要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
平成18年3月14日 改正
第1条
【要介護認定の審査判定基準等】
1
2
第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。次条第2項において同じ。)の要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病(法第7条第3項に規定する特定疾病をいう。次条第2項において同じ。)によって生じたものであるかについての法第27条第5項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の主治の医師(以下この項において「主治医」という。)の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果及び法第27条第6項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の審査及び判定に係る被保険者、その家族、主治医その他の関係者の意見等を勘案して行うものとする。
⊟
参照条文
第2条
【要支援認定の審査判定基準等】
1
法第7条第2項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第32条第4項前段(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれかに該当するかについて行うものとする。
②
要支援二 要支援状態の継続見込期間(法第7条に規定する期間をいう。)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
2
前条第2項の規定は、第2号被保険者の要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるかについての法第32条第4項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定について準用する。この場合において、前条第2項中「法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第27条第3項」と、「法第27条第6項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第32条第5項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第27条第6項」と読み替えるものとする。
第3条
【要介護認定等基準時間】