薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令
平成19年12月25日 改正
第1条
【認定の要件】
1
薬剤師法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第3条の認定は、次に掲げる要件のすべてを満たしている者について行う。
③
医療薬学に係る科目及び大学設置基準第32条第3項の薬学実務実習を履修した大学における薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)を修めて卒業するために必要な科目の単位を、当該大学において修得していること。
⊟
参照条文