船員保険特別支給金支給規則
平成21年12月28日 改正
第3条
【傷病手当特別支給金】
1
傷病手当特別支給金は、平成十九年改正法第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由の生じた職務上の事由又は通勤による傷病手当金(その額が、一日につき、改正前船保法第30条第2項第1号に規定する標準報酬日額の全額である傷病手当金並びに改正前船保法第30条ノ二第2項ただし書及び第4項ただし書の規定により差額が支給される傷病手当金を除く。)の支給を受ける者に対し支給する。
第4条
【第一種特別支給金の支給】
第一種特別支給金は、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金(改正前船保法第23条ノ二第2項又は第50条ノ四の規定により支給される遺族年金を除く。次条において同じ。)又は改正前船保法第42条ノ三に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。
⊟
参照条文
第5条
【第一種特別支給金の額】
1
第一種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
①
障害年金(改正前船保法第40条第2項の規定により支給される障害年金を除く。)又は障害手当金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金にあつては、当該障害の程度(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第1条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下「改正前船保令」という。)別表第一又は別表第二に掲げる障害の程度をいう。以下同じ。)に応じ、別表第一に定める金額
2
改正前船保法第41条第2項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、当該障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額から、併合前の障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額を控除した金額とする。
3
改正前船保法第40条第2項に規定する障害年金に係る疾病又は負傷が治つたことにより同条第1項に規定する障害年金(改正前船保法第41条第2項の規定に該当する場合を含む。)の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金の額は、前二項の規定にかかわらず、当該障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額(改正前船保法第41条第2項の規定に該当する場合にあつては、前項の規定により算定した額)から、当該疾病又は負傷に関し既に支給を受けた第1項第2号に規定する第一種特別支給金に係る障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額を控除した金額とする。
⊟
参照条文
第6条
【第二種特別支給金の支給】
第二種特別支給金は、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金又は改正前船保法第42条から第42条ノ三まで若しくは改正前船保法第50条ノ七に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。
第7条
【第二種特別支給金の額】
1
第二種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
③
遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、一年につき、当該遺族年金の額のうち改正前船保法第50条ノ二に掲げる額の百分の八に相当する金額(その者が改正前船保法第50条ノ三に該当するときは、改正前船保法別表第三に掲げる額の百分の八に相当する金額を、改正前船保法第50条ノ三ノ二に該当するときは、同条に規定する額の百分の八に相当する金額をそれぞれ加えた金額とする。)
2
前項第3号及び第4号に規定する者(改正前船保法第42条に規定する一時金の支給を受ける者を除く。)が二人以上あるときは、その者に支給する第二種特別支給金の額は、同項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をその人数で除して得た金額とする。
第8条
【障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金の支給期間等】
附則
2
昭和五十二年八月一日からこの省令の施行の日の前日までの間において、職務上の事由による傷病手当金(その額が、一日につき、法第三十条第二項第一号に規定する標準報酬日額の全額である傷病手当金を除く。)、障害年金(法第四十条第二項の規定により支給される障害年金を除く。)、障害手当金、遺族年金(法第二十三条ノ二第二項又は第五十条ノ四の規定により支給される遺族年金を除く。)又は法第四十二条ノ三に規定する一時金の支給を受けることにより支給される当該期間に係る厚生大臣の定める給付の支給を受けた者については、当該給付の支給の基礎となつた事由に係る傷病手当特別支給金又は第一種特別支給金の支給を受けた者とみなす。