証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令
平成24年7月11日 改正
第1条
【検査をするときに携帯すべき証票の様式】
金融商品取引法第190条第1項、投資信託及び投資法人に関する法律第22条第2項(同法第213条第6項において準用する場合を含む。)、資産の流動化に関する法律第217条第2項(同法第209条(同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、社債、株式等の振替に関する法律第20条第2項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第2項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の職員(委員会の委任を受けた財務局長又は財務支局長の命を受けた職員を含む。)が検査をするときに携帯すべきその身分を示す証票又は証明書は、次の各号に掲げる法律の規定による検査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
次に掲げる法律の規定による検査 別紙様式第一
イ
金融商品取引法第56条の2第1項(同法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の23、第57条の26第2項、第60条の11、第63条第8項、第66条の22、第66条の45第1項、第75条、第79条の4、第79条の77、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(同法第109条において準用する場合を含む。)、第151条(同法第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9、第156条の5の4、第156条の5の8、第156条の15、第156条の20の12、第156条の34、第156条の58、第156条の80及び第187条の規定
②
金融商品取引法第26条(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項、第27条の35並びに第177条第2号の規定による検査 別紙様式第一の二
第2条
【犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式】
金融商品取引法第214条(犯罪による収益の移転防止に関する法律第30条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員(金融商品取引法第224条第2項(犯罪による収益の移転防止に関する法律第30条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員とみなされる財務局又は財務支局の職員を含む。)が犯則事件の調査をするときに携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式第二による。