• 計量法関係手数料規則
    • 第1条 [旅費の額]
    • 第2条 [在勤官署の所在地]
    • 第3条 [旅費の額の計算に係る細目]
    • 第4条 [型式の承認に係る手数料の減額]
    • 第5条 [基準器検査に係る手数料の額]
    • 第6条 [燃料油メーターの器具、機械又は装置]

計量法関係手数料規則

平成22年5月21日 改正
第1条
【旅費の額】
計量法施行令(以下「施行令」という。)第16条並びに計量法関係手数料令(以下「手数料令」という。)第7条第1項及び第8条第1項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は審査(以下「検査等」という。)のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
第2条
【在勤官署の所在地】
旅費相当額を計算する場合において、当該検査等のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
第3条
【旅費の額の計算に係る細目】
旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
検査等を実施する日数は、当該検査等に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫ごとに三日として旅費相当額を計算する。
旅費法第6条第1項の旅行雑費は、四千円として旅費相当額を計算する。
経済産業大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第4条
【型式の承認に係る手数料の減額】
手数料令第4条第1項ただし書に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる型式ごとに当該各号に定めるとおりとする。ただし、特定計量器検定検査規則第17条に規定する構造検定の方法のうち特定計量器検定検査規則第2章から第26章までに定めるところによるものの全部を必要としない型式(別表第一第1号ロ、第2号イ及びロ、第3号から第5号まで、第7号から第9号まで並びに第11号から第14号までに掲げる特定計量器のものを除く。)については、五万千七百円とする。
別表第一に掲げる特定計量器の型式 同表に掲げる金額
別表第一の二に掲げる特定計量器の型式であって、特定計量器検定検査規則第17条に規定する構造検定の方法のうち同表に掲げる試験を行う必要がないもの 同表に掲げる金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)と五万千七百円を合計した金額を減じた金額
第5条
【基準器検査に係る手数料の額】
手数料令第5条の経済産業省令で定める額は、別表第二のとおりとする。ただし、計量法第103条第3項ただし書の規定により同条第1項第2号に適合するかどうかを定める場合であって、当該申請に係る基準器について基準器検査規則に定める器差の検査を行わない場合の額は、別表第三のとおりとする。
第6条
【燃料油メーターの器具、機械又は装置】
手数料令別表第四第5号ハ(2)の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、空気分離器とする。
参照条文
別表第一
【第四条関係】
特定計量器一件についての金額
一 質量計
 イ ひょう量が二トン以下の非自動はかりであって、検出部が電気式のもの以外のもの
  ひょう量が百五十キログラム以下のもの
十五万三千五百円
  ひょう量が百五十キログムを超えるもの十四万七千七百円
 ロ 分銅、定量おもり又は定量増おもり一万四百円
二 温度計
 イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。)
四万三千百円
 ロ ガラス製体温計四万五百円
 ハ 抵抗体温計二十一万千三百円
三 皮革面積計七千九百円
四 量器用尺付タンク四万千六百円
五 密度浮ひょう
 イ 耐圧密度浮ひょう
一万五千五百円
 ロ イに掲げるもの以外のもの一万八百円
六 アネロイド型圧力計
 イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。)
十万六百円
 ロ アネロイド型血圧計
 (1) 表示機構が電気式のもの
十四万二千円
 (2) (1)に掲げるもの以外のもの十万二千円
七 最大需要電力計六万四千九百円
八 電力量計
 イ 定格電流が五アンペアのもの
六万四千九百円
 ロ イに掲げるもの以外のもの三万八千三百円
九 無効電力量計六万四千九百円
十 照度計三十八万四千五百円
十一 騒音計
 イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの
十六万七千五百円
 ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの十七万七千九百円
十二 振動レベル計二十四万二千四百円
十三 濃度計
 イ ジルコニア式酸素濃度計
十八万三千三百円
 ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計二十万八千六百円
 ハ 磁気式酸素濃度計十八万五千九百円
 ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計十九万二千二百円
 ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計十九万三千四百円
 ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計十九万四千八百円
 ト 化学発光式窒素酸化物濃度計十九万五千九百円
 チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器五万六百円
 リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計十万九千五百円
 ヌ 酒精度浮ひょう一万八百円
ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から十二万千百円を減額するものとする。
ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に一万千円を加算するものとする。
十四 浮ひょう型比重計一万八百円


別表第一の二
【第四条関係】
特定計量器試験一件についての減ずる金額
一 タクシーメーター1 温度の影響に係る試験十二万六千二百円
2 電磁環境の影響に係る試験十一万七千六百円
3 耐振動性に係る試験六万二千円
4 耐久性能に係る試験四万八千三百円
5 1から4までに掲げる試験以外の試験十四万二百円
 中欄1に掲げる試験と中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十五万三千百円とする。
二 非自動はかり
 イ ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの
1 電磁環境の影響に係る試験十八万六千二百円
2 耐久性能に係る試験五万五千四百円
3 温湿度の影響に係る試験十七万五千四百円
4 一定時間が経過した後の状態の確認を要する試験十三万四千円
5 スパン安定性に係る試験十四万四千三百円
 中欄3に掲げる試験と中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十一万六千七百円とする。
 中欄3に掲げる試験と中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十二万七千百円とする。
 ロ ひょう量が二トンを超えるもの1 アナログロードセルの性能に係る試験三十四万千八百円
2 デジタルロードセルの性能に係る試験五十六万九千二百円
3 指示計及びアナログデータ処理装置の性能に係る試験四十二万九千三百円
4 ターミナル及びデジタルデータ処理装置の性能に係る試験二十万二千八百円
三 体積計
 イ 水道メーター又は温水メーター
 (1) 表示機構が電気式のもの
1 耐久性能に係る試験十五万八千六百円
2 電子装置の性能に係る試験二十六万三千百円
3 1又は2に掲げる試験以外の試験八万五千七百円
 中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十八万五千三百円とする。
 (2) (1)に掲げるもの以外のもの1 耐久性能に係る試験十五万五千三百円
2 1に掲げる試験以外の試験八万二千五百円
 ロ 燃料油メーター
 (1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの
1 耐久性能に係る試験十三万三千八百円
2 電子装置の性能に係る試験六万六千七百円
3 1又は2に掲げる試験以外の試験十万七千九百円
 中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十三万九千円とする。
 (2) 充てん機構その他第六条で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの1 耐久性能に係る試験十二万五千百円
2 電子装置の性能に係る試験二十四万六千五百円
3 1又は2に掲げる試験以外の試験十九万七千五百円
 中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十三万八千九百円とする。
 (3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの1 耐久性能に係る試験八万六千六百円
2 電子装置の性能に係る試験七万七千百円
3 1又は2に掲げる試験以外の試験十二万二千八百円
 中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十六万四千二百円とする。
 ハ 液化石油ガスメーター1 耐久性能に係る試験十二万五千百円
2 電子装置の性能に係る試験二十四万六千五百円
3 1又は2に掲げる試験以外の試験十九万七千五百円
 中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十三万八千九百円とする。
 ニ ガスメーター
 (1) 表示機構が電気式のもの
1 耐久性能に係る試験十六万四千三百円
2 電子装置の性能に係る試験二十四万六千百円
3 1又は2に掲げる試験以外の試験二十五万五千三百円
 中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十六万五千七百円とする。
 (2) (1)に掲げるもの以外のもの1 耐久性能に係る試験十二万二千四百円
2 1に掲げる試験以外の試験二十万七千円
四 積算熱量計1 耐久性能に係る試験四十四万四千二百円
2 電子装置の性能に係る試験九万九千七百円
3 1又は2に掲げる試験以外の試験十一万二千七百円
 中欄1に掲げる試験と中欄2に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、五十一万四千九百円とする。
 中欄1に掲げる試験と中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、四十五万五千四百円とする。


別表第二
【第五条関係】
基準器一個についての金額
一 基準巻尺
 全長が五メートル以下のもの
八万四千九百円
 全長が五メートルを超えるもの八万四千九百円に、五メートルまでを増すごとに三千百円を加えた額
 二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。
二 質量基準器(基準分銅のうち、一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。)
 イ 基準手動天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものを除く。)
  感量が〇・一ミリグラム以下又はひょう量の五十万分の一以下のもの
二万八千五百円
  感量が一ミリグラム以下又はひょう量の二万分の一以下のもの一万千九百円
  感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの七千八百円
 ロ 基準台手動はかり(ひょう量が五トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のものを除く。)
  ひょう量が一キログラム以下のもの
四千二百円
  ひょう量が十キログラム以下のもの六千二百円
  ひょう量が五十キログラム以下のもの八千八百円
  ひょう量が二百キログラム以下のもの一万千三百円
  ひょう量が五百キログラム以下のもの一万四千九百円
  ひょう量が五百キログラムを超えるもの一万四千九百円に、五百キログラムまでを増すごとに七千四百円を加えた額
 ハ 基準直示天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものを除く。)
  感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量。以下このハにおいて同じ。)が〇・一ミリグラム以下又はひょう量の五十万分の一以下のもの
三万二千六百円
  感量が一ミリグラム以下又はひょう量の二万分の一以下のもの一万三千五百円
  感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの九千九百円
 ニ 基準分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。)
  表す質量が二百グラム以下のもの
九千七百円
  表す質量が二百グラムを超えるもの一万五千六百円
三 温度基準器
 イ 基準ガラス製温度計
 (1) 計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの
一万四百円
 (2) (1)に掲げるもの以外のもの一万七千二百円
四 体積基準器(基準湿式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のもの並びに基準タンクのうち全量が一立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇・〇二五立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。)
 イ 基準フラスコ
八千三百円
 ロ 基準ビュレット一万九千円
 ハ 基準積算体積計
 (1) 基準ガスメーター
  (i) 基準湿式ガスメーター(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のものを除く。)
四万五千九百円
  (ii) 基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーター
  使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの
二万二百円
  使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの三万七千百円
 (2) 基準水道メーター
  口径が四十ミリメートル以下のもの
六千五百円
  口径が四十ミリメートルを超えるもの一万六千四百円
 (3) 基準燃料油メーター
  口径が四十ミリメートル以下のもの
二万八千百円
  口径が四十ミリメートルを超えるもの四万五千円
 ニ 基準タンク(全量が一立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇・〇二五立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。)
  全量が〇・二五立方メートル以下のもの
一万五千四百円
  全量が一立方メートル以下のもの四万八千九百円
  全量が十立方メートル以下のもの六万三千七百円
  全量が十立方メートルを超えるもの六万七千三百円
 ホ 基準体積管
 (1) ガスメーター用基準体積管
  全量が一立方メートル以下のもの
五万千四百円
  全量が一立方メートルを超えるもの七万三千四百円
 (2) 液体メーター用基準体積管
  全量が一立方メートル以下のもの
五万六千六百円
  全量が一立方メートルを超えるもの八万三千八百円
  二以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが一増すごとに、ニに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。
  油用の基準タンク又は基準体積管について使用中の油により検査を行うときは、ニ又はホに掲げる金額の二倍の額とする。
五 密度基準器
 イ 基準密度浮ひょう
一万千七百円
 ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計一万九千八百円
六 圧力基準器
 イ 基準液柱型圧力計
六千二百円
  二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。
 ロ 基準重錘型圧力計一万六千九百円
七 電気基準器
 イ 基準電流計
六千三百円
 ロ 基準電圧計六千三百円
 ハ 基準電圧発生器二万千九百円
 ニ 基準抵抗器二万千三百円
 ホ 基準電力量計
 (1) 一級である旨の表記のあるもの
十六万八千三百円
 (2) 二級である旨の表記のあるもの三万二千二百円
 (3) 三級である旨の表記のあるもの九千四百円
 三相のものにあっては、二倍の額とする。
 イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。
八 照度基準器六万二千三百円
九 騒音基準器八万五千七百円
十 振動基準器十三万七千二百円
十一 濃度基準器一万千七百円
十二 比重基準器
 イ 目量が〇・〇〇一未満のもの又は〇・一重ボーメ度未満のもの
一万千七百円
 ロ イに掲げるもの以外のもの三千九百五十円


別表第三
【第五条関係】
基準器一個についての金額
一 基準巻尺
 全長が五メートル以下のもの
六千七百円
 全長が五メートルを超えるもの六千七百円に、五メートルまでを増すごとに五百円を加えた額
 二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。
二 基準分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。)
 表す質量が二百グラム以下のもの
三千四百円
 表す質量が二百グラムを超えるもの四千四百五十円
三 基準ガラス製温度計
 イ 計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの
三千百円
 ロ イに掲げるもの以外のもの五千六百円
四 体積基準器(基準フラスコ、基準ビュレット、基準湿式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のもの、基準タンク及びガスメーター用基準体積管を除く。)
 イ 基準積算体積計
 (1) 基準ガスメーター
  (i) 基準湿式ガスメーター(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のものを除く。)
八千七百円
  (ii) 基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーター
   使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの
七千二百円
   使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの九千三百円
 (2) 基準水道メーター二千五百五十円
 (3) 基準燃料油メーター
  口径が四十ミリメートル以下のもの
三千百円
  口径が四十ミリメートルを超えるもの六千七百円
 ロ 液体メーター用基準体積管四千六百五十円
五 密度基準器
 イ 基準密度浮ひょう
二千五百五十円
 ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計二千九百円
六 圧力基準器
 イ 基準液柱型圧力計二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。
四千百円
 ロ 基準重錘型圧力計九千四百円
七 電気基準器
 イ 基準電流計
五千円
 ロ 基準電圧計五千円
 ハ 基準電圧発生器八千七百円
 ニ 基準抵抗器一万七千円
 ホ 基準電力量計
 (1) 一級である旨の表記のあるもの
十三万三千六百円
 (2) 二級である旨の表記のあるもの二万五千六百円
 (3) 三級である旨の表記のあるもの三相のものにあっては、二倍の額とする。七千四百円
イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。
八 照度基準器四万二千五百円
九 騒音基準器一万七千百円
十 振動基準器十三万六千二百円
十一 濃度基準器二千五百五十円
十二 比重基準器
 イ 目量が〇・〇〇一未満のもの又は〇・一重ボーメ度未満のもの
二千五百五十円
 ロ イに掲げるもの以外のもの二千五十円


附則
この省令は、計量法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
計量法に基づく外国製造者に係る特殊容器製造事業の指定申請手数料の額等に関する省令は、廃止する。
基準器検査規則附則第三項に規定する基準こうかんについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第一のとおりとする。
基準器検査規則附則第五項から第七項までの規定に基づき、基準器検査規則附則第八項各号に掲げるものについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第二のとおりとする。
附則
平成8年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年2月24日
この省令は、平成十一年三月一日から施行する。
附則
平成12年3月7日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
基準器検査規則の一部を改正する省令附則第三項の規定により経済産業大臣が行う一級基準分銅の基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、表す質量が二百グラム以下のものについては一個につき三千二百円、表す質量が二百グラムを超えるものについては一個につき七千九百円とする。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月13日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年10月13日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月22日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月28日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成22年5月21日
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

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