行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令
平成16年10月7日 改正
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条に規定する開示請求をする者若しくは行政文書の開示を受ける者又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第26条に規定する開示請求をする者が開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を次の各号の規定に基づき納付する場合は、別紙書式の納付書によりこれらの手数料を納付させるものとする。
②
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令第6条第1項第2号(同条第2項の規定に基づき同号に定める方法による場合を含む。)