行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令
平成23年3月29日 改正
第1条
【趣旨】
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「行政機関情報公開法」という。)及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(以下「行政機関情報公開法施行令」という。)に係る手続等を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条から第5条までの規定に基づき電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合、並びに情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して、開示請求又は行政機関情報公開法第14条第2項若しくは第4項の規定による申出をする場合において開示請求手数料又は開示実施手数料を納付する場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第6条
【開示請求手数料及び開示実施手数料の納付】
1
行政機関情報公開法施行令第13条第3項第3号に規定する総務省令で定める方法は、同号に規定する開示請求又は行政機関情報公開法第14条第2項若しくは第4項の規定による申出により得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次の各号に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次の各号に掲げる方法を指定することができる。
②
行政機関情報公開法施行令第13条第3項第1号イ及びロに掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令別紙書式の納付書により納付する方法
2
前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、前項本文に規定する方法によることができないときは、行政機関情報公開法施行令第13条第3項第3号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。