• 計量法関係手数料令
    • 第1条 [指定、登録等に係る手数料の額]
    • 第2条 [検定に係る手数料の額]
    • 第3条 [変成器付電気計器検査に係る手数料の額]
    • 第4条 [型式の承認等に係る手数料の額]
    • 第5条 [基準器検査に係る手数料の額]
    • 第6条 [特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額]
    • 第7条 [外国製造者に係る手数料の額]
    • 第8条 [外国製造事業者に係る手数料の額]
    • 第9条 [比較検査に係る手数料の額]

計量法関係手数料令

平成24年6月27日 改正
第1条
【指定、登録等に係る手数料の額】
計量法(以下「法」という。)第158条第1項第7号に掲げる者(法第89条第1項の外国製造事業者(以下単に「外国製造事業者」という。)を除く。)又は法第158条第1項第8号若しくは第12号から第17号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
第2条
【検定に係る手数料の額】
法第158条第1項第2号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。
法第84条第1項法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付された特定計量器(計量法施行令(以下「施行令」という。)第12条で定める特定計量器であって法第84条第1項の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第50条第1項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。) 別表第二に掲げる金額
前号に掲げるもの以外のものであって、別表第三に掲げるもの 同表に掲げる金額
前二号に掲げるもの以外のもの 同一の構造を有するものごとに、別表第四に掲げる金額と別表第二に掲げる金額に検定を受ける特定計量器の数を乗じて得た額との合算額
第3条
【変成器付電気計器検査に係る手数料の額】
法第158条第1項第3号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、変成器付電気計器検査に係る電気計器(施行令第6条で定める特定計量器をいう。以下同じ。)に応ずる別表第二に掲げる金額(同一の変成器とともに使用する二以上の電気計器(二以上の電気計器が構造上一体となっているものを含む。以下この項において同じ。)について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、それぞれの電気計器に応ずる別表第二に掲げる金額の合算額(二以上の電気計器が構造上一体となっている場合にあっては、同表の備考に規定するところにより算定した額))の六割の額(以下この項において「電気計器に係る額」という。)と、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第五に掲げる金額との合算額とする。ただし、法第74条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第73条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、電気計器に係る額と九百七十円(同一の変成器とともに使用する二以上の電気計器について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、九百七十円に電気計器の数を乗じて得た額(複合電気計器(二以上の電気計器が構造上一体となっているもののうち、同種の電気計器を二以上含むものであって、当該同種の電気計器が同一の検出部及び中央処理装置を有するものをいう。以下同じ。)にあっては、電気計器の種類ごとに、九百七十円と同種の電気計器が一増すごとに十円を合算して得た額の合算額)。次項において同じ。)との合算額とする。
前項の規定にかかわらず、同一の電気計器について検定と変成器付電気計器検査とを同時に受けようとする者が変成器付電気計器検査について納付しなければならない手数料の額は、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第五に掲げる金額とする。ただし、法第74条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第73条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、九百七十円とする。
第4条
【型式の承認等に係る手数料の額】
法第158条第1項第5号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。ただし、法第76条第1項第81条第1項又は第89条第1項の承認を受けた型式と重要な部分において異ならない型式について、法第76条第1項第81条第1項又は第89条第1項の承認を受けようとする者については、経済産業省令で定めるところにより、実費を勘案して、同表に掲げる金額を減額することができる。
法第158条第1項第6号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき千九百五十円とする。
第5条
【基準器検査に係る手数料の額】
法第158条第1項第9号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第102条第2項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごとに、五十万円を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
第6条
【特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額】
法第158条第1項第10号又は第11号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき三十万五千円と九万六千四百円(二以上の法第121条の2の経済産業省令で定める事業の区分について同時に同条の認定又は法第121条の4第1項の認定の更新を受ける場合にあっては、九万六千四百円に当該事業の区分の数を乗じて得た額)との合算額とする。
第7条
【外国製造者に係る手数料の額】
法第17条第1項の指定を受けようとする法第58条の外国製造者(次項において単に「外国製造者」という。)が納付しなければならない手数料の額は、三十万五千二百円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、三十万五百円)に、その申請に係る特殊容器(同項の特殊容器をいう。以下同じ。)の製造及び検査の方法が法第69条第1項において準用する法第60条第2項各号に適合するかどうかを審査するため、職員二人がその申請に係る工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造者の指定の申請書に、その申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法が法第69条第1項において準用する法第60条第2項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造者が納付しなければならない手数料の額は、五万三千五百円(電子申請等による場合にあっては、四万七千四百円)とする。
第8条
【外国製造事業者に係る手数料の額】
法第16条第1項第2号ロの指定を受けようとする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、六十四万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、六十三万七千七百円)に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第101条第3項において準用する法第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを検査するため、職員二人がその工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造事業者の指定の申請書に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第101条第3項において準用する法第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、七万四千九百円(電子申請等による場合にあっては、七万八百円)とする。
第9条
【比較検査に係る手数料の額】
法附則第20条第1項の比較検査を受けようとする者が同条第5項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一個につき九千五百円とする。
別表第一
【第一条関係】
納付しなければならない者金額
一 法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする者一件につき七万四千九百円(電子申請等による場合にあっては、七万八百円)
二 法第九十一条第二項の検査を受けようとする者一件につき四十二万六千三百円
三 計量士の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者一件につき二千円(電子申請等による場合にあっては、千二百五十円)
四 計量士の登録簿の謄本の交付を請求しようとする者一枚につき六百五十円(電子申請等による場合にあっては、五百五十円)
五 計量士の登録簿の閲覧を請求しようとする者一回につき三百八十円(電子申請等による場合にあっては、三百二十円)
六 計量士国家試験を受けようとする者一件につき八千五百円
七 適正計量管理事業所の指定を受けようとする者一件につき二千七百円(電子申請等による場合にあっては、二千円)
八 法第百四十三条第一項の登録を受けようとする者(次号及び第十二号に掲げる者を除く。)一件につき八万千五百円に当該登録に係る計量器等の区分(計量器又は標準物質(法第二条第六項の標準物質をいう。)についての区分であって経済産業省令で定めるものをいう。以下この表において同じ。)の数を乗じて得た額及び十八万三千五百円の合計額
九 現に法第百四十三条第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る事業所について当該登録に係る計量器等の区分以外の計量器等の区分に係る登録を受けようとするもの一件につき八万千五百円に新たに登録を受けようとする計量器等の区分の数を乗じて得た額
十 法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする者(次号及び第十三号に掲げる者を除く。)一件につき七万四千百円に当該登録の更新に係る計量器等の区分の数を乗じて得た額及び十二万九千六百円の合計額
十一 法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする者であって当該登録の更新に係る事業所について当該登録の更新に係る計量器等の区分以外の計量器等の区分に係る登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同項の政令で定める期間以内に行ったものに限る。)の手数料として前号下欄に定める額を納めているもの一件につき七万四千百円に当該登録の更新に係る計量器等の区分の数を乗じて得た額
十二 法第百四十三条第一項の登録を受けようとする者であって同項の登録の申請に際し当該申請に係る事業所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しているもの一件につき第八号下欄に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額
十三 法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする者であって同項の登録の更新の申請に際し当該申請に係る事業所が法令に基づく登録又は認定(国際標凖化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しているもの一件につき第十号下欄に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額


別表第二
【第二条、第三条関係】
特定計量器一個についての金額
一 タクシーメーター五百五十円
二 非自動はかり
 イ 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの
  ひょう量が三十キログラム以下のもの
千円
  ひょう量が百キログラム以下のもの千二百五十円
  ひょう量が二百五十キログラム以下のもの千六百五十円
  ひょう量が五百キログラム以下のもの二千円
  ひょう量が五百キログラムを超えるもの二千三百五十円
 ロ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 
  ひょう量が十キログラム以下のもの
百円
  ひょう量が十キログラムを超えるもの百九十円
 ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの
  ひょう量が五キログラム以下のもの
百五十円
  ひょう量が二十キログラム以下のもの百八十円
  ひょう量が五十キログラム以下のもの二百四十円
  ひょう量が百キログラム以下のもの三百四十円
  ひょう量が二百五十キログラム以下のもの五百十円
  ひょう量が五百キログラム以下のもの九百円
  ひょう量が一トン以下のもの千五百円
  ひょう量が二トン以下のもの二千四百五十円
  ひょう量が五トン以下のもの六千百円
  ひょう量が十トン以下のもの七千七百円
  ひょう量が二十トン以下のもの一万千四百円
  ひょう量が三十トン以下のもの一万四千百円
  ひょう量が四十トン以下のもの一万八千九百円
  ひょう量が五十トン以下のもの二万千三百円
  ひょう量が五十トンを超えるもの三万七千九百円
  最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、イからハまでに掲げる金額の二倍の額とする。
三 温度計(ガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。)
 イ ガラス製温度計
  計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの
二百九十円
  計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの三百七十円
 ロ 抵抗体温計百三十円
四 体積計(量器用尺付タンクを除く。)
 イ 水道メーター
  口径が二十五ミリメートル以下のもの
七十円
  口径が四十ミリメートル以下のもの百六十円
  口径が百ミリメートル以下のもの千二百円
  口径が百ミリメートルを超えるもの千六百円
 ロ 温水メーター二百円
 ハ 燃料油メーター
 (1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの
五百九十円
 (2) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。)千五百五十円
 (3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの二千五十円
 ニ 液化石油ガスメーター六千四百円
 ホ ガスメーター
  使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの
百円
  使用最大流量が六十五立方メートル毎時以下のもの二百二十円
  使用最大流量が百六十立方メートル毎時以下のもの五百九十円
  使用最大流量が四百立方メートル毎時以下のもの九百六十円
  使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの二千二百五十円
  使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの五千四百円
五 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを除く。)
 イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。)
  計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの
八十円
  計ることができる最大の圧力が百メガパスカル以下のもの四百四十円
  計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの九百二十円
 ロ アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものに限る。)百四十円
六 積算熱量計千二百五十円
七 最大需要電力計六千四百円
八 電力量計
 イ 定格電流が五アンペアの交流用の電力量計
 (1) 計ることができる最大の電力(以下「最大電力」という。)が五百キロワット未満のもの
  (I) 単相二線式のもの
千六百円
  (II) (I)に掲げるもの以外のもの二千五十円
 (2) 最大電力が一万キロワット未満のもの三千四百五十円
 (3) 最大電力が一万キロワット以上のもの一万三千六百円
 ロ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(ハに掲げるものを除く。)
 (1) 定格電流が三十アンペア以下のもの
  (i) 単相二線式のもの
三百円
  (ii) 単相三線式のもの三百六十円
  (iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの四百円
 (2) 定格電流が百アンペア以下のもの
  (i) 単相二線式のもの
五百四十円
  (ii) 単相三線式のもの六百七十円
  (iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの六百九十円
 (3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの
  (i) 単相二線式のもの
六百四十円
  (ii) 単相三線式のもの七百二十円
  (iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの七百六十円
 (4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの
  (i) 単相二線式のもの
九百五十円
  (ii) 単相三線式のもの千百五十円
  (iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの千二百円
 ハ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(当該電力量計により計量した電力量の情報を電磁的方式により送信する機能を有する装置を有するものに限る。)
 (1) 定格電流が三十アンペア以下のもの
二百八十円
 (2) 定格電流が百アンペア以下のもの
  (i) 単相三線式のもの
三百七十円
  (ii) (i)に掲げるもの以外のもの四百十円
 (3) 定格電流が百アンペアを超えるもの
  (i) 単相三線式のもの
六百七十円
  (ii) (i)に掲げるもの以外のもの七百十円
 ニ 直流用の電力量計三千四百円
九 無効電力量計二千百円
十 照度計二万三千九百円
十一 騒音計  
十一 騒音計 
 イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの
一万六千四百円
 ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの二万九千四百円
十二 振動レベル計二万八千三百円
十三 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)
 イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計
六万七千七百円
 ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計九万四千六百円
 ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計七万五千六百円
 ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計七万七千七百円
 ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計八万三千三百円
 ヘ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計八万三千七百円
 ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計八万三千六百円
 チ 化学発光式窒素酸化物濃度計七千七百円
 リ ガラス電極式水素イオン濃度検出器二千三百円
 ヌ ガラス電極式水素イオン濃度指示計一万七千八百円
 ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額から三万千九百円を減額するものとする。
 ホからトまでに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、ホからトまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。
 ハからチまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ハからチまでに掲げる金額に二万二千九百円を加算するものとする。
備考
 一 二以上の電気計器が構造上一体となっているものにあっては、次号から第五号までに規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額を合算するものとする。
 二 前号に規定する電気計器のうち、最大需要電力計又は無効電力量計が電力量計と構造上一体となっているものにあっては、第四号に規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額の七割の額(同種の電気計器(電力量計にあっては、最大電力が同じものに限る。)を二以上有するものにあっては、その電気計器が一増すごとにその電気計器に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。この場合において、電子式の最大需要電力計と電子式の電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、四千百円とする。
 三 第一号に規定する電気計器のうち、電力量計(最大電力が同じものに限る。)のみを二以上有するものにあっては、第五号に規定するものを除き、その電力量計が一増すごとにその電力量計に応ずる金額の七割の額を合算するものとする。
 四 第二号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、それぞれの電気計器に応ずる金額(最大需要電力計と電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、四千百円とし、最大電力が異なる二以上の電力量計を有するものに係る電力量計に応ずる金額は、最大電力が最大の電力量計に応ずる金額とする。)の七割の額(当該複合電気計器に含まれる同種の電気計器が一増すごとに十円)を合算するものとする。
 五 第三号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、その電力量計が一増すごとに十円を合算するものとする。


別表第三
【第二条関係】
特定計量器一個についての金額
ガラス製温度計(計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。)
 イ 計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの
四百六十円
 ロ 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの五百九十円


別表第四
【第二条、第四条関係】
特定計量器一件についての金額
一 タクシーメーター四十八万四千六百円
二 質量計
 イ 非自動はかり
 (1) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの
六十六万九千九百円
 (2) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの以外のものひょう量が百五十キログラム以下のもの三十万七千円
  ひょう量が百五十キログラムを超えるもの二十九万五千五百円
 (3) ひょう量が二トンを超えるもの八十七万四千六百円
 ロ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり二万九百円
三 温度計
 イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。)
八万六千三百円
 ロ ガラス製体温計八万千百円
 ハ 抵抗体温計四十二万二千六百円
四 皮革面積計一万五千八百円
五 体積計
 イ 水道メーター又は温水メーター
 (1) 表示機構が電気式のもの
五十五万千八百円
 (2) (1)に掲げるもの以外のもの二十八万五千五百円
 ロ 燃料油メーター
 (1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの
三十万九千二百円
 (2) 充てん機構その他経済産業省令で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの五十八万八千九百円
 (3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの三十四万四千七百円
 ハ 液化石油ガスメーター五十八万八千九百円
 ニ ガスメーター
 (1) 表示機構が電気式のもの
六十万七千円
 (2) (1)に掲げるもの以外のもの三十二万八百円
 ホ 量器用尺付タンク八万三千二百円
六 密度浮ひょう
 イ 耐圧密度浮ひょう
三万千百円
 ロ イに掲げるもの以外のもの二万千六百円
七 アネロイド型圧力計
 イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。)
二十万千三百円
 ロ アネロイド型血圧計
 (1) 表示機構が電気式のもの
二十八万四千円
 (2) (1)に掲げるもの以外のもの二十万四千百円
八 積算熱量計六十二万九千五百円
九 最大需要電力計十八万五千四百円
十 電力量計
 イ 定格電流が五アンペアのもの
十八万五千四百円
 ロ イに掲げるもの以外のもの十二万六千八百円
十一 無効電力量計十八万五千四百円
十二 照度計七十六万九千百円
十三 騒音計
 イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの
四十六万七千二百円
 ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの五十二万七千二百円
十四 振動レベル計七十二万七千三百円
十五 濃度計
 イ ジルコニア式酸素濃度計
四十五万千四百円
 ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計六十六万八百円
 ハ 磁気式酸素濃度計四十六万三千六百円
 ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計五十七万八百円
 ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計五十七万千三百円
 へ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計五十七万八千円
 ト 化学発光式窒素酸化物濃度計五十七万九千百円
 チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器十四万円
 リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計三十五万六千七百円
 ヌ 酒精度浮ひょう二万千六百円
 ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から四十五万三百円を減額するものとする。
 ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に三万七千七百円を加算するものとする。
十六 浮ひょう型比重計二万千六百円


別表第五
【第三条関係】
変成器一個についての金額
一 変圧器  
イ 単相二線式の変圧器 
定格一次電圧が千ボルト以下のもの千二百五十円
定格一次電圧が七千ボルト以下のもの三千三百円
定格一次電圧が三万五千ボルト以下のもの九千三百円
定格一次電圧が八万ボルト以下のもの二万千六百円
定格一次電圧が二十万ボルト以下のもの八万七千九百円
定格一次電圧が三十万ボルト以下のもの十二万九千六百円
定格一次電圧が三十万ボルトを超えるもの十五万五千五百円
ロ イに掲げるもの以外のもの 
定格一次電圧が千ボルト以下のもの千五百五十円
定格一次電圧が七千ボルト以下のもの四千六百円
定格一次電圧が三万五千ボルト以下のもの一万四千百円
定格一次電圧が八万ボルト以下のもの三万二千四百円
定格一次電圧が二十万ボルト以下のもの十三万千八百円
定格一次電圧が三十万ボルト以下のもの十九万四千五百円
定格一次電圧が三十万ボルトを超えるもの二十三万三千四百円
二 変流器 
イ 単相二線式の変流器 
定格一次電流が百五十アンペア以下のもの二千四百円
定格一次電流が五百アンペア以下のもの三千五百円
定格一次電流が二千アンペア以下のもの四千三百五十円
定格一次電流が一万アンペア以下のもの八千七百円
定格一次電流が一万アンペアを超えるもの二万八千三百円
ロ イに掲げるもの以外のもの  
定格一次電流が百五十アンペア以下のもの三千三百円
定格一次電流が五百アンペア以下のもの五千百円
定格一次電流が二千アンペア以下のもの七千三百円
定格一次電流が一万アンペア以下のもの一万三千円
定格一次電流が一万アンペアを超えるもの四万二千六百円
備考
一 二以上の定格一次電圧又は定格一次電流を有するものにあっては、最大の定格一次電圧又は定格一次電流に応ずる金額と、他の定格一次電圧又は定格一次電流に応ずる金額の五割の額とを合算するものとする。
二 変圧変流器にあっては、変圧器に応ずる金額と変流器に応ずる金額とを合算するものとする。
三 二以上の定格周波数又は使用負担の範囲を有するものにあっては、定格周波数又は使用負担の範囲が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。


附則
この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
計量法関係手数料令は、廃止する。
附則
平成7年4月14日
この政令は、平成七年五月一日から施行する。
附則
平成7年11月29日
この政令は、平成七年十二月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成11年2月24日
この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月5日
この政令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成15年6月27日
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年12月22日
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第12条
(計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律附則第二条の規定により同法第一条の規定による改正後の計量法第百四十三条第一項の登録を受けているものとみなされた者が、同項の規定による登録を受けようとする場合の手数料の額については、前条の規定による改正後の計量法関係手数料令別表第一第八号下欄中「八万千五百円」とあるのは「七万四千百円」と、「十八万三千五百円」とあるのは「十三万四千百円」とする。
附則
平成19年12月7日
この政令は、平成十九年十二月十五日から施行する。
附則
平成22年5月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年6月27日
この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。

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