行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
平成22年12月22日 改正
第3条
【法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲】
法第2条第2項第3号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、公文書等の管理に関する法律施行令第4条に規定する方法により管理されているものとする。
第6条
【法第九条第一項の政令で定める事項】
1
第9条
【行政文書の開示の実施の方法】
1
2
次の各号に掲げる文書又は図画の法第14条第1項(第1号ニにあっては、同項及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項)の規定による開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
①
文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(ロからニまでに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、行政機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限り、ニに掲げる方法にあっては情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合(以下「電子開示請求の場合」という。)に限る。)
イ
当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列三番(以下「A三判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA一判若しくは日本工業規格A列二番(以下「A二判」という。)の用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
ハ
当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。以下同じ。)又は光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号ホにおいて同じ。)に複写したものの交付
3
次の各号に掲げる電磁的記録についての法第14条第1項の政令で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
③
④
電磁的記録(前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって、行政機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ロ
当該電磁的記録を幅十二・七ミリメートルのオープンリールテープ(日本工業規格X六一〇三、X六一〇四又はX六一〇五に適合する長さ七百三十一・五二メートルのものに限る。別表七の項リにおいて同じ。)に複写したものの交付
ハ
当該電磁的記録を幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X六一二三、X六一三二若しくはX六一三五又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)一四八三三、一五八九五若しくは一五三〇七に適合するものに限る。別表七の項ヌにおいて同じ。)に複写したものの交付
第12条
【更なる開示の申出】
2
前項の場合において、既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
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参照条文
第13条
【手数料の額等】
1
法第16条第1項の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る行政文書一件につき三百円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合にあっては、二百円)
②
開示実施手数料 開示を受ける行政文書一件につき、別表の上欄に掲げる行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし、基本額(法第14条第4項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が前号に定める額に相当する額(次のイからハまでのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イからハまでに定める額。ハを除き、以下この号において同じ。)に達するまでは無料とし、前号に定める額に相当する額を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が前号に定める額に相当する額を超えるときを除く。)は当該基本額から前号に定める額に相当する額を減じた額とする。
イ
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第13条第1項の規定に基づき、独立行政法人等から事案が移送された場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該独立行政法人等が独立行政法人等情報公開法第17条第1項の規定に基づき定める開示請求に係る手数料の額に相当する額(以下この号において「開示請求手数料相当額」という。)
ロ
独立行政法人等情報公開法第13条第1項の規定に基づき独立行政法人等から法人文書の一部について移送された場合 開示請求手数料相当額のうち法第14条の規定に基づき開示を実施する行政機関の長が分担するものとして、当該独立行政法人等と協議して定める額
2
3
第14条
【手数料の減免】
1
行政機関の長(法第17条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条において同じ。)は、行政文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求一件につき二千円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
3
前項の申請書には、申請人が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4
第1項の規定によるもののほか、行政機関の長は、開示決定に係る行政文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
第15条
【権限又は事務の委任】
1
行政機関の長(第4条第1項に規定する者を除く。)は、法第17条の規定により、内閣総務官、内閣官房副長官補、内閣広報官若しくは内閣情報官、内閣府設置法第17条若しくは第53条の官房、局若しくは部の長、同法第17条第1項若しくは第62条第1項若しくは第2項の職、同法第18条の重要政策に関する会議の長、同法第37条若しくは第54条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第39条若しくは第55条の施設等機関の長、同法第40条若しくは第56条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第43条若しくは第57条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府 設置法第52条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第3条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第14条第1項の職、同法第16条第1項の機関若しくはその事務局の長、同条第2項の機関の長若しくは同法第17条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第7条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第8条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第8条の2の施設等機関の長、同法第8条の3の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第9条の地方支分部局の長若しくは同法第20条第1項若しくは第2項の職に法第2章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
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参照条文
別表
【第十三条関係】
行政文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
一 文書又は図画(二の項から四の項まで又は八の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 百枚までごとにつき百円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 一枚につき百円に十二枚までごとに七百六十円を加えた額 | |
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙一枚につき十円(A二判については四十円、A一判については八十円) | |
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙一枚につき二十円(A二判については百四十円、A一判については百八十円) | |
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 一枚につき百二十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、五百二十円)に十二枚までごとに七百六十円を加えた額 | |
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 一枚につき五十円に当該文書又は図画一枚ごとに十円を加えた額 | |
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき百円に当該文書又は図画一枚ごとに十円を加えた額 | |
チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき百二十円に当該文書又は図画一枚ごとに十円を加えた額 | |
リ 情報通信技術利用法の適用による方法 | 当該文書又は図画一枚につき十円 | |
二 マイクロフィルム | イ 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙一枚につき十円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 | 一巻につき二百九十円 | |
ハ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙一枚につき八十円(A三判については百四十円、A二判については三百七十円、A一判については六百九十円) | |
三 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧 | 一枚につき十円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 一枚につき三十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、四百三十円) | |
四 スライド(九の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 一巻につき三百九十円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 一枚につき百円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、千三百円) | |
五 録音テープ(九の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 一巻につき二百九十円 |
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 一巻につき四百三十円 | |
六 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 一巻につき二百九十円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 一巻につき五百八十円 | |
七 電磁的記録(五の項、六の項又は八の項に該当するものを除く。) | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙百枚までごとにつき二百円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 一ファイルにつき四百十円 | |
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙一枚につき十円 | |
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙一枚につき二十円 | |
ホ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 一枚につき五十円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
ヘ 光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき百円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
ト 光ディスク(日本工業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき百二十円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
チ 電子情報処理組織を使用する方法 | 一ファイルにつき二百十円 | |
リ 幅十二・七ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 一巻につき七千円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
ヌ 幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 一巻につき八百円(日本工業規格X六一三五に適合するものについては二千五百円、国際規格一四八三三、一五八九五又は一五三〇七に適合するものについてはそれぞれ八千六百円、一万五百円又は一万二千九百円)に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
ル 幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 一巻につき千八百円(日本工業規格X六一四二に適合するものについては二千六百円、国際規格一五七五七に適合するものについては三千二百円)に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
ヲ 幅三・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 一巻につき五百九十円(日本工業規格X六一二九、X六一三〇又はX六一三七に適合するものについては、それぞれ八百円、千三百円又は千七百五十円)に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
八 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 一巻につき三百九十円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 六千八百円(十六ミリメートル映画フィルムについては一万三千円、三十五ミリメートル映画フィルムについては一万百円)に記録時間十分までごとに二千七百五十円(十六ミリメートル映画フィルムについては三千二百円、三十五ミリメートル映画フィルムについては二千六百五十円)を加えた額 | |
九 スライド及び録音テープ(第九条第五項に規定する場合におけるものに限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 一巻につき六百八十円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 五千二百円(スライド二十枚を超える場合にあっては、五千二百円にその超える枚数一枚につき百十円を加えた額) | |
備考 一の項ハ若しくはニ、二の項ハ又は七の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。 |