• 視能訓練士学校養成所指定規則
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [指定基準]
    • 第3条 [指定の申請書の記載事項等]
    • 第4条 [変更の承認又は届出を要する事項]
    • 第5条 [報告を要する事項]
    • 第6条 [指定取消しの申請書等の記載事項]

視能訓練士学校養成所指定規則

平成22年4月1日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
視能訓練士法(以下「法」という。)第14条第1号又は第2号の規定に基づく学校又は視能訓練士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、視能訓練士法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
前項の学校とは、学校教育法第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
第2条
【指定基準】
法第14条第1号の学校及び養成所に係る令第10条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
学校教育法第90条第1項に規定する者(法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第5項に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、三年以上であること。
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、視能訓練士、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「視能訓練士等」という。)である専任教員であること。ただし、視能訓練士等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上業務に従事した視能訓練士であること。
一学級の定員は、十人以上五十人以下であること。
同時に授業を行なう学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
臨地実習を行なうのに適当な病院を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行なわれること。
前号の実習施設のうち主たる病院は、実際に斜視手術及びその他の斜視治療並びに視能訓練を行っているものであること。
専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
法第14条第2号の学校及び養成所に係る令第10条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則第11条各号に掲げる学校若しくは養成所において二年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、一年以上であること。
教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は視能訓練士等である専任教員であること。
専任教員のうち少なくとも二人は、免許を受けた後五年以上業務に従事した視能訓練士であること。
前項第6号から第13号までに該当するものであること。
第3条
【指定の申請書の記載事項等】
第11条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
名称
位置
設置年月日
学則
長の氏名及び履歴
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
実習施設における最近一年間の両眼視機能の回復のための矯正訓練又はこれに必要な検査を受けた患者延数及び斜視手術取扱数(施設別に記載すること。)
収支予算及び向こう二年間の財政計画
第17条の規定により読み替えて適用する令第11条の書面には、前項第2号から第11号までに掲げる事項を記載しなければならない。
第1項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
参照条文
第4条
【変更の承認又は届出を要する事項】
第12条第1項(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
第12条第1項の規定による実習施設の変更の承認の申請又は令第17条の規定により読み替えて適用する令第12条第1項の規定による実習施設の変更の協議の申出には、前条第3項に定める書類を添えなければならない。
第12条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
第17条の規定により読み替えて適用する令第12条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項とする。
第5条
【報告を要する事項】
第13条(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該学年度の学年別学生数
前学年度における教育実施状況の概要
前学年度の卒業者数
第6条
【指定取消しの申請書等の記載事項】
第16条の申請書又は令第17条の規定により読み替えて適用する令第16条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
指定の取消しを受けようとする理由
指定の取消しを受けようとする予定期日
在学中の学生があるときは、その措置
別表第一
【第二条関係】
教育内容単位数
基礎分野科学的思考の基盤十四
人間と生活
専門基礎分野人体の構造と機能及び心身の発達
疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進
視覚機能の基礎と検査機器
保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念
専門分野基礎視能矯正学
視能検査学
視能障害学
視能訓練学
臨地実習十四
合計九十三


備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
   二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は保健師助産師看護師法昭四六文部省02001二、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
   三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十四単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十九単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十九単位以上及び専門分野三十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
   四 臨地実習については、十単位以上は、病院等において行うこと。
別表第二
【第二条関係】
教育内容単位数
専門基礎分野人体の構造と機能及び心身の発達
疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進
視覚機能の基礎と検査機器
保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念



専門分野基礎視能矯正学
視能検査学
視能障害学
視能訓練学
臨地実習




十一
合計六十七


備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
   二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は保健師助産師看護師法昭四六文部省02001二、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
   三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十一単位以上及び臨地実習以外の教育内容五十六単位以上(うち専門基礎分野二十単位以上及び専門分野三十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
   四 臨地実習については、十単位以上は、病院等において行うこと。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
昭和五十二年三月三十一日までの間は、第四条第一項第五号中「免許を受けた後五年」とあるのは、「免許を受けた後三年」と読み替えるものとする。
附則
昭和51年1月10日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和53年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年11月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月27日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定及び別表第二の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所及び視能訓練士法施行令(以下「令」という。)第十一条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は視能訓練士養成所がこの省令による改正後の第二条第一項第四号及び第二項第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所及び令第十一条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は視能訓練士養成所がこの省令による改正後の第二条第一項第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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