行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令
平成24年6月15日 改正
第6条
【法第十条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイル】
法第10条第2項第10号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
第7条
【個人情報ファイル簿の作成及び公表】
4
行政機関の長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第10条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
第9条
【法第十一条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイル】
法第11条第2項第3号の政令で定める個人情報ファイルは、法第2条第4項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第11条第1項の規定による公表に係る法第2条第4項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
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参照条文
第10条
【開示請求書の記載事項】
1
開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載することができる。
②
事務所における開示(次号に規定する方法及び電子情報処理組織を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
2
前項第1号、第12条第1項第1号及び第2項第1号並びに第17条第1号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第24条第1項の規定により行政機関が定める方法をいう。
3
第1項第2号及び第12条第1項第4号において「電子情報処理組織」とは、行政機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第11条
【開示請求における本人確認手続等】
1
開示請求をする者は、行政機関の長(法第46条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。第22条を除き、以下同じ。)に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
①
開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
3
法第12条第2項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長に提示し、又は提出しなければならない。
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参照条文
第12条
【法第十八条第一項の政令で定める事項】
1
第16条
【開示の実施の方法等の申出】
2
第12条第2項第1号に掲げる場合に該当する旨の法第18条第1項の規定による通知があった場合において、第10条第1項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第24条第3項の規定による申出は、することを要しない。
第18条
【手数料】
1
法第26条第1項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなす。
第19条
【写しの送付の求め】
第22条
【権限又は事務の委任】
1
行政機関の長(第3条に規定する者を除く。)は、法第2章から第4章まで(法第10条及び法第4章第4節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、内閣官房副長官補、内閣広報官若しくは内閣情報官、内閣府設置法第17条若しくは第53条の官房、局若しくは部の長、同法第17条第1項若しくは第62条第1項若しくは第2項の職、同法第18条の重要政策に関する会議の長、同法第37条若しくは第54条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第39条若しくは第55条の施設等機関の長、同法第40条若しくは第56条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第43条若しくは第57条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第52条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第3条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第14条第1項の職、同法第16条第1項の機関若しくはその事務局の長、同条第2項の機関の長若しくは同法第17条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第7条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第8条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第8条の2の施設等機関の長、同法第8条の3の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第9条の地方支分部局の長若しくは同法第20条第1項若しくは第2項の職に委任することができる。
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参照条文