警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則
平成17年11月18日 改正
第1条
【講習に係る警備業務の区分】
警備業法(以下「法」という。)第22条第2項第1号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「指導教育責任者講習」という。)は、警備業務の区分(法第2条第1項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。
第3条
【講習の対象】
指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
②
警備員等の検定等に関する規則(以下「検定規則」という。)第4条に規定する一級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている者
③
検定規則第4条に規定する二級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であつて、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して一年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事しているもの
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参照条文
第5条
【指導教育責任者講習の講習事項等】
1
指導教育責任者講習は、警備業法施行規則(以下「府令」という。)第40条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
講習事項 | 講習時間 |
一 警備業務実施の基本原則に関すること。 | 一時限 |
二 警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関すること。 | 十時限 |
三 警備業務に係る基本的な知識及び技能に関すること。 | 六時限 |
四 警備業務の区分に応じた専門的な知識及び技能に関すること。 | イ 法第2条第1項第1号の警備業務にあつては、二十三時限 ロ 法第2条第1項第2号の警備業務にあつては、十四時限 ハ 法第2条第1項第3号の警備業務にあつては、十四時限 ニ 法第2条第1項第4号の警備業務にあつては、十時限 |
五 その他警備員指導教育責任者として必要な指導及び教育に関すること。 | 七時限 |
備考 一 指導教育責任者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。 二 この表において、一時限は、五十分とする。 |
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参照条文
第8条
【法第二十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準】
法第22条第2項第2号の規定により公安委員会が警備員の指導及び教育に関する業務に関し指導教育責任者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
第9条
【現任指導教育責任者講習】
3
現任指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
講習事項 | 講習時間 | ||
一 警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な最新の法令に関すること。 二 事件、事故等の発生状況その他最新の治安情勢に関すること。 三 警備業務を実施するために使用する最新の各種資機材の機能、使用方法及び管理方法に関すること。 四 警備業務に係る事故の事例を踏まえた事故の防止に関すること。 | 一時限 一時限 二時限 一時限 | ||
備考 一 現任指導教育責任者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。 二 この表において、一時限は、五十分とする。 |
第10条
【現任指導教育責任者講習の通知】
公安委員会は、現任指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該現任指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該現任指導教育責任者講習を行おうとする警備員指導教育責任者に係る警備業者に、別記様式第4号の現任指導教育責任者講習通知書により通知するものとする。
第11条
【機械警備業務管理者講習の講習事項等】
1
法第42条第2項第1号に規定する機械警備業務管理者講習は、府令第61条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
講習事項 | 講習時間 |
一 警備業法その他機械警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関すること。 | 八時限 |
二 警備業務用機械装置の運用に関すること。 | 五時限 |
三 指令業務に関すること。 | 五時限 |
四 警察機関への連絡に関すること。 | 二時限 |
五 その他機械警備業務の管理に必要な事項に関すること。 | 二時限 |
備考 一 機械警備業務管理者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。 二 この表において、一時限は、五十分とする。 |
第14条
【法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準】
法第42条第2項第2号の規定により公安委員会が機械警備業務の管理に関する業務に関し機械警備業務管理者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
附則
平成11年1月11日
2
この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成17年11月18日