計量法関係手数料規則
平成22年5月21日 改正
第4条
【型式の承認に係る手数料の減額】
手数料令第4条第1項ただし書に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる型式ごとに当該各号に定めるとおりとする。ただし、特定計量器検定検査規則第17条に規定する構造検定の方法のうち特定計量器検定検査規則第2章から第26章までに定めるところによるものの全部を必要としない型式(別表第一第1号ロ、第2号イ及びロ、第3号から第5号まで、第7号から第9号まで並びに第11号から第14号までに掲げる特定計量器のものを除く。)については、五万千七百円とする。
②
別表第一の二に掲げる特定計量器の型式であって、特定計量器検定検査規則第17条に規定する構造検定の方法のうち同表に掲げる試験を行う必要がないもの 同表に掲げる金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)と五万千七百円を合計した金額を減じた金額
別表第一
【第四条関係】
特定計量器 | 一件についての金額 |
一 質量計 イ ひょう量が二トン以下の非自動はかりであって、検出部が電気式のもの以外のもの ひょう量が百五十キログラム以下のもの | 十五万三千五百円 |
ひょう量が百五十キログムを超えるもの | 十四万七千七百円 |
ロ 分銅、定量おもり又は定量増おもり | 一万四百円 |
二 温度計 イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。) | 四万三千百円 |
ロ ガラス製体温計 | 四万五百円 |
ハ 抵抗体温計 | 二十一万千三百円 |
三 皮革面積計 | 七千九百円 |
四 量器用尺付タンク | 四万千六百円 |
五 密度浮ひょう イ 耐圧密度浮ひょう | 一万五千五百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 一万八百円 |
六 アネロイド型圧力計 イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) | 十万六百円 |
ロ アネロイド型血圧計 (1) 表示機構が電気式のもの | 十四万二千円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 十万二千円 |
七 最大需要電力計 | 六万四千九百円 |
八 電力量計 イ 定格電流が五アンペアのもの | 六万四千九百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 三万八千三百円 |
九 無効電力量計 | 六万四千九百円 |
十 照度計 | 三十八万四千五百円 |
十一 騒音計 イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの | 十六万七千五百円 |
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの | 十七万七千九百円 |
十二 振動レベル計 | 二十四万二千四百円 |
十三 濃度計 イ ジルコニア式酸素濃度計 | 十八万三千三百円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 | 二十万八千六百円 |
ハ 磁気式酸素濃度計 | 十八万五千九百円 |
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 | 十九万二千二百円 |
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計 | 十九万三千四百円 |
ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 | 十九万四千八百円 |
ト 化学発光式窒素酸化物濃度計 | 十九万五千九百円 |
チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 五万六百円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 十万九千五百円 |
ヌ 酒精度浮ひょう | 一万八百円 |
ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から十二万千百円を減額するものとする。 ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に一万千円を加算するものとする。 | |
十四 浮ひょう型比重計 | 一万八百円 |
別表第一の二
【第四条関係】
特定計量器 | 試験 | 一件についての減ずる金額 |
一 タクシーメーター | 1 温度の影響に係る試験 | 十二万六千二百円 |
2 電磁環境の影響に係る試験 | 十一万七千六百円 | |
3 耐振動性に係る試験 | 六万二千円 | |
4 耐久性能に係る試験 | 四万八千三百円 | |
5 1から4までに掲げる試験以外の試験 | 十四万二百円 | |
中欄1に掲げる試験と中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十五万三千百円とする。 | ||
二 非自動はかり イ ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの | 1 電磁環境の影響に係る試験 | 十八万六千二百円 |
2 耐久性能に係る試験 | 五万五千四百円 | |
3 温湿度の影響に係る試験 | 十七万五千四百円 | |
4 一定時間が経過した後の状態の確認を要する試験 | 十三万四千円 | |
5 スパン安定性に係る試験 | 十四万四千三百円 | |
中欄3に掲げる試験と中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十一万六千七百円とする。 中欄3に掲げる試験と中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十二万七千百円とする。 | ||
ロ ひょう量が二トンを超えるもの | 1 アナログロードセルの性能に係る試験 | 三十四万千八百円 |
2 デジタルロードセルの性能に係る試験 | 五十六万九千二百円 | |
3 指示計及びアナログデータ処理装置の性能に係る試験 | 四十二万九千三百円 | |
4 ターミナル及びデジタルデータ処理装置の性能に係る試験 | 二十万二千八百円 | |
三 体積計 イ 水道メーター又は温水メーター (1) 表示機構が電気式のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 十五万八千六百円 |
2 電子装置の性能に係る試験 | 二十六万三千百円 | |
3 1又は2に掲げる試験以外の試験 | 八万五千七百円 | |
中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十八万五千三百円とする。 | ||
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 十五万五千三百円 |
2 1に掲げる試験以外の試験 | 八万二千五百円 | |
ロ 燃料油メーター (1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 十三万三千八百円 |
2 電子装置の性能に係る試験 | 六万六千七百円 | |
3 1又は2に掲げる試験以外の試験 | 十万七千九百円 | |
中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十三万九千円とする。 | ||
(2) 充てん機構その他第六条で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの | 1 耐久性能に係る試験 | 十二万五千百円 |
2 電子装置の性能に係る試験 | 二十四万六千五百円 | |
3 1又は2に掲げる試験以外の試験 | 十九万七千五百円 | |
中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十三万八千九百円とする。 | ||
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 八万六千六百円 |
2 電子装置の性能に係る試験 | 七万七千百円 | |
3 1又は2に掲げる試験以外の試験 | 十二万二千八百円 | |
中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十六万四千二百円とする。 | ||
ハ 液化石油ガスメーター | 1 耐久性能に係る試験 | 十二万五千百円 |
2 電子装置の性能に係る試験 | 二十四万六千五百円 | |
3 1又は2に掲げる試験以外の試験 | 十九万七千五百円 | |
中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十三万八千九百円とする。 | ||
ニ ガスメーター (1) 表示機構が電気式のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 十六万四千三百円 |
2 電子装置の性能に係る試験 | 二十四万六千百円 | |
3 1又は2に掲げる試験以外の試験 | 二十五万五千三百円 | |
中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十六万五千七百円とする。 | ||
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 十二万二千四百円 |
2 1に掲げる試験以外の試験 | 二十万七千円 | |
四 積算熱量計 | 1 耐久性能に係る試験 | 四十四万四千二百円 |
2 電子装置の性能に係る試験 | 九万九千七百円 | |
3 1又は2に掲げる試験以外の試験 | 十一万二千七百円 | |
中欄1に掲げる試験と中欄2に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、五十一万四千九百円とする。 中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、四十五万五千四百円とする。 |
別表第二
【第五条関係】
基準器 | 一個についての金額 |
一 基準巻尺 全長が五メートル以下のもの | 八万四千九百円 |
全長が五メートルを超えるもの | 八万四千九百円に、五メートルまでを増すごとに三千百円を加えた額 |
二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 | |
二 質量基準器(基準分銅のうち、一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) イ 基準手動天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものを除く。) 感量が〇・一ミリグラム以下又はひょう量の五十万分の一以下のもの | 二万八千五百円 |
感量が一ミリグラム以下又はひょう量の二万分の一以下のもの | 一万千九百円 |
感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの | 七千八百円 |
ロ 基準台手動はかり(ひょう量が五トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のものを除く。) ひょう量が一キログラム以下のもの | 四千二百円 |
ひょう量が十キログラム以下のもの | 六千二百円 |
ひょう量が五十キログラム以下のもの | 八千八百円 |
ひょう量が二百キログラム以下のもの | 一万千三百円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 一万四千九百円 |
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 一万四千九百円に、五百キログラムまでを増すごとに七千四百円を加えた額 |
ハ 基準直示天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものを除く。) 感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量。以下このハにおいて同じ。)が〇・一ミリグラム以下又はひょう量の五十万分の一以下のもの | 三万二千六百円 |
感量が一ミリグラム以下又はひょう量の二万分の一以下のもの | 一万三千五百円 |
感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの | 九千九百円 |
ニ 基準分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) 表す質量が二百グラム以下のもの | 九千七百円 |
表す質量が二百グラムを超えるもの | 一万五千六百円 |
三 温度基準器 イ 基準ガラス製温度計 (1) 計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの | 一万四百円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 一万七千二百円 |
四 体積基準器(基準湿式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のもの並びに基準タンクのうち全量が一立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇・〇二五立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。) イ 基準フラスコ | 八千三百円 |
ロ 基準ビュレット | 一万九千円 |
ハ 基準積算体積計 (1) 基準ガスメーター (i) 基準湿式ガスメーター(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のものを除く。) | 四万五千九百円 |
(ii) 基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーター 使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの | 二万二百円 |
使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの | 三万七千百円 |
(2) 基準水道メーター 口径が四十ミリメートル以下のもの | 六千五百円 |
口径が四十ミリメートルを超えるもの | 一万六千四百円 |
(3) 基準燃料油メーター 口径が四十ミリメートル以下のもの | 二万八千百円 |
口径が四十ミリメートルを超えるもの | 四万五千円 |
ニ 基準タンク(全量が一立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇・〇二五立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。) 全量が〇・二五立方メートル以下のもの | 一万五千四百円 |
全量が一立方メートル以下のもの | 四万八千九百円 |
全量が十立方メートル以下のもの | 六万三千七百円 |
全量が十立方メートルを超えるもの | 六万七千三百円 |
ホ 基準体積管 (1) ガスメーター用基準体積管 全量が一立方メートル以下のもの | 五万千四百円 |
全量が一立方メートルを超えるもの | 七万三千四百円 |
(2) 液体メーター用基準体積管 全量が一立方メートル以下のもの | 五万六千六百円 |
全量が一立方メートルを超えるもの | 八万三千八百円 |
二以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが一増すごとに、ニに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 | |
油用の基準タンク又は基準体積管について使用中の油により検査を行うときは、ニ又はホに掲げる金額の二倍の額とする。 | |
五 密度基準器 イ 基準密度浮ひょう | 一万千七百円 |
ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 | 一万九千八百円 |
六 圧力基準器 イ 基準液柱型圧力計 | 六千二百円 |
二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 | |
ロ 基準重錘型圧力計 | 一万六千九百円 |
七 電気基準器 イ 基準電流計 | 六千三百円 |
ロ 基準電圧計 | 六千三百円 |
ハ 基準電圧発生器 | 二万千九百円 |
ニ 基準抵抗器 | 二万千三百円 |
ホ 基準電力量計 (1) 一級である旨の表記のあるもの | 十六万八千三百円 |
(2) 二級である旨の表記のあるもの | 三万二千二百円 |
(3) 三級である旨の表記のあるもの | 九千四百円 |
三相のものにあっては、二倍の額とする。 イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。 | |
八 照度基準器 | 六万二千三百円 |
九 騒音基準器 | 八万五千七百円 |
十 振動基準器 | 十三万七千二百円 |
十一 濃度基準器 | 一万千七百円 |
十二 比重基準器 イ 目量が〇・〇〇一未満のもの又は〇・一重ボーメ度未満のもの | 一万千七百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 三千九百五十円 |
別表第三
【第五条関係】
基準器 | 一個についての金額 |
一 基準巻尺 全長が五メートル以下のもの | 六千七百円 |
全長が五メートルを超えるもの | 六千七百円に、五メートルまでを増すごとに五百円を加えた額 |
二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 | |
二 基準分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) 表す質量が二百グラム以下のもの | 三千四百円 |
表す質量が二百グラムを超えるもの | 四千四百五十円 |
三 基準ガラス製温度計 イ 計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの | 三千百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 五千六百円 |
四 体積基準器(基準フラスコ、基準ビュレット、基準湿式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のもの、基準タンク及びガスメーター用基準体積管を除く。) イ 基準積算体積計 (1) 基準ガスメーター (i) 基準湿式ガスメーター(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のものを除く。) | 八千七百円 |
(ii) 基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーター 使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの | 七千二百円 |
使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの | 九千三百円 |
(2) 基準水道メーター | 二千五百五十円 |
(3) 基準燃料油メーター 口径が四十ミリメートル以下のもの | 三千百円 |
口径が四十ミリメートルを超えるもの | 六千七百円 |
ロ 液体メーター用基準体積管 | 四千六百五十円 |
五 密度基準器 イ 基準密度浮ひょう | 二千五百五十円 |
ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 | 二千九百円 |
六 圧力基準器 イ 基準液柱型圧力計二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 | 四千百円 |
ロ 基準重錘型圧力計 | 九千四百円 |
七 電気基準器 イ 基準電流計 | 五千円 |
ロ 基準電圧計 | 五千円 |
ハ 基準電圧発生器 | 八千七百円 |
ニ 基準抵抗器 | 一万七千円 |
ホ 基準電力量計 (1) 一級である旨の表記のあるもの | 十三万三千六百円 |
(2) 二級である旨の表記のあるもの | 二万五千六百円 |
(3) 三級である旨の表記のあるもの三相のものにあっては、二倍の額とする。 | 七千四百円 |
イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。 | |
八 照度基準器 | 四万二千五百円 |
九 騒音基準器 | 一万七千百円 |
十 振動基準器 | 十三万六千二百円 |
十一 濃度基準器 | 二千五百五十円 |
十二 比重基準器 イ 目量が〇・〇〇一未満のもの又は〇・一重ボーメ度未満のもの | 二千五百五十円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 二千五十円 |