第1章
音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
第1条
【他の機器との間の音の信号に係る接続の方法】
著作権法施行令(以下「令」という。)
第1条第1項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。
第1条の2
【影像の固定に用いる光学的方法に係る基準】
令第1条第2項第4号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が〇・八五の対物レンズを通して照射することとする。
第1条の3
【司書に相当する職員】
令第1条の3第1項の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。
②
図書館法第4条第3項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後四年以上図書館事務に従事した経験を有するもの
③
人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者
④
大学又は高等専門学校を卒業した者で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
⑤
高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、四年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
第2条
【著作権に関する講習】
1
前条第4号及び
第5号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。
2
受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年官報で告示する。
第2条の2
1
令第2条の2第1項第2号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
専ら
著作権法(以下「法」という。)
第37条の2第2号の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。
②
聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。
イ
聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を
法第37条の2第2号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。
ロ
複製防止手段(電磁的方法(
法第2条第1項第20号に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。
次号において同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。
③
複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、
法第37条の2第2号の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をして、当該貸出しを行うこと。
④
聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。
第3条
【一時的固定物の保存の状況の報告】
1
令第3条第1項第2号の記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、毎事業年度の終了後一月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた
令第3条第1項の1時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもつて文化庁長官に報告しなければならない。この場合において、記録保存所の設置者は、当該書面に
令第5条第3項の目録を添付しなければならない。
①
当該一時的固定物に係る放送番組又は有線放送番組の名称
②
当該一時的固定物を作成した放送事業者又は有線放送事業者の名称及び放送又は有線放送が行われた年月日(放送又は有線放送が行われなかつたときは、その旨)
③
当該一時的固定物がテレビジョン放送又は有線テレビジョン放送のために作成されたものであるかラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるかの別(テレビジョン放送又は有線テレビジョン放送及びラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるときは、その旨)
2
前項の規定によるもののほか、記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する
令第3条第1項の1時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。
第4条の2
1
令第7条の2第1項第1号の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
①
図画として
法第47条の2に規定する複製を行う場合において、当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること。
②
デジタル方式により
法第47条の2に規定する複製を行う場合において、当該複製により複製される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。
③
前二号に掲げる基準のほか、
法第47条の2に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が、
同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。
2
令第7条の2第1項第2号イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
①
デジタル方式により
法第47条の2に規定する公衆送信を行う場合において、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。
②
前号に掲げる基準のほか、
法第47条の2に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、
同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。
3
令第7条の2第1項第2号ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
①
デジタル方式により
法第47条の2に規定する公衆送信を行う場合において、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が九万以下であること。
②
前号に掲げる基準のほか、
法第47条の2に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、
同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致すると認められるものであること。
第6章
受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の特定送信
第4条の3
令第7条の3第1項第2号の文部科学省令で定める送信は、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織(電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて行う通信文その他の情報の送信(アナログ信号伝送用の電話回線のみを用いるものを除き、相手方の使用に係る電子計算機を用いて当該情報が出力されるようにするものに限る。)
②
前号に掲げるもののほか、ファクシミリ装置又は電話機により受信されることを目的として行われる送信(インターネットプロトコル又は当該送信を中継し、及び当該送信に係る情報を記録する機能を有する装置を用いるものに限る。)
③
前二号に掲げるもののほか、情報通信の技術を利用する方法を用いて電子計算機により受信されることを目的として行われる通信文その他の情報の送信
第7章
送信可能化された情報の収集を禁止する措置の方法
第4条の4
令第7条の5第2号の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる行為のいずれかを、
法第47条の6(
法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する者による情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行う方法とする。
①
robots.txtの名称の付された電磁的記録(
法第31条第2項に規定する電磁的記録をいう。
次号において同じ。)で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。
イ
法第47条の6に規定する者による情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの
②
HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに
法第47条の6に規定する者による情報の収集を禁止する旨を記載すること。
第5条
【著作権登録原簿等の調製方法】
次の各号に掲げる著作権登録原簿、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、それぞれに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)をそれぞれ当該各号に定める様式により作成できるように調製する。
①
著作権登録原簿(
次号に掲げる著作権登録原簿を除く。)及び出版権登録原簿 別記様式第一
②
プログラムの著作物に係る著作権登録原簿 別記様式第一の二
第7条
【書面の用語等】
2
前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
第9条
【登録受付簿の記載】
1
申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に
第1号及び
第2号に掲げる事項を記載する。
③
著作物の題号又は実演等(実演、レコード、放送番組又は有線放送番組をいう。
第11条第2項第1号において同じ。)の名称
④
著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者若しくは有線放送事業者の氏名又は名称
3
第1項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。
第11条
【表示部等の登録の方法】
1
著作権登録原簿等は、表示部、事項部及び信託部(
次項において「表示部等」という。)の別に記録する。
2
表示部等についての登録は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。
①
表示部 申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添付した
令第21条第2項各号のいずれかの書面に掲げた事項(プログラムの著作物に係る著作権登録原簿にあつては、
同項第1号イに規定する事項を除く。)
②
事項部 次に掲げる事項
ロ
申請書に掲げた事項のうち
令第27条若しくは
第28条に規定する事項又は登録すべき権利に関する事項
3
令第29条又は
第37条第1項の規定による申請があつた場合において著作権登録原簿等の事項部又は信託部に登録するときは、
前項第2号又は
第3号の事項のほか、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録する。
第12条
【準用】
申請による登録の手続に関する
第9条から
前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
第13条
【表示番号等の記録】
1
著作権登録原簿等について、表示部に最初に登録したときは、当該登録事項を記録した順序により表示番号を記録する。
2
著作権登録原簿等について、事項部又は信託部に登録したときは、その登録が
民事保全法(平成元年法律
第91号)
第54条において準用する
同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録する。
第14条
【変更された登録事項等の抹消の方法】
著作権登録原簿等について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録する。
第15条
【登録の抹消の方法】
1
著作権登録原簿等について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。
2
前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。
第16条
【回復の登録の方法】
著作権登録原簿等について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記録した後、当該登録と同一の登録をする。
第17条
【登録年月日の記録等】
1
著作権登録原簿等について登録したときは、登録年月日欄に当該登録の年月日を記録する。
2
文化庁長官が指定する職員は、著作権登録原簿等について登録したときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。
第18条
【分界】
著作権登録原簿等について登録したときは、備考欄に続けて分界記号を記録する。
第18条の2
【保全仮登録の方法等】
著作権登録原簿等について保全仮登録をするときは、事項部に登録をする。
第18条の3
出版権の設定又は変更について、著作権登録原簿について
民事保全法第54条において準用する
同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(以下この条において「仮処分の登録」という。)をするとともに出版権登録原簿について保全仮登録をするときは、
第11条第2項第2号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる部には当該各号に掲げる事項を記録する。
①
著作権登録原簿の事項部 当該仮処分の登録とともに出版権登録原簿に保全仮登録をする旨並びに当該保全仮登録の表示番号及び順位番号
②
出版権登録原簿の事項部 当該保全仮登録とともに著作権登録原簿に仮処分の登録をする旨並びに当該仮処分の登録の表示番号及び順位番号
第18条の4
【保全仮登録後の本登録等】
著作権登録原簿等について保全仮登録をした後本登録の申請があつたときは、保全仮登録の次にその登録をする。保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。
第19条
【登録事項記載書類の交付申請手続等】
登録事項記載書類の交付又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
①
登録の年月日及び登録番号(著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付又は閲覧を請求するときは、受付けの年月日及び受付番号)
②
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
③
登録事項記載書類又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数
第20条
【登録事項記載書類の作成方法】
1
登録事項記載書類に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。
2
登録事項記載書類には、作成の年月日並びに記載事項が著作権登録原簿等に記録されている事項と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。
第21条
【二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項】
令第47条第1項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
②
二次使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
第22条
【報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項】
令第57条の3において準用する
令第47条第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
②
報酬及び使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
第22条の2
【私的録音録画補償金の額の認可の申請】
法第104条の2第1項に規定する指定管理団体は、
法第104条の6第1項の規定により私的録音録画補償金(
法第104条の2第1項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
②
設定又は変更の認可を受けようとする私的録音録画補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
第22条の3
【補償金関係業務に係る業務規程の記載事項】
令第57条の5第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
①
私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
②
文化庁長官の認可を受けた私的録音録画補償金の額の公示に関する事項
第24条
【ディスク等による手続】
次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。
⑧
第22条の2の規定により提出しなければならない申請書に係る書類
附則
1
この省令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
4
第一条の三第四号及び前項第一号の大学には旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、第一条の三第五号及び前項第二号の高等学校には旧中等学校令、旧高等学校令又は旧青年学校令の規定による中等学校、高等学校尋常科及び青年学校本科並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、それぞれ含むものとする。
5
この省令の施行の際現に登録がされている著作物、実演又はレコードに関し、この省令施行後に登録するときは、著作権登録原簿等の備考欄に、当該著作物、実演又はレコードに関する登録がされている旨を記録する。
附則
昭和61年9月25日
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第八条の三第一項中法第七十六条の二第一項の登録の申請書に係る部分は、同年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月23日
2
この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成21年5月15日
この省令は、平成二十一年五月二十二日から施行する。
附則
平成23年5月31日
1
この省令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
2
著作権法施行令及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第二項による著作権登録原簿等(著作権法第七十八条第一項の著作権登録原簿、同法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び同法第百四条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)の改製は、同令の施行の際現に存する著作権登録原簿等であって帳簿をもって調製されているものに記載されている事項を、改正政令による改正後の著作権法施行令第十三条第一項の規定による著作権登録原簿等に記録してするものとする。
3
前項の規定により著作権法施行令附則第五条の規定により同令による著作権登録原簿等とみなされた著作権法の施行に関する件第一条の著作登録簿を改製するときは、当該著作登録簿に記載されている登録事項のうちこの省令による改正後の著作権法施行規則第十一条第二項各号に掲げる事項に該当しないものについては、備考欄に記録してするものとする。
4
前二項の規定による著作権登録原簿等の改製を完了すべき期日は、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送ごとに、文化庁長官が指定する。