薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
平成21年2月6日 改正
第1条
【薬局の業務を行う体制】
1
薬事法(以下「法」という。)第5条第2号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
②
当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方せん数(前年における総取扱処方せん数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方せんの数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方せんの数との合計数をいう。)を前年において業務を行つた日数で除して得た数とする。ただし、前年において業務を行つた期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によるものとする。)を四十で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)以上であること。
④
第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者が勤務していること。
⑥
一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、当該薬局において一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の一般用医薬品の情報提供を行う場所(薬局等構造設備規則第1条第1項第10号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。以下第8号において同じ。)の数で除して得た数が、一般用医薬品を販売し、又は授与する営業時間の一週間の総和以上であること。
⑧
第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、当該薬局において第一類医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の第一類医薬品の情報提供を行う場所の数で除して得た数が、第一類医薬品を販売し、又は授与する営業時間の一週間の総和以上であること。
⑫
医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、法第36条の6第1項から第3項まで並びに薬事法施行規則第15条の6第1項及び第15条の7第1項の規定による情報の提供その他の医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
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参照条文
第2条
【店舗販売業の業務を行う体制】
1
法第26条第2項第2号の規定に基づく厚生労働省令で定める店舗販売業の店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
③
当該店舗において、一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該店舗内の一般用医薬品の情報提供を行う場所(薬局等構造設備規則第2条第9号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。以下第5号において同じ。)の数で除して得た数が、一般用医薬品を販売し、又は授与する営業時間の一週間の総和以上であること。
第3条
【配置販売業の業務を行う体制】
1
法第30条第2項第1号の規定に基づく厚生労働省令で定める配置販売業の都道府県の区域において医薬品の配置販売の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。