指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成24年3月30日 改正
第1条
【趣旨】
基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(以下「法」という。)第42条第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第74条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
①
法第42条第1項第2号の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第40条、第41条、第50条第4号(第58条において準用する場合に限る。)、第55条、第56条、第106条、第107条、第130条第6項(第140条の32において準用する場合に限る。)、第140条の27、第140条の28、第195条(第206条において準用する場合に限る。)及び第205条の2の規定による基準
③
法第42条第1項第2号の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第8条第1項(第43条、第58条、第109条及び第206条において準用する場合に限る。)、第9条(第43条、第58条、第109条、第140条の32及び第206条において準用する場合に限る。)、第33条(第43条、第58条、第109条、第140条の32及び第206条において準用する場合に限る。)、第37条(第43条、第58条、第109条、第140条の32及び第206条において準用する場合に限る。)、第42条の2、第125条第1項(第140条の32において準用する場合に限る。)、第128条第4項及び第5項(第140条の32において準用する場合に限る。)並びに第130条第7項(第140条の32において準用する場合に限る。)の規定による基準
⑥
法第74条第2項の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第105条の7第1項(専用の部屋に係る部分に限る。)及び第2項、第112条第1項、第124条第3項第1号及び第6項第1号ロ、第140条の4第6項第1号イ(3)(床面積に係る部分に限る。)、第143条第1項第1号(療養室に係る部分に限る。)、第2号(病室に係る部分に限る。)、第3号(病室に係る部分に限る。)及び第4号イ(病室に係る部分に限る。)、第155条の4第1項第1号(療養室に係る部分に限る。)及び第2号から第4号まで(病室に係る部分に限る。)、附則第3条(第124条第6項第1号ロに係る部分に限る。)、附則第8条並びに附則第12条の規定による基準
⑦
法第74条第2項の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第8条第1項(第54条、第74条、第83条、第91条、第105条、第119条、第205条及び第216条において準用する場合を含む。)、第9条(第54条、第74条、第83条、第91条、第105条、第105条の19、第119条、第140条(第140条の13において準用する場合を含む。)、第155条(第155条の12において準用する場合を含む。)、第205条及び第216条において準用する場合を含む。)、第25条、第33条(第54条、第74条、第83条、第91条、第105条、第105条の19、第119条、第140条(第140条の13において準用する場合を含む。)、第155条(第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条、第192条の12、第205条及び第216条において準用する場合を含む。)、第37条(第54条、第74条、第83条、第91条、第105条、第105条の19、第119条、第140条(第140条の13において準用する場合を含む。)、第155条(第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条、第192条の12、第205条及び第216条において準用する場合を含む。)、第69条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第71条、第105条の8第1項、第125条第1項(第140条の13及び第155条(第百五十五の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第128条第4項及び第5項、第130条第7項、第140条の7第6項及び第7項、第140条の8第8項、第146条第4項及び第5項、第148条(第155条の12において準用する場合を含む。)、第150条第6項、第155条の6第6項及び第7項、第155条の7第7項、第178条第1項から第3項まで、第179条第1項(第192条の12において準用する場合を含む。)及び第2項(第192条の12において準用する場合を含む。)、第183条第4項(第192条の12において準用する場合を含む。)及び第5項(第192条の12において準用する場合を含む。)並びに第192条の7第1項から第3項までの規定による基準
⑨
法第42条第1項第2号又は第74条第1項若しくは第2項の規定により、法第42条第2項各号及び第74条第3項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
④
居宅介護サービス費用基準額法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。
第4条
【基本方針】
第5条
【訪問介護員等の員数】
2
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
4
第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5
指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第6条
【管理者】
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第7条
【設備及び備品等】
2
指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第8条
【内容及び手続の説明及び同意】
1
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2
指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
第10条
【サービス提供困難時の対応】
第12条
【要介護認定の申請に係る援助】
1
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
第13条
【心身の状況等の把握】
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
第14条
【居宅介護支援事業者等との連携】
第16条
【居宅サービス計画に沿ったサービスの提供】
指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。
第19条
【サービスの提供の記録】
1
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
第20条
【利用料等の受領】
1
指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
指定訪問介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
⊟
参照条文
第21条
【保険給付の請求のための証明書の交付】
第29条の2
【介護等の総合的な提供】
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。
⊟
参照条文
第33条
【秘密保持等】
第36条
【苦情処理】
3
指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5
指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
第36条の2
【地域との連携】
第37条
【事故発生時の対応】
第40条
【訪問介護員等の員数】
1
基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、三人以上とする。
3
基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護(指定介護予防サービス等基準第41条第1項に規定する基準該当介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び同条第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第41条
【管理者】
基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第42条
【設備及び備品等】
2
基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準第43条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第42条の2
【同居家族に対するサービス提供の制限】
1
基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する訪問介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第43条
【準用】
第1節及び第4節(第15条、第20条第1項、第25条、第29条の2並びに第36条第5項及び第6項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第19条中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第20条第2項及び第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第20条第3項中「前二項」とあるのは「前項」と、第24条第1項中「第5条第2項」とあるのは「第40条第2項」と、「第28条」とあるのは「第43条において準用する第28条」と読み替えるものとする。
第44条
【基本方針】
第45条
【従業者の員数】
1
指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第4節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
3
指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(指定介護予防サービス等基準第47条第1項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準第46条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第47条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を一人置くことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第46条
【管理者】
指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第47条
【設備及び備品等】
2
指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第49条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第48条
【利用料等の受領】
1
指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
第50条
【指定訪問入浴介護の具体的取扱方針】
⊟
参照条文
第51条
【緊急時等の対応】
訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第55条
【従業者の員数】
2
基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準第58条第1項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を一人置くことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第56条
【管理者】
基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第57条
【設備及び備品等】
2
基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準第60条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第58条
【準用】
第8条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条、第26条、第30条から第35条まで、第36条(第5項及び第6項を除く。)、第36条の2から第38条まで及び第44条並びに第4節(第48条第1項及び第54条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第8条中「第29条」とあるのは「第53条」と、第19条中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第31条中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第48条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第59条
【基本方針】
第60条
【看護師等の員数】
1
3
指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス等基準第63条第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第63条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
4
指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(指定地域密着型サービス基準第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準第3条の4第1項第4号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(次項の規定により第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
5
指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定複合型サービス(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定複合型サービスをいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準第171条第4項に規定する人員に関する基準を満たすとき(前項の規定により第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第61条
【管理者】
1
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第62条
【設備及び備品等】
1
指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。
2
指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
3
指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第65条第1項又は第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第64条
【居宅介護支援事業者等との連携】
第66条
【利用料等の受領】
1
指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第1項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第78条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
第70条
【訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成】
第75条
【基本方針】
第76条
【従業者の員数】
1
指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。)を置かなければならない。
2
指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第79条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第77条
【設備及び備品等の要件】
1
指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
2
指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第80条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第78条
【利用料等の受領】
1
指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
指定訪問リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4
指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
第80条
【指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針】
第81条
【訪問リハビリテーション計画の作成】
1
医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第84条
【基本方針】
指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。)、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
第85条
【従業者の員数】
1
指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。)の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。
③
指定訪問看護ステーション等(指定訪問看護ステーション及び指定介護予防訪問看護ステーション(指定介護予防サービス等基準第63条第1項にいう指定介護予防訪問看護ステーションをいう。)をいう。以下この章において同じ。)である指定居宅療養管理指導事業所 看護職員
2
指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等基準第88条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス等基準第87条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第88条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第86条
【設備及び備品等】
1
指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所、薬局又は指定訪問看護ステーション等であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
2
指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第89条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第87条
【利用料等の受領】
1
指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
第89条
【指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針】
1
医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
①
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
②
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。
④
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
⑥
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
第92条
【基本方針】
第93条
【従業者の員数】
1
指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
①
生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
③
介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
8
指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第94条
【管理者】
指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第95条
【設備及び備品等】
1
指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
4
指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第96条
【利用料等の受領】
1
指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
第98条
【指定通所介護の具体的取扱方針】
指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
④
指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
第99条
【通所介護計画の作成】
1
指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第100条
【運営規程】
指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章(第5節を除く。)において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第101条
【勤務体制の確保等】
第103条
【非常災害対策】
第105条の3
【基本方針】
1
指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
2
指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。)等との密接な連携に努めなければならない。
第105条の4
【従業者の員数】
1
指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員(以下この節において「療養通所介護従業者」という。)の員数は、利用者の数が一・五に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が一以上確保されるために必要と認められる数以上とする。
⊟
参照条文
第105条の5
【管理者】
1
指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第105条の7
【設備及び備品等】
1
指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
⊟
参照条文
第105条の8
【内容及び手続きの説明及び同意】
1
指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第105条の15に規定する運営規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第105条の13第1項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第105条の16第1項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第105条の9
【心身の状況等の把握】
第105条の10
【居宅介護支援事業者等との連携】
第105条の11
【指定療養通所介護の具体的取扱方針】
第105条の12
【療養通所介護計画の作成】
1
指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。
3
療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書(第70条第1項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条第1項に規定する訪問看護計画をいう。以下この節において同じ。)が作成されている場合は、当該訪問看護計画の内容との整合を図りつつ、作成しなければならない。
⊟
参照条文
第105条の13
【緊急時等の対応】
1
指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策(以下この節において「緊急時等の対応策」という。)について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。
3
療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又は第105条の16第1項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第105条の14
【管理者の責務】
第105条の17
【安全・サービス提供管理委員会の設置】
1
指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置しなければならない。
2
指定療養通所介護事業者は、概ね六月に一回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第106条
【従業者の員数】
1
基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
①
生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
③
介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第112条第1項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護又は基準該当介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
2
当該基準該当通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
7
基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第112条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第107条
【管理者】
基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第108条
【設備及び備品等】
1
基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
4
基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準第114条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第109条
【準用】
第8条から第14条まで、第16条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第32条から第35条まで、第36条(第5項及び第6項を除く。)、第36条の2から第38条まで、第52条、第92条及び第4節(第96条第1項及び第105条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条中「第29条」とあるのは「第100条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第19条中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第32条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第96条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第110条
【基本方針】
第111条
【従業者の員数】
1
指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
②
理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
イ
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
2
指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
①
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
②
前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。
4
指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第117条第1項から第3項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第112条
【設備に関する基準】
1
指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。
3
指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第118条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第114条
【指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針】
第115条
【通所リハビリテーション計画の作成】
1
医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第118条
【衛生管理等】
1
指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
⊟
参照条文
第120条
【基本方針】
第121条
【従業者の員数】
1
指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第5節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第128条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第138条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。
2
特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
4
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
7
指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第129条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第122条
【管理者】
指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第123条
【利用定員等】
1
指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第121条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。
3
指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第131条第1項及び第2項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第124条
【設備及び備品等】
1
指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3
指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。
8
指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第132条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第125条
【内容及び手続の説明及び同意】
1
指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第137条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。
第126条
【指定短期入所生活介護の開始及び終了】
1
指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。
第127条
【利用料等の受領】
1
指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
指定短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
①
食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
②
滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
⊟
参照条文
第128条
【指定短期入所生活介護の取扱方針】
第129条
【短期入所生活介護計画の作成】
第134条
【相談及び援助】
指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
⊟
参照条文
第136条
【緊急時等の対応】
短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第140条の4
【設備及び備品等】
1
ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
4
特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
5
第121条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第3項及び第7項第1号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
6
第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
①
ユニットイ 居室(1) 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第153条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準第151条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。第140条の12において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、おおむね十人以下としなければならない。(3) 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。また、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じても差し支えない。(4) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。ロ 共同生活室(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。(3) 必要な設備及び備品を備えること。ハ 洗面設備(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。ニ 便所(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。
7
8
ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第153条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第140条の6
【利用料等の受領】
1
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
①
食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
②
滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
第140条の7
【指定短期入所生活介護の取扱方針】
第140条の8
【介護】
3
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
⊟
参照条文
第140条の9
【食事】
第140条の11の2
【勤務体制の確保等】
1
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
⊟
参照条文
第140条の13
【準用】
第125条、第126条、第129条、第132条から第134条まで、第136条及び第139条から第140条(第101条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第125条第1項中「第137条に規定する運営規程」とあるのは「第140条の11に規定する重要事項に関する規程」と、第139条の2第2項第2号中「次条」とあるのは「第140条の13において準用する第140条」と、同項第3号中「第128条第5項」とあるのは「第140条の7第7項」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第140条の13において準用する第140条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第140条の26
【指定通所介護事業所等との併設】
基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所若しくは指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第52条第1項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。
第140条の27
【従業者の員数】
1
基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第3号の栄養士を置かないことができる。
②
介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第179条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第140条の29において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
5
基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第180条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第140条の28
【管理者】
基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第140条の29
【利用定員等】
1
基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を二十人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。
2
基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第182条第1項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第140条の30
【設備及び備品等】
4
基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第183条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第140条の32
【準用】
第9条から第13条まで、第16条、第19条、第21条、第26条、第32条から第35条まで、第36条(第5項及び第6項を除く。)、第36条の2から第38条まで、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条並びに第4節(第127条第1項及び第140条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第19条中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第32条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第101条第3項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第127条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「前項」と、第133条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第141条
【基本方針】
第142条
【従業者の員数】
1
指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
①
介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準第187条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス等基準第186条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第154条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
②
健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
③
療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
2
指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第187条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第143条
【設備に関する基準】
1
指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
①
介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第39条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
②
指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第37条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
③
療養病床を有する病院又は診療所(指定介護療養型医療施設であるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。
3
指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第188条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第144条
【対象者】
指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第4条第2項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定短期入所療養介護を提供するものとする。
⊟
参照条文
第145条
【利用料等の受領】
1
指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
①
食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
②
滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
第147条
【短期入所療養介護計画の作成】
第154条
【定員の遵守】
⊟
参照条文
第155条の4
【設備に関する基準】
1
ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、次のとおりとする。
①
介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。
②
指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。)を有することとする。
③
療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。)に関するものに限る。)を有することとする。
④
療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。)に関するものに限る。)を有することとする。
2
ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準第205条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準第203条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第205条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第155条の5
【利用料等の受領】
1
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
①
食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
②
滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
第155条の6
【指定短期入所療養介護の取扱方針】
第155条の7
【看護及び医学的管理の下における介護】
1
看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
3
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
⊟
参照条文
第155条の8
【食事】
第155条の10の2
【勤務体制の確保等】
1
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
⊟
参照条文
第155条の11
【定員の遵守】
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第155条の12
【準用】
第144条、第147条から第149条まで、第154条の2及び第155条(第101条の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第154条の2第2項第2号中「次条」とあるのは「第155条の12において準用する第155条」と、同項第3号中「第146条第5項」とあるのは「第155条の6第7項」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第155条の12において準用する第155条」と、第155条中「第137条」とあるのは「第137条に規定する運営規程」と、「第153条」とあるのは「第155条の10に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第174条
【基本方針】
1
指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第8条第11項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が当該指定特定施設(特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
第175条
【従業者の員数】
2
指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第230条第2項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。
①
生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一人以上
②
看護職員又は介護職員
イ
看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者及び介護予防サービスの利用者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(以下「認定省令」という。)第2条第1項第2号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が三又はその端数を増すごとに一並びに介護予防サービスの利用者のうち認定省令第2条第1項第1号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。
8
第2項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。
第176条
【管理者】
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第177条
【設備に関する基準】
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3
指定特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。
8
指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第233条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第178条
【内容及び手続の説明及び契約の締結等】
1
指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第189条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
3
指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。
⊟
参照条文
第179条
【指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等】
第180条
【法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意】
老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームである指定特定施設において指定特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ。)を提供する指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者の同意がその条件であることを当該利用者に説明し、その意思を確認しなければならない。
第181条
【サービスの提供の記録】
第182条
【利用料等の受領】
1
指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
4
指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
第183条
【指定特定施設入居者生活介護の取扱方針】
3
指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
第184条
【特定施設サービス計画の作成】
2
計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3
計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
第187条
【相談及び援助】
指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。
⊟
参照条文
第190条
【勤務体制の確保等】
2
指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3
指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
第191条の2
【地域との連携等】
2
指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第191条の3
【記録の整備】
第192条の2
【この節の趣旨】
第1節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。)の事業を行うものの基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
第192条の3
【基本方針】
第192条の4
【従業者の員数】
2
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第254条第2項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。
4
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に一以上の指定特定施設の従業者(第1項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りではない。
⊟
参照条文
第192条の5
【管理者】
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第192条の6
【設備に関する基準】
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
8
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第257条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第192条の7
【内容及び手続きの説明及び契約の締結等】
1
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第192条の9の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅サービス事業所」という。)の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合は除く。)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
3
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続きをあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。
⊟
参照条文
第192条の8
【受託居宅サービスの提供】
1
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。
2
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。
⊟
参照条文
第192条の10
【受託居宅サービス事業者への委託】
3
受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第193条に規定する指定福祉用具貸与及び指定地域密着型サービス基準第41条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。
4
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、指定訪問介護、指定訪問看護及び指定通所介護を提供する事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
6
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第3項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。
⊟
参照条文
第192条の11
【記録の整備】
第192条の12
【準用】
第11条、第12条、第21条、第26条、第32条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第179条から第184条まで、第187条、第188条及び第190条から第191条の2までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第32条中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第33条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第51条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第181条第2項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第184条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第190条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
第193条
【基本方針】
指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
第194条
【福祉用具専門相談員の員数】
1
指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令第4条第1項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
2
指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第195条
【管理者】
第196条
【設備及び備品等】
1
指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第203条第3項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。
3
指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第268条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第197条
【利用料等の受領】
1
指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
5
指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。
⊟
参照条文
第199条
【指定福祉用具貸与の具体的取扱方針】
福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。
①
指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
第199条の2
【福祉用具貸与計画の作成】
1
福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第214条の2第1項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。
第203条
【衛生管理等】
2
指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。
3
指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。
4
指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
⊟
参照条文
第204条
【掲示及び目録の備え付け】
2
指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第205条
【準用】
第8条から第19条まで、第21条、第26条、第33条から第38条まで、第52条並びに第101条第1項及び第2項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第8条中「第29条」とあるのは「第200条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第10条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第14条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第18条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第19条中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第21条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第101条第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。
第205条の2
【福祉用具専門相談員の員数】
1
基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当福祉用具貸与」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
2
基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準第279条第1項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第206条
【準用】
第8条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条、第26条、第33条から第35条まで、第36条(第5項及び第6項を除く。)、第36条の2から第38条まで、第52条、第101条第1項及び第2項、第193条、第195条、第196条並びに第4節(第197条第1項及び第205条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第8条中「第29条」とあるのは「第200条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第10条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第14条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第18条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第19条中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第101条第2項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第197条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第207条
【基本方針】
指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(法第8条第13項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
第208条
【福祉用具専門相談員の員数】
1
指定特定福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定特定福祉用具販売事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
2
指定特定福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第209条
【管理者】
指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第210条
【設備及び備品等】
2
指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売(指定介護予防サービス等基準第281条に規定する指定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第284条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第211条
【サービスの提供の記録】
指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
⊟
参照条文
第212条
【販売費用の額等の受領】
3
指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
第214条
【指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針】
福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
①
指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第1項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。
第214条の2
【特定福祉用具販売計画の作成】
1
福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、第199条の2第1項に規定する福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。
⊟
参照条文
第216条
【準用】
第8条から第14条まで、第16条から第18条まで、第26条、第31条、第33条から第38条まで、第52条、第101条第1項及び第2項、第198条、第200条から第202条まで並びに第204条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第8条中「第29条」とあるのは「第216条において準用する第200条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第10条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第14条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第18条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第101条第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第198条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第200条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第201条及び第202条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
附則
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
1
平成十五年三月三十一日までの間は、第百四十二条第一項中「次のとおりとする」とあるのは「第一号から第三号まで、附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される第四号及び附則第四条第二項に定めるところによる」と、同条第一項第四号中「令第四条二項に規定する病床」とあるのは「第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条二項に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される前項第四号及び附則第四条第二項」と、第百四十三条中「次のとおりとする。」とあるのは「次の各号及び附則第四条第三項に定めるところによる。」と、第百四十四条中「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室」とあるのは「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室若しくは附則第四条第二項に規定する介護力強化病棟に係る病室」と、第百五十四条第二号中「又は老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院又は附則第四条第二項に規定する介護力強化病院」と、「又は老人性痴呆疾患療養病棟」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟又は附則第四条第二項に規定する介護力強化病棟」とする。
2
令第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条二項に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養病床及び医療法等の一部を改正する法律附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「介護力強化病棟」という。)を有する病院(第百四十二条第一項第二号に該当するものを除く。以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定短期入所療養介護事業所に置くべき短期入所療養介護従業者の員数は次のとおりとする。
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
附則
平成12年3月24日
2
この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業(介護保険法施行法第二十条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老福法」という。)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。以下同じ。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)若しくは老人短期入所施設(旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設をいう。以下同じ。)(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)又は老人短期入所事業に相当する事業の用に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設(この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって基準該当短期入所生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、改正後の第百四十条の六第二項第一号イ及びロ並びに第二号イの規定は、適用しない。
附則
平成13年1月31日
第34条
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第35条
1
老人性痴呆疾患療養病棟(新居宅基準第百四十二条第一項第四号に規定する老人性痴呆疾患療養病棟をいう。以下同じ。)であって、附則第十条第四号及び第十一条第二項の規定の適用を受けるものについては、平成十五年八月三十一日までの間は、新居宅基準第百四十二条第一項第四号ロ(1)中「三」とあるのは、「四」とする。
2
この省令の施行の際現に医療法第七条第一項の開設許可を受けている病院のうち、介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令第一条の規定による改正前の介護保険法施行令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する同令第四条第二項に規定する特例対象病院(以下「特例対象病院」という。)が有する老人性認知症疾患療養病棟については、平成十八年二月二十八日までの間は、新居宅基準第百四十二条第一項第四号ロ(2)中「四」とあるのは、「六」とする。
3
当分の間、新居宅基準第百四十二条第一項第四号ロ(2)(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)中「一以上」とあるのは、「一以上。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数(以下「老人性認知症疾患療養病棟入院患者数」という。)を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。
第36条
附則
平成15年3月14日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
第5条
平成十八年三月三十一日までの間は、この省令の施行の際現に存する指定認知症対応型共同生活介護事業所(当該事業所の共同生活住居において宿直勤務を行う介護従業者が、この省令の施行の際現に併設されている他の共同生活住居又は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百七十一条第三項の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは病院等の職務に従事しているものに限る。)の共同生活住居において宿直勤務を行う介護従業者について、新基準第百五十七条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「共同生活住居」とあるのは「共同生活住居又は第百七十一条第三項の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは病院等」とする。
第6条
第7条
第8条
第9条
附則
平成17年9月7日
附則
平成23年8月18日
第2条
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1
平成十五年四月一日以前に介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所(同日において建築中のものであって、同月二日以降に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成十五年前指定短期入所生活介護事業所」という。)であって、この省令による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等旧基準」という。)第百四十条の十六第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十五年前指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護を行う事業所を除く。)であって、この省令の施行後に指定居宅サービス等旧基準第百四十条の十六第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
2
平成十七年十月一日以前に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行っている事業所(同日において建築中のものであって、同月二日以降に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成十七年前指定短期入所療養介護事業所」という。)であって、指定居宅サービス等旧基準第百五十五条の十五第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十七年前指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所を除く。)であって、この省令の施行後に指定居宅サービス等旧基準第百五十五条の十五第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
第17条
(検討)
厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成24年3月13日
第2条
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現に介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する訪問介護の事業を行う者に対する第二条による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定居宅サービス基準」という。)第五条の規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。