号ロの国土交通省令で定めるもの]
    • 第21条 [介護休業申出の方法等]
    • 第22条 [法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者]
    • 第23条
    • 第24条 [法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日]
    • 第25条 [介護休業終了予定日の変更の申出]
    • 第26条 [介護休業申出の撤回]
    • 第27条 [法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の国土交通省令で定める事由]
    • 第28条 [法第十五条第三項第一号の国土交通省令で定める事由]
    • 第28条の2 [法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める当該子の世話]
    • 第28条の3 [子の看護休暇の申出の方法等]
    • 第28条の4 [法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話]
    • 第29条 [介護休暇の申出の方法等]
    • 第29条の2 [法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者]
    • 第29条の3 [法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者]
    • 第29条の4 [法第十九条第一項の規定による請求の方法等]
    • 第29条の5 [法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由]
    • 第29条の6 [法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由]
    • 第29条の7 [法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者]
    • 第29条の8 [法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者]
    • 第29条の9 [法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等]
    • 第29条の10 [法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由]
    • 第29条の11 [法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由]
    • 第30条 [法第二十一条第一項第三号の国土交通省令で定める事項]
    • 第31条 [法第二十一条第二項の取扱いの明示]
    • 第31条の2 [法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者]
    • 第32条 [法第二十三条の所定労働時間の短縮等の措置]
    • 第33条 [職業家庭両立推進者の選任]
    • 第34条 [準用]
    • 第35条 [権限の委任]

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

平成22年6月29日 改正
第1条
【法第二条第三号の国土交通省令で定める期間】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第3号の国土交通省令で定める期間は、二週間以上とする。
第2条
【法第二条第四号の国土交通省令で定める者】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第4号の国土交通省令で定める者は、船員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
第3条
【法第二条第五号の国土交通省令で定める親族】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第5号の国土交通省令で定める親族は、同居の親族(対象家族(同条第4号の対象家族をいう。以下同じ。)を除く。)とする。
第4条
【法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
法第5条第1項の申出をした船員について船員法第87条第1項又は第2項の規定により作業に従事しない期間(以下この号及び第20条第1号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第9条第1項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
死体で生まれたとき又は死亡したとき。
養子となったことその他の事情により当該船員と同居しないこととなったとき。
法第5条第1項の申出をした船員について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
法第5条第1項の申出をした船員について法第15条第1項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第11条第3項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。
法第5条第1項の申出に係る子の親である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第5条第1項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
婚姻の解消その他の事情により第4号に規定する配偶者が法第5条第1項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
参照条文
第4条の2
【法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項第2号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第5条第3項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第5条第1項第2号の1歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合
常態として法第5条第3項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって、当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
死亡したとき。
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第5条第3項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
婚姻の解消その他の事情により法第5条第3項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
参照条文
第5条
【育児休業申出の方法等】
法第5条第4項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第5項に規定する場合にあっては、第1号第2号及び第4号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
育児休業申出の年月日
育児休業申出をする船員の氏名
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄)
育児休業申出に係る法第5条第4項の育児休業開始予定日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び同項の育児休業終了予定日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
育児休業申出をする船員が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄
育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
第4条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
法第5条第3項の申出をする場合であって、当該申出に係る子の親である配偶者が当該子の一歳到達日において育児休業をしているときは、その事実
法第5条第3項の申出をする場合にあっては、前条各号のいずれかに該当する事実
第9条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
第17条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該船員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
前項の育児休業申出及び第8項の通知は、次のいずれかの方法(第2号第3号及び第4号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
電子メールを送信する方法(船員及び事業主が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前三号に掲げるもののほか、電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に情報を送信する方法(船員及び事業主が当該情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
次の各号に掲げる方法により行われた育児休業申出及び通知は、それぞれ当該各号に定める機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。
前項第2号の方法 事業主の使用に係るファクシミリ装置
前項第3号及び第4号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器
事業主は、第1項の育児休業申出があったときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。
育児休業申出を受けた旨
育児休業開始予定日(法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)及び育児休業終了予定日
育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
前項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
書面を交付する方法
ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
電子メールを送信する方法(当該船員が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。
前項第2号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置
前項第3号の方法 船員の使用に係る通信端末機器
事業主は、第1項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第7号から第12号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第5条第5項に規定する場合は、この限りでない。
育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第6条
削除
参照条文
第7条
【法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、育児休業申出があった日から起算して一年(法第5条第3項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。
参照条文
第8条
削除
参照条文
第9条
【法第六条第三項の国土交通省令で定める事由】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
出産予定日前に子が出生したこと。
育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
第2号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
参照条文
第10条
【法第六条第三項の国土交通省令で定める日】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。
参照条文
第11条
【育児休業開始予定日の変更の申出】
法第7条第1項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第13条において「開始予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
開始予定日変更申出の年月日
開始予定日変更申出をする船員の氏名
変更後の育児休業開始予定日
変更の申出をすることとなった事由に係る事実
第5条第2項から第6項まで(第4項第3号を除く。)の規定は、開始予定日変更申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「育児休業開始予定日(法第6条第3項の規定」とあるのは「変更後の育児休業開始予定日(法第7条第2項の規定」と、「育児休業終了予定日」とあるのは「育児休業終了予定日(法第7条第3項の規定により育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日)」と読み替えるものとする。
事業主は、第1項の開始予定日変更申出があったときは、当該開始予定日変更申出をした船員に対して、同項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
参照条文
第12条
【法第七条第二項の国土交通省令で定める期間】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第2項の国土交通省令で定める期間は、一週間とする。
参照条文
第13条
【法第七条第二項の指定】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第2項の指定は、開始予定日変更申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって行わなければならない。
参照条文
第14条
【法第七条第三項の国土交通省令で定める日】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第3項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第5条第3項の申出にあっては二週間前)の日とする。
参照条文
第15条
【育児休業終了予定日の変更の申出】
法第7条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「終了予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
終了予定日変更申出の年月日
終了予定日変更申出をする船員の氏名
変更後の育児休業終了予定日
第5条第2項から第6項まで(第4項第3号を除く。)の規定は、終了予定日変更申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「(法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)」とあるのは「(法第6条第3項又は法第7条第2項の規定により指定をした場合にあっては当該指定した日、同条第1項の規定により変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日)」と、「育児休業終了予定日」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日」と読み替えるものとする。
参照条文
第16条
【育児休業申出の撤回】
法第8条第1項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第5条第2項から第6項まで(第4項第2号及び第3号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。
参照条文
第17条
【法第八条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
参照条文
第18条
【法第八条第三項の国土交通省令で定める事由】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
育児休業申出に係る子の死亡
育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
育児休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第5条第3項の申出に係る子にあっては、一歳六か月)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において船員の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。
参照条文
第19条
【法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由】
前条の規定(第5号を除く。)は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条第2項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
参照条文
第19条の2
【同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条の2第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第2項前項前項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項前項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第4項第1項第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前項前項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項前項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第5項第2項第3項ただし書及び前項後段第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項ただし書(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項後段(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第2項前条第1項及び第3項前条第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第3項前条第3項前条第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第4項前項前項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第5項前条第5項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第7条第1項第5条第1項第5条第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第3項前条第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第7条第2項前項前項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第3項前条第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第8条第1項第6条第3項第6条第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第2項前条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第1項前条第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第8条第2項前項前項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第1項及び第3項第5条第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第9条第2項前項前項次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第9条の3第5条第3項第5条第3項前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第1項第5条第1項前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第12条第2項第6条第1項ただし書及び第2項第6条第1項ただし書及び第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第6条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第1項及び第3項前条第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第12条第4項前二項前二項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第16条の3第2項及び第16条の6第2項第6条第1項ただし書及び第2項第6条第1項ただし書及び第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第1項及び第3項前条第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第24条第1項第5条第3項第5条第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第56条の2第12条第2項第16条の3第2項及び第16条の6第2項第12条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条の3第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第16条の6第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第57条第5条第2項第5条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第12条第2項第16条の3第2項及び第16条の6第2項第12条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条の3第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第16条の6第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第3項第7条第2項第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第7条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第8条第2項第8条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第5条第2項第5条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第1項第5条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第9条第1項第9条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前号に規定する前号第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する
第4号第4号第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第4条の2第5条第3項の申出第5条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出
第5条第1項第5条第4項第5条第4項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第5項法第5条第5項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
及び第4号及び第4号第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項法第5条第4項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
一歳一歳(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月)
第4条各号第4条各号(これらの規定を第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第3項第5条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
当該子の一歳到達日当該子の一歳到達日(当該配偶者が法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定によりした申出に係る法第9条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)
前条各号前条各号(これらの規定を第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第9条各号第9条第1号から第4号まで、第5号第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6号第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第17条各号第17条第1号から第3号まで、第4号第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5号第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第2項前項前項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第8項第8項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第4項第1項第1項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第5項前項前項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第7項第1項第1項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第7号から第12号まで第1項第7号から第11号まで(これらの規定を第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第12号
第5条第5項第5条第5項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第7条第5条第3項第5条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第9条第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第1項第5条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第10条第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第11条第1項第7条第1項第7条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
この条及び第13条この条(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第13条第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第11条第2項第5条第2項から第6項まで(第4項第3号を除く。)の規定第5条第2項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項第4項第3号を除く。)(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項の規定
同条第4項第2号第5条第4項第2号第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第7条第2項第7条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第11条第3項第1項第1項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第4号第1項第4号
第12条第7条第2項第7条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第13条第7条第2項第7条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第14条第5条第3項第5条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第15条第2項第5条第2項から第6項まで(第4項第3号を除く。)の規定第5条第2項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項第4項第3号を除く。)(第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項の規定
同条第4項第2号第5条第4項第2号第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第7条第2項第7条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第1項法第7条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第16条第1項第8条第1項第8条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第16条第2項第5条第2項から第6項まで(第4項第2号及び第3号を除く。)の規定第5条第2項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項第4項第2号及び第3号を除く。)、第5項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項の規定
前項前項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第17条第8条第2項第8条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第1項第5条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第18条一歳(法第5条第3項の申出に係る子にあっては、一歳六か月)一歳(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳二か月、同条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳六か月)
第19条前条前条第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第21条第2項第5条第2項から第6項までの規定第5条第2項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項第4項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項の規定
同条第4項第2号第5条第4項第2号第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第22条第12条第2項第12条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第25条第15条第15条第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第26条第16条第16条第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第20条
【法第十一条第二項第一号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第2項第1号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
介護休業申出をした船員について就業制限期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子のすべてが、第4条第1号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
介護休業申出をした船員について新たな介護休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。
介護休業申出をした船員について育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第4条第1号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
参照条文
第20条の2
【法第十一条第二項第二号ロの国土交通省令で定めるもの】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第2項第2号ロの国土交通省令で定めるものは、第32条第3項各号に掲げる措置であって事業主が法第11条第2項第2号ロの国土交通省令で定めるものとして措置を講ずる旨及び当該措置の初日を当該措置の対象となる船員に明示したものとする。
第21条
【介護休業申出の方法等】
介護休業申出は、次に掲げる事項(法第11条第4項に規定する場合にあっては、第1号第2号及び第6号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
介護休業申出の年月日
介護休業申出をする船員の氏名
介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
介護休業申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第2号の船員が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第2条第3号の要介護状態をいう。)にある事実
介護休業申出に係る法第11条第3項の介護休業開始予定日及び同項の介護休業終了予定日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数(法第11条第2項第2号の介護休業等日数をいう。第27条第3号において同じ。)
第20条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
第5条第2項から第6項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第6条第3項」とあるのは「第12条第3項」と読み替えるものとする。
事業主は、第1項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした船員に対して、同項第3号から第5号まで及び第8号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第11条第4項に規定する場合は、この限りでない。
参照条文
第22条
【法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな船員とする。
参照条文
第23条
削除
第24条
【法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第13条において準用する法第7条第3項の国土交通省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。
参照条文
第25条
【介護休業終了予定日の変更の申出】
第15条の規定は、法第13条において準用する法第7条第3項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
参照条文
第26条
【介護休業申出の撤回】
第16条の規定は、法第14条第1項の介護休業申出の撤回について準用する。
参照条文
第27条
【法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の国土交通省令で定める事由】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第3項において準用する法第8条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
介護休業申出に係る対象家族の死亡
離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした船員との親族関係の消滅
介護休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
参照条文
第28条
【法第十五条第三項第一号の国土交通省令で定める事由】
前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第15条第3項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
第28条の2
【法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める当該子の世話】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の2第1項の疾病の予防を図るために必要なものとして国土交通省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
第28条の3
【子の看護休暇の申出の方法等】
法第16条の2第1項の申出(以下この条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。
看護休暇申出をする船員の氏名
看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
子の看護休暇を取得する年月日
看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は当該子に予防接種若しくは健康診断を受けさせる旨
事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした船員に対して、前項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第28条の4
【法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条の5第1項の国土交通省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
要介護状態にある対象家族(以下この条において「対象家族」という。)の介護
対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族が必要とする世話
第29条
【介護休暇の申出の方法等】
法第16条の5第1項の申出(以下この条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。
介護休暇申出をする船員の氏名
介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
介護休暇申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第1号の船員が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
介護休暇を取得する年月日
介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実
事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした船員に対して、前項第2号第3号及び第5号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第29条の2
【法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第2条第5号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
法第19条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
第29条の3
【法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者は、所定労働時間の全部が深夜にある者とする。
参照条文
第29条の4
【法第十九条第一項の規定による請求の方法等】
法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする船員の氏名
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄)
請求に係る制限期間(法第19条第2項の制限期間をいう。以下同じ。)の初日及び末日とする日
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
第29条の2の者がいない事実
第5条第2項及び第3項の規定は、前項の請求及び第4項の通知について準用する。
事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第29条の5
【法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る子の死亡
請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
参照条文
第29条の6
【法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由】
前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
第29条の7
【法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者】
第29条の2の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者について準用する。この場合において、第29条の2中「子の」とあるのは「対象家族の」と、同条第2号中「子を」とあるのは「対象家族を」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
参照条文
第29条の8
【法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者】
第29条の3の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者について準用する。
第29条の9
【法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等】
法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする船員の氏名
請求に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第2号の船員が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
第29条の7において準用する第29条の2の者がいない事実
第5条第2項及び第3項の規定は、前項の通知について準用する。
事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第29条の10
【法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る対象家族の死亡
離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした船員との親族関係の消滅
請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
参照条文
第29条の11
【法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由】
前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
第30条
【法第二十一条第一項第三号の国土交通省令で定める事項】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第9条第2項第1号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した船員及び法第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。
船員が育児休業期間及び介護休業期間中に負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
第31条
【法第二十一条第二項の取扱いの明示】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第2項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
第31条の2
【法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項本文の国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が六時間以下の船員とする。
第32条
【法第二十三条の所定労働時間の短縮等の措置】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項の所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第2項の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
船員(日々雇用される者以外の者であって、その三歳に満たない子を養育するもののうち育児休業をしないもの及び育児休業に関する制度に準ずる措置を受けないものに限る。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。
船員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第3項の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
船員(日々雇用される者以外の者であって、その要介護状態にある対象家族を介護するもの。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する船舶の停泊中における所定労働時間の短縮の制度その他これに準ずる制度を設けること。
船員の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。
船員が当該船員に代わって対象家族を介護するサービスを就業中に利用するために負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
参照条文
第33条
【職業家庭両立推進者の選任】
事業主は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。
第34条
【準用】
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第5条から第13条までの規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第52条の5第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第5条第1項中「第7条及び第14条」とあるのは「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「船員育児・介護休業法施行規則」という。)第34条において準用する第7条」と、「法第31条第3項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第60条第3項において準用する法第31条第3項」と、「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の5第1項」と、同項及び同令第6条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第7条中「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の5第1項」と、同令第9条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第20条第1項又は第2項」とあるのは「育児・介護休業法第60条第3項において準用する法第20条第1項」と、「という。)は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭者」とあるのは「という。)」と、同条第3項中「当該出頭者(法第20条第1項の規定による出頭を求められた者に限る。)」とあるのは「当該出頭者」と、同令第10条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第11条中「第6条第1項及び第2項」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第34条において準用する第6条第1項及び第2項」と、「第9条」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第34条において準用する第9条」と、同令第12条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第21条」とあるのは「育児・介護休業法第60条第3項において準用する法第21条」と読み替えるものとする。
第35条
【権限の委任】
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第56条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。
附則
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成7年9月28日
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附則
平成7年9月29日
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附則
平成11年3月23日
この省令は、公布の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年11月16日
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十一月十六日)から施行する。
附則
平成14年3月27日
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成17年3月29日
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年6月29日
第1条
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
第2条
(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、平成二十四年六月三十日までの間、この省令による改正後の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十八条の四、第二十九条、第三十一条の二及び第三十二条の規定は、適用しない。この場合において、この省令による改正前の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十二条の規定は、なおその効力を有する。

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