プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則
平成23年5月31日 制定
第1条
【プログラムの著作物の複製物】
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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条のマイクロフィルムは、日本工業規格に該当するA6判マイクロフィッシュ又は文化庁長官が定める基準に該当するマイクロフィルムとする。
第4条
【指定の申請】
第5条
【指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行規則の規定の適用】
法第5条第1項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行規則第6条、第17条第2項、第19条、第20条第2項及び第23条の規定の適用については、同規則第6条中「文化庁」とあり、及び同規則第19条中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条第1項の指定登録機関」と、同規則第17条第2項中「文化庁長官が指定する職員」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第8条第2項に規定する登録実施者」と、同規則第20条第2項中「文化庁長官の文字」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条第1項の指定登録機関の長の職氏名」と、「文化庁長官の印」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条第1項の指定登録機関の長の印」と、同規則第23条中「収入印紙をもつて」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第11条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより」とする。
第10条
【登録事務規程】
第18条
【公示】
文化庁長官は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示する。
一 法第5条第1項の規定による指定をしたとき。 | 一 指定登録機関の名称及び住所 二 登録事務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる登録事務の範囲 四 登録事務を開始する年月日 |
二 法第10条の規定により届出があったとき。 | 一 指定登録機関の名称及び住所 二 変更後の登録事務を行う事務所の所在地 三 登録事務を行う事務所の所在地の変更を行う年月日 |
三 法第12条の規定による許可をしたとき。 | 一 指定登録機関の名称及び住所 二 休止し、又は廃止する登録事務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 休止しようとする場合にあっては、その期間 |
四 法第20条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じたとき。 | 一 指定登録機関の名称及び住所 二 指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じた年月日 三 登録事務の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた登録事務の範囲及びその期間 |
五 法第22条第1項の規定により文化庁長官が登録事務を自ら行うこととするとき。 | 一 行うこととした登録事務の範囲及びその期間 二 登録事務を行うこととした年月日 |
六 法第22条第1項の規定により文化庁長官が自ら行っていた登録事務を行わないこととするとき。 | 一 行わないこととした登録事務の範囲 二 登録事務を行わないこととした年月日 |
第20条
【指定登録機関の名称等】
文化庁長官が指定する指定登録機関の名称及び行うことができる登録事務の範囲は、次のとおりとする。
一般財団法人ソフトウェア情報センター(昭和六十一年十二月十七日に財団法人ソフトウェア情報センターという名称で設立された法人をいう。) | 法第5条第1項に規定する登録事務の全部。ただし、昭和六十二年三月三十一日までになされた申請に係るものを除く。 |