証人等の被害についての給付に関する法律施行規則
平成23年7月15日 改正
第1条
【権限の委任】
証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項第1号に規定する療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)は、加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正(以下「検事正」という。)に委任する。
第1条の5
【入所中介護給付を行わない施設】
令第5条の2第1項第3号の法務大臣が定める施設は、次に掲げる施設とする。
②
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、必要な養護を行う施設に限る。)
第1条の6
【遺族給付年金に係る遺族の障害の状態】
令第7条第1項第4号の法務省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
第1条の7
【休業給付を行わない期間】
令第20条第2項の法務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
①
懲役、禁錮又は拘留の刑(国際受刑者移送法第2条第2号に定める共助刑を含む。)の執行のため刑事施設(少年法第56条第3項(国際受刑者移送法第21条の規定により適用される場合を含む。)の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている期間、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている期間、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている期間及び法廷等の秩序維持に関する法律第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第142条第2項の規定により監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設に留置する場合における当該刑事施設を含む。)に留置されている期間
第2条
【給付の請求方法】
5
6
遺族給付年金請求書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
④
令第7条第1項第4号に規定する状態にあることにより遺族給付年金を受けることができる遺族に該当する者については、医師の診断書その他その者が被害者の死亡の時から引き続きその状態にあることを証明することのできる書類
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参照条文
第6条
【年金証書】
3
年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記様式第13号)に亡失の理由を明らかにする資料又は損傷した証書を添えて、年金証書の再交付を法務大臣に請求することができる。
第11条
【遺族給付年金の受領の代表者】
2
前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。この場合には、その選任又は解任の事実を証明することのできる書類を添付するものとする。
第15条
【過誤払による返還金債権への充当の通知】
令第16条の2の規定により、年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、当該給付を受ける者に書面で速やかにその旨を通知するものとする。
第16条
【障害給付年金差額一時金等の支給に関する暫定措置】
別表第一
【第一条の二関係】
傷病等級 | 障害の状態 |
一級 | 一 両眼が失明しているもの 二 咀嚼 及び言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃しているもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃しているもの 九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
二級 | 一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 四 両上肢を手関節以上で失つたもの 五 両下肢を足関節以上で失つたもの 六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの 二 咀嚼 又は言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの 六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないもの その他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第二
【第一条の三関係】
障害等級 | 障害 |
一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼 及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失つたもの 六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼 又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼 及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼 又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失つたもの |
八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼 及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面視で複視を残すもの 三 咀嚼 又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失つたもの 十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面視以外で複視を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
別表第三
【第一条の四関係】
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 一 別表第一の一級の項第三号に該当する障害又は別表第二の一級の項第三号に該当する障害 二 別表第一の一級の項第四号に該当する障害又は別表第二の一級の項第四号に該当する障害 三 前二号に掲げるもののほか、一級の傷病等級に該当する障害又は一級の障害等級に該当する障害であつて、前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 一 別表第一の二級の項第二号に該当する障害又は別表第二の二級の項第三号に該当する障害 二 別表第一の二級の項第三号に該当する障害又は別表第二の二級の項第四号に該当する障害 三 一級の傷病等級に該当する障害又は一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
附則
平成18年8月30日
附則
平成23年7月15日