• 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関]
    • 第2条 [法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関]
    • 第3条 [法第五条の政令で定める者]
    • 第4条 [個人情報ファイルの保有等に関する事前通知]
    • 第5条 [法第十条第二項第九号の政令で定める数]
    • 第6条 [法第十条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイル]
    • 第7条 [個人情報ファイル簿の作成及び公表]
    • 第8条 [法第十一条第一項の政令で定める事項]
    • 第9条 [法第十一条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイル]
    • 第10条 [開示請求書の記載事項]
    • 第11条 [開示請求における本人確認手続等]
    • 第12条 [法第十八条第一項の政令で定める事項]
    • 第13条 [第三者に対する通知に当たっての注意]
    • 第14条 [法第二十三条第一項の政令で定める事項]
    • 第15条 [法第二十三条第二項の政令で定める事項]
    • 第16条 [開示の実施の方法等の申出]
    • 第17条 [法第二十四条第三項の政令で定める事項]
    • 第18条 [手数料]
    • 第19条 [写しの送付の求め]
    • 第20条 [訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用]
    • 第21条 [法第四十四条第二項の政令で定める行政不服審査法の特例]
    • 第22条 [権限又は事務の委任]

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令

平成24年6月15日 改正
第1条
【法第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関】
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
第2条
【法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関】
法第2条第1項第5号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
第3条
【法第五条の政令で定める者】
法第5条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
警察庁にあっては、警察庁長官
最高検察庁にあっては、検事総長
高等検察庁にあっては、その庁の検事長
地方検察庁にあっては、その庁の検事正
区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
参照条文
第4条
【個人情報ファイルの保有等に関する事前通知】
法第10条第1項第10号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
その他総務大臣の定める事項
第5条
【法第十条第二項第九号の政令で定める数】
法第10条第2項第9号の政令で定める数は、千人とする。
第6条
【法第十条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイル】
法第10条第2項第10号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
行政機関の職員以外の国家公務員であって行政機関若しくは行政機関の長の任命に係る者、行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの若しくは行政機関若しくは行政機関の長から委託された事務に従事する者であって当該事務に一年以上にわたり専ら従事すべきもの又はこれらの者であった者
法第10条第2項第3号に規定する者又はイに掲げる者の被扶養者又は遺族
法第10条第2項第3号に規定する者及び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
第7条
【個人情報ファイル簿の作成及び公表】
行政機関の長は、個人情報ファイル(法第11条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
個人情報ファイル簿は、行政機関が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
行政機関の長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
行政機関の長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第10条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
行政機関の長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該行政機関の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
第8条
【法第十一条第一項の政令で定める事項】
法第11条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別
法第2条第4項第1号に係る個人情報ファイルについて、次条に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
第9条
【法第十一条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイル】
法第11条第2項第3号の政令で定める個人情報ファイルは、法第2条第4項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第11条第1項の規定による公表に係る法第2条第4項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
参照条文
第10条
【開示請求書の記載事項】
開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載することができる。
求める開示の実施の方法
事務所における開示(次号に規定する方法及び電子情報処理組織を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
前項第1号第12条第1項第1号及び第2項第1号並びに第17条第1号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第24条第1項の規定により行政機関が定める方法をいう。
第1項第2号及び第12条第1項第4号において「電子情報処理組織」とは、行政機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
参照条文
第11条
【開示請求における本人確認手続等】
開示請求をする者は、行政機関の長(法第46条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。第22条を除き、以下同じ。)に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長が適当と認める書類
開示請求書を行政機関の長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長に提出すれば足りる。
前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
法第12条第2項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長に提示し、又は提出しなければならない。
開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長(法第21条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた行政機関の長、法第22条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた独立行政法人等)に届け出なければならない。
前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
参照条文
第12条
【法第十八条第一項の政令で定める事項】
法第18条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、法第24条第3項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(行政機関が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)
開示請求書に第10条第1項各号に掲げる事項が記載されている場合における法第18条第1項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項
前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項
参照条文
第13条
【第三者に対する通知に当たっての注意】
行政機関の長は、法第23条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第14条
【法第二十三条第一項の政令で定める事項】
法第23条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
開示請求の年月日
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
第15条
【法第二十三条第二項の政令で定める事項】
法第23条第2項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
開示請求の年月日
法第23条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
第16条
【開示の実施の方法等の申出】
法第24条第3項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
第12条第2項第1号に掲げる場合に該当する旨の法第18条第1項の規定による通知があった場合において、第10条第1項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第24条第3項の規定による申出は、することを要しない。
第17条
【法第二十四条第三項の政令で定める事項】
法第24条第3項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
参照条文
第18条
【手数料】
法第26条第1項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号に掲げる場合以外の場合 三百円
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合 二百円
開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなす。
一の行政文書ファイル(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第2項第1号に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書
前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書
手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙をはって納付しなければならない。
次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合(第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
特許庁
その長が法第46条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報により公示したもの
行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第1項第2号に掲げる場合において、総務省令で定める方法により手数料を納付する場合
第19条
【写しの送付の求め】
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
第20条
【訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用】
第11条第4項及び第5項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第12条第2項」とあるのは、訂正請求については「第27条第2項」と、利用停止請求については「第36条第2項」と読み替えるものとする。
第21条
【法第四十四条第二項の政令で定める行政不服審査法の特例】
第3条第4号又は第5号に掲げる者が行った開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等についての審査請求は、検事総長に対してするものとする。
第22条
【権限又は事務の委任】
行政機関の長(第3条に規定する者を除く。)は、法第2章から第4章まで(法第10条及び法第4章第4節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、内閣官房副長官補、内閣広報官若しくは内閣情報官、内閣府設置法第17条若しくは第53条の官房、局若しくは部の長、同法第17条第1項若しくは第62条第1項若しくは第2項の職、同法第18条の重要政策に関する会議の長、同法第37条若しくは第54条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第39条若しくは第55条の施設等機関の長、同法第40条若しくは第56条宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第43条若しくは第57条宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第52条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第3条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第14条第1項の職、同法第16条第1項の機関若しくはその事務局の長、同条第2項の機関の長若しくは同法第17条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第7条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第8条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第8条の2の施設等機関の長、同法第8条の3の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第9条の地方支分部局の長若しくは同法第20条第1項若しくは第2項の職に委任することができる。
警察庁長官は、法第2章から第4章まで(法第10条及び法第4章第4節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、警察法第19条第1項の長官官房若しくは局、同条第2項の部、同法第27条第1項第28条第1項若しくは第29条第1項の附属機関又は同法第30条第1項若しくは第33条第1項の地方機関の長に委任することができる。
行政機関の長は、前二項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルについての改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第四条第一号の規定の適用については、同号中「予定年月日」とあるのは、「年月日」とする。
この政令の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルについての新令第七条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この政令の施行後遅滞なく」とする。
附則
平成17年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第一項第二号の規定は、施行日以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
第3条
第十一条及び第十三条から第十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第5条
第十三条及び第十四条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該各号に掲げる政令の規定に掲げる書類とみなす。
附則
平成24年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。

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