• 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令
    • 第1条 [法第五条第四項の審議会等で政令で定めるもの]
    • 第2条 [法第七条第二項第二号の政令で定める期間]
    • 第3条 [法第九条の政令で定める政策]

行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令

平成24年9月14日 改正
第1条
【法第五条第四項の審議会等で政令で定めるもの】
行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「法」という。)第5条第4項同条第6項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、政策評価・独立行政法人評価委員会とする。
第2条
【法第七条第二項第二号の政令で定める期間】
法第7条第2項第2号イの政令で定める期間は、五年とする。
法第7条第2項第2号ロの政令で定める期間は、五年とする。
第3条
【法第九条の政令で定める政策】
法第9条の政令で定める政策は、次に掲げる政策とする。ただし、事前評価の方法が開発されていないものその他の事前評価を行わないことについて相当の理由があるものとして総務大臣並びに当該政策の企画及び立案をする行政機関の長(法第2条第1項第2号に掲げる機関にあっては内閣総理大臣、同項第4号に掲げる機関にあっては総務大臣、同項第5号に掲げる機関にあっては環境大臣)が共同で発する命令で定めるものを除く。
個々の研究開発(人文科学のみに係るものを除く。次号において同じ。)であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策
個々の研究開発であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
道路、河川その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の個々の公共的な建設の事業(施設の維持又は修繕に係る事業を除く。次号において単に「個々の公共的な建設の事業」という。)であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策
個々の公共的な建設の事業であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
個々の政府開発援助のうち、無償の資金供与による協力(条約その他の国際約束に基づく技術協力又はこれに密接な関連性を有する事業のための施設(船舶を含む。)の整備(当該施設の維持及び運営に必要な設備及び資材の調達を含む。)を目的として行われるものに限る。)であって当該資金供与の額が十億円以上となることが見込まれるもの及び有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものであって、独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第2号イの規定に基づき外務大臣が指定する者に対して、その行う開発事業の実施に必要な資金を貸し付けるものに限る。)であって当該資金供与の額が百五十億円以上となることが見込まれるものの実施を目的とする政策
法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制(国民の権利を制限し、又はこれに義務を課する作用(租税、裁判手続、補助金の交付の申請手続その他の総務省令で定めるものに係る作用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更(提出すべき書類の種類、記載事項又は様式の軽微な変更その他の国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすことが見込まれないものとして総務省令で定める変更を除く。)をすることを目的とする政策
次に掲げる措置について、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)の改正によりその内容を拡充する措置又はその期限を変更する措置(期限を繰り上げるものを除く。)が講ぜられることを目的とする政策
地方税法第757条第1号に規定する税負担軽減措置等のうち税額又は所得の金額を減少させることを内容とするもの(法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税又は法人の市町村民税に係るものに限る。)
前号に掲げるもののほか、国税又は地方税について、租税特別措置法又は地方税法の改正により税額又は所得の金額を減少させることを内容とする措置(法人税、法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税又は法人の市町村民税に係るものに限る。)が講ぜられることを目的とする政策
附則
(施行期日)
この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成十三年九月二十八日)から施行する。
附則
平成14年3月20日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月4日
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年8月27日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成22年5月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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