船員労働統計調査規則
平成21年3月30日 改正
第8条
【調査の方法】
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地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)は、その管轄区域に主たる事業所を置く報告義務者に対し、第6条の調査期間の前日までに国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。
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参照条文
第10条
【集計の方法】
運輸支局長又は海事事務所長は、受理した調査票を審査整理し、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、前条の規定による報告が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(次条第1項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、運輸支局長又は海事事務所長が審査整理を終了したときに調査票が地方運輸局長に送付されたものとみなす。
第11条
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地方運輸局長は、受理した調査票及び運輸支局長又は海事事務所長から送付を受けた調査票を審査整理し、国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、第9条の規定による報告が情報通信技術利用法第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、地方運輸局長が審査整理を終了したときに調査票が国土交通大臣に送付されたものとみなす。
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参照条文
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長