行政機関が行う政策の評価に関する法律
平成25年5月31日 改正
第2条
【定義】
第3条
【政策評価の在り方】
1
行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果(当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。)を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。
第4条
【政策評価の結果の取扱い】
政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第1項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図ることが必要なものの企画及び立案に当たりその適切な活用を図るように努めなければならない。
第6条
【基本計画】
1
行政機関の長(行政機関が、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会又は原子力規制委員会である場合にあっては、それぞれ公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会又は原子力規制委員会。以下同じ。)は、基本方針に基づき、当該行政機関の所掌に係る政策について、三年以上五年以下の期間ごとに、政策評価に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
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参照条文
第12条
【総務省が行う政策の評価】
1
総務省は、二以上の行政機関に共通するそれぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるものについて、統一性又は総合性を確保するための評価を行うものとする。
第15条
【資料の提出の要求及び調査等】
2
3
総務大臣は、第12条第1項及び第2項の規定による評価の目的を達成するために必要な最小限度において、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限り、前項第4号に掲げる業務に該当するものを除く。)について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。
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参照条文
第20条
【政策評価等の方法に関する調査研究の推進等】
政府は、政策効果の把握の手法その他政策評価等の方法に関する調査、研究及び開発を推進するとともに、政策評価等に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。
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参照条文