薬剤師法施行規則
平成25年1月18日 改正
第1条
【免許の申請手続】
2
令第3条の規定により前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
①
戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項及び第5条第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
第1条の2
【法第五条第一号の厚生労働省令で定める者】
法第5条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
⊟
参照条文
第1条の3
【障害を補う手段等の考慮】
厚生労働大臣は、薬剤師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第3条
【薬剤師名簿の訂正の申請手続】
2
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
⊟
参照条文
第3条の2
【薬剤師名簿の消除の申請手続】
法第8条第2項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第8条第7項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該薬剤師から法第5条第1号又は第2号に該当することを理由として令第6条第1項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する場合には、法第5条第1号又は第2号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
第5条
【免許証の書換え交付申請】
2
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第8条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
⊟
参照条文
第6条
【免許証の再交付申請】
2
前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
第7条の4
【個別研修計画書】
1
倫理研修又は技術研修(集合研修等を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第8条の2第1項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第7条の5
【個別研修修了報告書】
3
第1項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の個別指導者の署名を受けなければならない。
4
厚生労働大臣は、第1項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
第7条の8
【再教育研修修了登録証の書換交付申請】
第13条
【調剤の場所】
法第22条に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
②
次に掲げる施設の居室
ロ
生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)第38条第2項に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設
⊟
参照条文
第13条の2
【居宅等において行うことのできる調剤の業務】
法第22条に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、薬剤師が、処方せん中に疑わしい点があるかどうかを確認すること及び処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめることとする。
⊟
参照条文
第14条
【調剤された薬剤の表示】
法第25条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。
③
調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法第2条第2号に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)
附則
平成19年3月30日
2
この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の薬剤師法施行規則第十三条第二号ホ中「及び同条第二十三項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十三項に規定する福祉ホーム、同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)、同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者復帰施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)及び同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)」とする。