船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
平成23年12月2日 改正
第1条
【医師の乗組み】
1
船員法(以下「法」という。)
第82条第2号の国土交通省令の定める船舶は、
海上運送法に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶(当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予防並びに疾病及び傷害の治療のため有効な特別の措置を講じ、かつ、衛生管理者適任証書を受有する者二名を衛生管理者として選任したものを除く。)とする。
2
前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。
①
衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて
第4条の2及び
第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録再講習」という。)を修了した者であること。
3
法第82条第3号の国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船は、最大とう載人員百人以上又は総トン数三千トン以上の母船とする。
第2条
法第82条ただし書の国土交通省令の定める区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。
第3条
法第82条ただし書の国土交通省令の定める短期間の航海は、もつぱら
前条の区域内において航海している船舶が臨時に
同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が三週間以内のものとする。
第4条
船舶所有者は、
法第82条ただし書の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
①
船舶の名称、種類、総トン数、航行区域(漁船にあつては、従事する漁業の種類)、最大とう載人員及び乗船人員
第4条の2
【再講習の登録】
2
第1条第2項第1号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②
登録を受けようとする者が登録再講習の実施に関する事務(以下「登録再講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
③
登録を受けようとする者が登録再講習事務を開始する日
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
②
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
③
講習に用いる
別表第一に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
⑥
登録を受けようとする者が、
次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第4条の3
【登録の要件等】
1
国土交通大臣は、
前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
①
別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。
②
次に掲げる科目について行われるものであること。
ハ
保健指導(救急処置及び看護法に関する実習を含む。)
③
前号に掲げる科目にあつては、
別表第二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
2
国土交通大臣は、
前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
①
法第81条(船内衛生の保持に係る場合に限る。)、
第82条、
第82条の2又は
第83条の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
③
法人であつて、登録再講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3
第1条第2項第1号の登録は、登録再講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
②
登録再講習を行う者(以下「登録再講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
③
登録再講習実施機関が登録再講習事務を行う事務所の名称及び所在地
第4条の4
【登録の更新】
1
第1条第2項第1号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前二条の規定は、
前項の登録の更新について準用する。
第4条の5
【登録再講習事務の実施に係る義務】
登録再講習実施機関は、公正に、かつ、
第4条の3第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録再講習事務を行わなければならない。
①
講習は、講義及び実習により行われるものであること。
②
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
講習科目 | 時間数 |
一 労働生理 | 五時間 |
二 疾病予防 | 十一時間 |
三 保健指導(救急処置及び看護法に関する実習を含む。) | 八十四時間(救急処置及び看護法に関する実習六十時間を含む。) |
③
衛生管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、
第4条の3第1項第3号に該当する者に行わせること。
第4条の6
【登録事項の変更の届出】
登録再講習実施機関は、
第4条の3第3項第2号から
第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条の7
【登録再講習事務規程】
登録再講習実施機関は、登録再講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録再講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
②
登録再講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
③
登録再講習の日程、公示方法その他登録再講習の実施の方法に関する事項
第4条の8
【登録再講習事務の休廃止】
登録再講習実施機関は、登録再講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
登録再講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②
登録再講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
第4条の9
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録再講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。
次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録再講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録再講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、
第2号又は
第4号の請求をするには、登録再講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
①
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
③
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて
次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第4条の10
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録再講習実施機関が定めるものとする。
①
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第4条の11
【適合命令】
国土交通大臣は、登録再講習が
第4条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録再講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第4条の12
【改善命令】
国土交通大臣は、登録再講習実施機関が
第4条の5の規定に違反していると認めるときは、その登録再講習実施機関に対し、
同条の規定による登録再講習を行うべきこと又は登録再講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第4条の13
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録再講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
第1条第2項第1号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録再講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第4条の14
【帳簿の記載等】
1
登録再講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録再講習の終了後二年間保存しなければならない。
③
登録再講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
2
登録再講習実施機関は、登録再講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録再講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
第4条の15
【報告の徴収】
国土交通大臣は、登録再講習の実施のため必要な限度において、登録再講習実施機関に対し、登録再講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第4条の16
【公示】
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第8条
船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、その業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。
①
他に衛生管理者適任証書を受有する者が乗り組んでいる場合
③
その他衛生管理者の業務の遂行に支障のおそれのないよう必要な措置を講じた場合
第10条
年令二十年未満の者は、衛生管理者試験を受けることができない。
第11条
前二条に定めるもののほか、受験手続その他衛生管理者試験に関し必要な事項は、国土交通大臣が試験期日の一月以上前に公示する。
第12条
【衛生管理者資格の認定】
国土交通大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、
法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。
⑤
医学、歯学その他の保健衛生に関する旧専門学校令に基づく旧専門学校卒業者
⑦
労働安全衛生法の規定による衛生管理者の資格を有する者で、船舶に乗り組んで二年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有するもの
⑧
衛生管理者として必要な知識及び技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録講習」という。)を修了した者
⑨
その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
第13条
衛生管理者の資格の認定を受けようとする者は、
前条各号の一に該当することを証する書類を呈示し、かつ、
第1号様式による申請書に戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書及び認定に必要な船舶に乗り組んで船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有することを証する書類を添附して、国土交通大臣に申請しなければならない。
第15条
1
衛生管理者適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、再交付を必要とする事由及び衛生管理者適任証書の番号を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、衛生管理者適任証書を失つた場合を除き、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
第16条
【医師及び衛生管理者の業務】
医師及び衛生管理者は、次に掲げる船内の衛生管理に関する業務に従事しなければならない。
②
船内の作業環境衛生及び居住環境衛生の保持に関すること。
④
医薬品その他の衛生用品、医療書、衛生保護具等の整備及び点検に関すること。
⑤
船内の衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
第17条
【講習の登録】
2
第12条第8号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②
登録を受けようとする者が登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
③
登録を受けようとする者が登録講習事務を開始する日
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
②
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
③
講習に用いる
別表第一に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
⑥
登録を受けようとする者が、
次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第18条
【登録の要件等】
1
国土交通大臣は、
前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
①
別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。
②
次に掲げる科目について行われるものであること。
ト
保健指導(救急処置及び看護法に関する実習を含む。)
③
前号に掲げる科目にあつては、
別表第二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
2
国土交通大臣は、
前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
①
法第81条(船内衛生の保持に係る場合に限る。)、
第82条、
第82条の2又は
第83条の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
③
法人であつて、登録講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3
第12条第8号の登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
②
登録講習を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
③
登録講習実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
第19条
【登録の更新】
1
第12条第8号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前二条の規定は、
前項の登録の更新について準用する。
第20条
【登録講習事務の実施に係る義務】
登録講習実施機関は、公正に、かつ、
第18条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
①
講習は、講義及び実習により行われるものであること。
②
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
講習科目 | 時間数 |
一 労働生理 | 七時間 |
二 船内衛生 | 十時間 |
三 食品衛生 | 七時間 |
四 疾病予防 | 十四時間 |
五 薬物 | 八時間 |
六 労働衛生法規 | 四時間 |
七 保健指導(救急処置及び看護法に関する実習を含む。) | 五十時間(救急処置及び看護法に関する実習二十時間以上を含む。) |
③
衛生管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、
第18条第1項第3号に該当する者に行わせること。
第21条
【準用】
第4条の6から
第4条の16までの規定は登録講習、登録講習実施機関及び登録講習の実施に関する事務について準用する。
第23条
【雑則】
1
この省令の規定により国土交通大臣に申請をしようとする者は、最寄りの地方運輸局長を経由してこれを行なわなければならない。ただし、衛生管理者試験の受験の申請は、
第11条の規定による公示に定めるところによりこれを行なうものとする。
2
この省令の規定により地方運輸局長に申請をしようとする者は、最寄りの運輸支局長又は海事事務所長を経由してこれを行うことができる。
第24条
衛生管理者試験の受験、衛生管理者資格の認定又は衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る
法第121条の2の規定による手数料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。ただし、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により
同項に規定する電子情報処理組織を使用してこれらの申請をする場合において、当該これらの申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
別表第一
【第四条の三及び第十八条関係】
一 血圧計
二 聴診器
三 注射器
四 包帯及び添え木
五 人工呼吸及び心臓マッサージの実習用モデル人形
別表第二
【第四条の三及び第十八条関係】
講習科目 | 条件 |
一 労働生理 | 一 医師 二 看護師 三 国又は地方公共団体の公務員として労働、衛生又は保健に関する法令に関する事務に従事した者 四 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
二 船内衛生 | 一 医師 二 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において衛生又は化学に関する学科を修得して卒業した者 三 国又は地方公共団体の公務員として労働、衛生又は保健に関する法令に関する事務に従事した者 四 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
三 食品衛生 | 一 栄養士 二 大学等において栄養又は衛生に関する学科を修得して卒業した者 三 国又は地方公共団体の公務員として栄養又は衛生に関する法令に関する事務に従事した者 四 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
四 疾病予防 | 一 医師 二 看護師 三 大学等において衛生又は保健に関する学科を修得して卒業した者 四 国又は地方公共団体の公務員として衛生又は保健に関する法令に関する事務に従事した者 五 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
五 薬物 | 一 医師 二 看護師 三 薬剤師 四 大学等において衛生、保健又は薬物に関する学科を修得して卒業した者 五 国又は地方公共団体の公務員として衛生又は保健に関する法令に関する事務に従事した者 六 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
六 労働衛生法規 | 一 医師 二 看護師 三 大学等において労働、衛生又は保健に関する学科を修得して卒業した者 四 国又は地方公共団体の公務員として労働、衛生、保健又は船員に関する法令に関する事務に従事した者 五 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
七 保健指導(救急処置及び看護法に関する実習を含む。) | 一 医師 二 看護師 三 大学等において衛生又は保健に関する学科を修得して卒業した者 四 国又は地方公共団体の公務員として衛生又は保健に関する法令に関する事務に従事した者 五 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第3条
(経過措置)
この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規則(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
平成13年10月10日
第3条
(船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に第二条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一条第一項又は第十二条第一項第八号の規定に基づき国土交通大臣が定めた講習の課程を修了した者は、それぞれ第二条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一条第二項第一号又は第十二条第一項第八号の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
附則
平成14年6月28日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成16年5月21日
第4条
(船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(次項において「旧船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令」という。)第一条第二項第一号の認定又は第十二条第八号の認定を受けている講習は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、それぞれ第三条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(次項において「新船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令」という。)第一条第二項第一号の登録又は第十二条第八号の登録を受けた講習とみなす。
2
第三条の規定の施行前に受講した旧船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一条第二項第一号の認定又は第十二条第八号の認定を受けた講習は、それぞれ新船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一条第二項第一号の登録又は第十二条第八号の登録を受けた講習とみなす。
第11条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成20年8月8日
2
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
附則
平成23年12月2日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印及び同書式による乙種危険物等取扱責任者の証印並びに第二条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印並びに同書式による乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)及び乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の証印並びに第二条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書とみなす。