行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則
平成19年8月24日 制定
第1条
【令第三条第六号の総務省令で定めるもの】
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第6号の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
一定の要件に該当する者が法令により直接に被保険者、加入者等とされる保険、年金、共済、基金等であって当該者がその給付又はこれに類するものを受けるものの保険料、掛金その他これらに類するものの賦課又は徴収
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補助金等若しくは間接補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等若しくは同条第4項に規定する間接補助金等のうち国民に対して交付されるものをいう。)の交付の申請手続又は政府若しくは地方公共団体がその債務について保証契約をする法人に対する貸付け若しくは出資の申込みの手続
第2条
【令第三条第六号の総務省令で定める変更】