船舶油濁損害賠償保障法施行令
平成18年4月26日 改正
第2条
【保険者等】
2
法第39条の5第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
我が国において一般船舶油濁損害賠償等保障契約に基づき国土交通大臣が定める総トン数以下の一般船舶の一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する業務を行う者(専ら当該業務を行う者に限り、前号に該当する者を除く。)であつて、当該業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの
③
外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(第1号に該当する者を除く。)であつて、一般船舶油濁損害賠償等保障契約に基づき一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの
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参照条文
第4条
【油受取人の事業活動を支配する者】
法第28条第2項に規定する油受取人の事業活動を支配する者は、株式会社である一又は二以上の油受取人のそれぞれの発行済株式の総数の過半数に当たる株式を一の会社(外国会社であるものを除く。)が所有している場合における当該一の会社とする。