• 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令
    • 第1条 [登録電子通信移行講習等に関する読替え]
    • 第2条 [登録電子通信移行講習の登録の有効期間]

船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令

平成15年12月10日 制定
第1条
【登録電子通信移行講習等に関する読替え】
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第6条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第17条の2第1項前条船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第6条において準用する第17条
第17条の2第2項前条船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第6条において準用する第17条
第17条の2第2項第2号及び第17条の15第4号第17条の11一部改正法附則第6条において準用する第17条の11
第17条の2第2項第3号及び第3項第3号登録海技免許講習の登録電子通信移行講習の
第17条の2第2項第3号及び第3項第4号第17条の4(見出しを含む。)、第17条の6第1項第17条の7(見出しを含む。)、第17条の10から第17条の12まで並びに第17条の13第1項登録海技免許講習事務登録電子通信移行講習事務
第17条の2第3項登録海技免許講習登録簿登録電子通信移行講習登録簿
第17条の2第3項第2号登録海技免許講習を登録電子通信移行講習を
第17条の2第3項第2号第17条の4第17条の5第17条の6第1項第17条の7から第17条の12まで及び第17条の13第1項登録海技免許講習実施機関登録電子通信移行講習実施機関
第17条の3第2項前二条一部改正法附則第6条において準用する第17条及び第17条の2
第17条の4及び第17条の9第17条の2第1項一部改正法附則第6条において準用する第17条の2第1項
第17条の5第17条の2第3項第2号から第5号まで一部改正法附則第6条において準用する第17条の2第3項第2号から第5号まで
第17条の6(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程登録電子通信移行講習事務規程
第17条の6第1項登録海技免許講習事務の登録電子通信移行講習事務の
第17条の10第17条の4一部改正法附則第6条において準用する第17条の4
第17条の11並びに第17条の15第1号及び第4号第4条第2項一部改正法附則第3条
第17条の11第1号第17条の2第2項第1号又は第3号一部改正法附則第6条において準用する第17条の2第2項第1号又は第3号
第17条の11第2号第17条の5から第17条の7まで、第17条の8第1項又は次条一部改正法附則第6条において準用する第17条の5から第17条の7まで、第17条の8第1項又は第17条の12
第17条の11第3号第17条の8第2項各号一部改正法附則第6条において準用する第17条の8第2項各号
第17条の11第4号前二条一部改正法附則第6条において準用する第17条の9及び第17条の10
第17条の15第2号第17条の5一部改正法附則第6条において準用する第17条の5
第17条の15第3号第17条の7一部改正法附則第6条において準用する第17条の7
第2条
【登録電子通信移行講習の登録の有効期間】
一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の3第1項の規定に基づく登録の更新については、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令第2条の規定を準用する。
参照条文
附則
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

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