警備員等の検定等に関する規則
平成25年7月5日 改正
第1条
【特定の種別の警備業務】
警備業法(以下「法」という。)第18条の国家公安委員会規則で定める種別の警備業務は、次に掲げるものとする。
①
法第2条第1項第1号に規定する警備業務のうち、空港法第4条第1項各号に掲げる空港、同法第5条第1項に規定する地方管理空港その他の飛行場(以下「空港」と総称する。)において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。以下「空港保安警備業務」という。)
④
法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。以下「交通誘導警備業務」という。)
⑤
法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等危険物(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物その他の引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)をいう。以下同じ。)に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「核燃料物質等危険物運搬警備業務」という。)
第2条
【特定の種別の警備業務の実施基準】
警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
種別 | 警備員 | 人数 |
一 空港保安警備業務 | 1 空港保安警備業務に係る第4条に規定する一級の検定に係る法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員(以下「一級検定合格警備員」という。) | 空港保安警備業務を行う場所ごとに、一人 |
2 空港保安警備業務に係る一級検定合格警備員又は第4条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員(以下「二級検定合格警備員」という。) | エックス線透視装置が設置される場所ごとに、一人以上 | |
二 施設警備業務(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第3条第2項第2号の製錬施設、同法第13条第2項第2号の加工施設、同法第23条第2項第5号の試験研究用等原子炉施設、同法第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉施設、同法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵施設、同法第44条第2項第2号の再処理施設、同法第51条の2第2項第2号の廃棄物管理施設又は同法第53条第2号の使用施設等であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第3条に規定する防護対象特定核燃料物質(以下単に「防護対象特定核燃料物質」という。)を取り扱うもの(以下「防護対象特定核燃料物質取扱施設」という。)に係るものに限る。) | 1 施設警備業務に係る一級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う敷地ごとに、一人 |
2 施設警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う敷地内の一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに、一人以上 | |
三 施設警備業務(空港に係るものに限る。) | 1 施設警備業務に係る一級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う空港ごとに、一人 |
2 施設警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに、一人以上 | |
四 雑踏警備業務 | 1 雑踏警備業務に係る一級検定合格警備員 | 雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、一人 |
2 雑踏警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、一人以上 | |
五 交通誘導警備業務(高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)において行うものに限る。) | 交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上 |
六 交通誘導警備業務(道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路における危険を防止するため必要と認めるものに限る。) | 交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上 |
七 核燃料物質等危険物運搬警備業務(防護対象特定核燃料物質に係るものに限る。) | 1 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る一級検定合格警備員 | 防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両(以下「防護対象特定核燃料物質運搬車両」という。)のいずれかに、一人 |
2 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 防護対象特定核燃料物質運搬車両(この項の1の下欄の車両を除く。)ごとに、一人以上 | |
八 貴重品運搬警備業務(現金に係るものに限る。) | 貴重品運搬警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 現金を運搬する車両ごとに、一人以上 |
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参照条文
第3条
【合格証明書の携帯等】
警備業者は、前条の表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
第9条
【検定申請の手続】
1
検定を受けようとする者(以下「検定申請者」という。)は、その住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第1号の検定申請書一通を提出しなければならない。
2
前項の検定申請書は、検定申請者の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該検定申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、検定申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、提出しなければならない。
3
第1項の検定申請書には、次の各号に掲げるその者の受けようとする検定を行う公安委員会の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、検定申請者の住所地を管轄する公安委員会とその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会が同一である場合にあっては、次の各号に掲げる書面のうちいずれかを添付することを要しない。
第14条
【合格証明書の交付の申請】
1
合格証明書の交付を受けようとする者(以下「合格証明書交付申請者」という。)は、その住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第7号の合格証明書交付申請書一通を提出しなければならない。
2
前項の合格証明書交付申請書は、合格証明書交付申請者の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該合格証明書交付申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、合格証明書交付申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、提出しなければならない。
3
第1項の合格証明書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③
警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に限る。)の交付する合格証明書の交付を受けようとするものにあっては、当該営業所に属することを疎明する書面
④
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)、民法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書、法第3条第6号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第7号に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者及び法第23条第5項において読み替えて準用する法第22条第7項第2号又は第3号に該当することにより合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
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参照条文
別表第一
【第六条関係】
種別 | 試験区分 | 科目 | 判定の基準 |
空港保安警備業務 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 | 1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 航空法、航空機の強取等の処罰に関する法律、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
乗客等の接遇に関すること。 | 1 乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 英語に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査(以下「手荷物等検査」という。)に関すること。 | 1 金属探知機、エックス線透視装置その他の手荷物等検査に用いられる機械器具(以下「手荷物等検査用機械器具」という。)の構造、作動原理及び機能に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 手荷物等検査用機械器具を調整するため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
3 手荷物等検査用機械器具を操作するため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
4 手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
5 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
空港に関すること。 | 1 空港の施設及び管理に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
3 警察署、地方入国管理局の出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
空港保安警備業務の管理に関すること。 | 手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 | 1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
4 その他応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
実技試験 | 乗客等の接遇に関すること。 | 1 乗客等の接遇を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |
2 英会話を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
手荷物等検査に関すること。 | 1 手荷物等検査用機械器具を調整する高度に専門的な能力を有すること。 | ||
2 手荷物等検査用機械器具を操作する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
3 手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
4 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
空港保安警備業務の管理に関すること。 | 手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 | 1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
4 その他応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
施設警備業務 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 | 1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 消防法、銃砲刀剣類所持等取締法その他施設警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
警備業務対象施設における保安に関すること。 | 1 人又は車両等の出入の管理(以下「出入管理」という。)の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 巡回の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
3 携帯用無線装置、金属探知機、侵入検知装置、遠隔監視装置その他施設警備業務を実施するために使用する機器(以下「施設警備業務用機器」という。)に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
4 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
施設警備業務の管理に関すること。 | 1 警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他施設警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 出入管理及び巡回の方法並びに施設警備業務用機器の使用の管理その他施設警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
3 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
実技試験 | 警備業務対象施設における保安に関すること。 | 1 出入管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |
2 巡回を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
3 施設警備業務用機器を操作する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
4 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
施設警備業務の管理に関すること。 | 警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他施設警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
3 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
5 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
雑踏警備業務 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 | 1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 軽犯罪法、道路交通法その他雑踏警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
雑踏の整理に関すること。 | 1 ロープその他の雑踏警備業務を実施するために使用する各種資機材(以下「雑踏警備業務用資機材」という。)の使用方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
雑踏警備業務の管理に関すること。 | 1 雑踏警備業務を実施する場所の広さ、その周囲における道路及び交通の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 その他雑踏警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
実技試験 | 雑踏の整理に関すること。 | 雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |
雑踏警備業務の管理に関すること。 | 雑踏警備業務を実施する場所の広さ、その周囲における道路及び交通の状況その他の事情を勘案して、雑踏警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
交通誘導警備業務 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 | 1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
車両等の誘導に関すること。 | 1 さく、赤色灯その他の交通誘導警備業務を実施するために使用する各種資機材(以下「交通誘導警備業務用資機材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
交通誘導警備業務の管理に関すること。 | 1 交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 その他交通誘導警備業務を能率的かつ安全に実施し、及び当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするため必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
実技試験 | 車両等の誘導に関すること。 | 1 交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |
2 人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
交通誘導警備業務の管理に関すること。 | 交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情を勘案して、交通誘導警備業務を能率的かつ安全に実施し、及び当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするため必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
核燃料物質等危険物運搬警備業務 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 | 1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、道路運送車両法その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
核燃料物質等危険物に関すること。 | 1 核燃料物質等危険物の性質に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 核燃料物質等危険物の運搬に使用する車両の装置及び核燃料物質等危険物を封入した容器等の構造に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 | 1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 車両による伴走を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
3 運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
4 運搬中において、当該警備業務の実施に関し指令業務を行う者その他の関係者(以下「指令業務担当者等」という。)への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。 | 1 核燃料物質等危険物の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の効率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 サーベイメーター、フィルムバッジ、ポケット線量計その他の放射線量の測定に使用する機械器具(以下「放射線量測定用機械器具」という。)の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 ロープ、消火器、吸収材その他の事故の発生時における放射線障害等の災害を防止するために使用する資機材(以下「放射線障害等防止用資機材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
実技試験 | 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 | 1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |
2 運搬中における周囲の見張りを行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
3 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。 | 核燃料物質等危険物の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
2 放射線量測定用機械器具を操作する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
3 放射線障害等防止用資機材の点検を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
4 放射線障害等防止用資機材を使用する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
5 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
6 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
7 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
貴重品運搬警備業務 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 | 1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 道路交通法その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備業務用車両」という。)並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 | 1 貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 貴重品運搬警備業務用車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
3 車両による伴走を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
4 運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
5 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
6 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 | 1 貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 その他貴重品運搬警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
2 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
3 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 | |||
実技試験 | 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 | 1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |
2 貴重品運搬警備業務用車両を操作する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
3 運搬中における周囲の見張りを行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
4 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
5 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |||
貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 | 貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
2 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 | |||
3 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
別表第二
【第六条関係】
種別 | 試験区分 | 科目 | 判定の基準 |
空港保安警備業務 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 | 1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 | |||
法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 航空法、航空機の強取等の処罰に関する法律、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | |||
乗客等の接遇に関すること。 | 1 乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 英語に関する専門的な知識を有すること。 | |||
手荷物等検査に関すること。 | 1 手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 手荷物等検査用機械器具を調整するため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
3 手荷物等検査用機械器具を操作するため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
4 手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識を有すること。 | |||
5 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
空港に関すること。 | 1 空港の施設及び管理に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する専門的な知識を有すること。 | |||
3 警察署、地方入国管理局の出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する専門的な知識を有すること。 | |||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 | 1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 | |||
4 その他応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
実技試験 | 乗客等の接遇に関すること。 | 1 乗客等の接遇を行う専門的な能力を有すること。 | |
2 英会話を行う専門的な能力を有すること。 | |||
手荷物等検査に関すること。 | 1 手荷物等検査用機械器具を調整する専門的な能力を有すること。 | ||
2 手荷物等検査用機械器具を操作する専門的な能力を有すること。 | |||
3 手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する専門的な能力を有すること。 | |||
4 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する専門的な能力を有すること。 | |||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 | 1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 | ||
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行う専門的な能力を有すること。 | |||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 | |||
4 その他応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 | |||
施設警備業務 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 | 1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 | |||
法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 消防法、銃砲刀剣類所持等取締法その他施設警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | |||
警備業務対象施設における保安に関すること。 | 1 出入管理の方法に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 巡回の方法に関する専門的な知識を有すること。 | |||
3 施設警備業務用機器に関する専門的な知識を有すること。 | |||
4 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する専門的な知識を有すること。 | |||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
3 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 | |||
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
実技試験 | 警備業務対象施設における保安に関すること。 | 1 出入管理を行う専門的な能力を有すること。 | |
2 巡回を行う専門的な能力を有すること。 | |||
3 施設警備業務用機器を操作する専門的な能力を有すること。 | |||
4 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う専門的な能力を有すること。 | |||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う専門的な能力を有すること。 | ||
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 | |||
3 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う専門的な能力を有すること。 | |||
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 | |||
5 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 | |||
雑踏警備業務 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 | 1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 | |||
法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 軽犯罪法、道路交通法その他雑踏警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | |||
雑踏の整理に関すること。 | 1 雑踏警備業務用資機材の使用方法に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 | |||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
実技試験 | 雑踏の整理に関すること。 | 雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う専門的な能力を有すること。 | |
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護を行う専門的な能力を有すること。 | |||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 | |||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 | |||
交通誘導警備業務 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 | 1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 | |||
法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | |||
車両等の誘導に関すること。 | 1 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 | |||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
実技試験 | 車両等の誘導に関すること。 | 1 交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う専門的な能力を有すること。 | |
2 人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う専門的な能力を有すること。 | |||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う専門的な能力を有すること。 | |||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 | |||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 | |||
核燃料物質等危険物運搬警備業務 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 | 1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 | |||
法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、道路運送車両法その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | |||
核燃料物質等危険物に関すること。 | 1 核燃料物質等危険物の性質に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 核燃料物質等危険物の運搬に使用する車両の装置及び核燃料物質等危険物を封入した容器等の構造に関する専門的な知識を有すること。 | |||
車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 | 1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 車両による伴走を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
3 運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
4 運搬中において、指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 放射線量測定用機械器具の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 放射線障害等防止用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。 | |||
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 | |||
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
実技試験 | 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 | 1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う専門的な能力を有すること。 | |
2 運搬中における周囲の見張りを行う専門的な能力を有すること。 | |||
3 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う専門的な能力を有すること。 | |||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う専門的な能力を有すること。 | ||
2 放射線量測定用機械器具を操作する専門的な能力を有すること。 | |||
3 放射線障害等防止用資機材の点検を行う専門的な能力を有すること。 | |||
4 放射線障害等防止用資機材を使用する専門的な能力を有すること。 | |||
5 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 | |||
6 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 | |||
7 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 | |||
貴重品運搬警備業務 | 学科試験 | 警備業務に関する基本的な事項 | 1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 | |||
法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 道路交通法その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | |||
貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 | 1 貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 貴重品運搬警備業務用車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識を有すること。 | |||
3 車両による伴走を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
4 運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
5 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
6 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | ||
2 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 | |||
3 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | |||
実技試験 | 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 | 1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う専門的な能力を有すること。 | |
2 貴重品運搬警備業務用車両を操作する専門的な能力を有すること。 | |||
3 運搬中における周囲の見張りを行う専門的な能力を有すること。 | |||
4 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行う専門的な能力を有すること。 | |||
5 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う専門的な能力を有すること。 | |||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 | ||
2 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 | |||
3 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 |
別表第三
【第十七条関係】
種別 | 講習区分 | 科目 | 講習事項 | 講習時間 |
空港保安警備業務 | 学科講習 | 法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 | 二時限 |
2 航空法、航空機の強取等の処罰に関する法律、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識 | ||||
警備業務の実施に関すること。 | 1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | ||
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | |||
2 英語に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する高度に専門的な知識 | 四時限 | |||
2 手荷物等検査用機械器具を調整するため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
3 手荷物等検査用機械器具を操作するため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
4 手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識 | ||||
5 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 空港の施設及び管理に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | |||
2 航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する高度に専門的な知識 | ||||
3 警察署、地方入国管理局の出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する高度に専門的な知識 | ||||
手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識 | 二時限 | |||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 | 1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | ||
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
4 その他応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
実技講習 | 警備業務の実施に関すること。 | 1 乗客等の接遇を行う高度に専門的な能力 | 一時限 | |
2 英会話を行う高度に専門的な能力 | ||||
1 手荷物等検査用機械器具を調整する高度に専門的な能力 | 四時限 | |||
2 手荷物等検査用機械器具を操作する高度に専門的な能力 | ||||
3 手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する高度に専門的な能力 | ||||
4 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する高度に専門的な能力 | ||||
手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力 | 二時限 | |||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 | 1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力 | 一時限 | ||
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行う高度に専門的な能力 | ||||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力 | ||||
4 その他応急の措置を行う高度に専門的な能力 | ||||
施設警備業務 | 学科講習 | 法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 | 一時限 |
2 消防法、銃砲刀剣類所持等取締法その他施設警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識 | ||||
警備業務の実施に関すること。 | 1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | ||
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 出入管理の方法に関する高度に専門的な知識 | 二時限 | |||
2 巡回の方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
3 施設警備業務用機器に関する高度に専門的な知識 | ||||
4 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他施設警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | 二時限 | |||
2 出入管理及び巡回の方法並びに施設警備業務用機器の使用の管理その他施設警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | ||
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
3 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
実技講習 | 警備業務の実施に関すること。 | 1 出入管理を行う高度に専門的な能力 | 二時限 | |
2 巡回を行う高度に専門的な能力 | ||||
3 施設警備業務用機器を操作する高度に専門的な能力 | ||||
4 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う高度に専門的な能力 | ||||
警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他施設警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力 | 二時限 | |||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う高度に専門的な能力 | 一時限 | ||
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力 | ||||
3 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う高度に専門的な能力 | ||||
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力 | ||||
5 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力 | ||||
雑踏警備業務 | 学科講習 | 法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 | 一時限 |
2 軽犯罪法、道路交通法その他雑踏警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識 | ||||
警備業務の実施に関すること。 | 1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | ||
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 雑踏警備業務用資機材の使用方法に関する高度に専門的な知識 | 二時限 | |||
2 人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 雑踏警備業務を実施する場所の広さ、その周囲における道路及び交通の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | 二時限 | |||
2 その他雑踏警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
実技講習 | 警備業務の実施に関すること。 | 雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う高度に専門的な能力 | 二時限 | |
雑踏警備業務を実施する場所の広さ、その周囲における道路及び交通の状況その他の事情を勘案して、雑踏警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力 | 二時限 | |||
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力 | 一時限 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護を行う高度に専門的な能力 | ||||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力 | ||||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力 | ||||
交通誘導警備業務 | 学科講習 | 法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 | 一時限 |
2 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識 | ||||
警備業務の実施に関すること。 | 1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | ||
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識 | 二時限 | |||
2 人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | 二時限 | |||
2 その他交通誘導警備業務を能率的かつ安全に実施し、及び当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするため必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
実技講習 | 警備業務の実施に関すること。 | 1 交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う高度に専門的な能力 | 二時限 | |
2 人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う高度に専門的な能力 | ||||
交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情を勘案して、交通誘導警備業務を能率的かつ安全に実施し、及び当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするため必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力 | 二時限 | |||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力 | 一時限 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う高度に専門的な能力 | ||||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力 | ||||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力 | ||||
核燃料物質等危険物運搬警備業務 | 学科講習 | 法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 | 一時限 |
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、道路運送車両法その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識 | ||||
警備業務の実施に関すること。 | 1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | ||
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 核燃料物質等危険物の性質に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | |||
2 核燃料物質等危険物の運搬に使用する車両の装置及び核燃料物質等危険物を封入した容器等の構造に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | |||
2 車両による伴走を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
3 運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
4 運搬中において、指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 核燃料物質等危険物の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | 二時限 | |||
2 その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の効率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 放射線量測定用機械器具の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | ||
2 放射線障害等防止用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
実技講習 | 警備業務の実施に関すること。 | 1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う高度に専門的な能力 | 二時限 | |
2 運搬中における周囲の見張りを行う高度に専門的な能力 | ||||
3 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う高度に専門的な能力 | ||||
核燃料物質等危険物の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力 | 二時限 | |||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う高度に専門的な能力 | 一時限 | ||
2 放射線量測定用機械器具を操作する高度に専門的な能力 | ||||
3 放射線障害等防止用資機材の点検を行う高度に専門的な能力 | ||||
4 放射線障害等防止用資機材を使用する高度に専門的な能力 | ||||
5 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力 | ||||
6 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力 | ||||
7 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力 | ||||
貴重品運搬警備業務 | 学科講習 | 法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 | 一時限 |
2 道路交通法その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識 | ||||
警備業務の実施に関すること。 | 1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | ||
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する高度に専門的な知識 | 二時限 | |||
2 貴重品運搬警備業務用車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識 | ||||
3 車両による伴走を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
4 運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
5 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
6 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
1 貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | 二時限 | |||
2 その他貴重品運搬警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | 一時限 | ||
2 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識 | ||||
3 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 | ||||
実技講習 | 警備業務の実施に関すること。 | 1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う高度に専門的な能力 | 二時限 | |
2 貴重品運搬警備業務用車両を操作する高度に専門的な能力 | ||||
3 運搬中における周囲の見張りを行う高度に専門的な能力 | ||||
4 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行う高度に専門的な能力 | ||||
5 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う高度に専門的な能力 | ||||
貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力 | 二時限 | |||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力 | 一時限 | ||
2 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力 | ||||
3 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力 | ||||
備考 この表において、一時限は、五十分とする。 |
別表第四
【第十七条関係】
種別 | 講習区分 | 科目 | 講習事項 | 講習時間 |
空港保安警備業務 | 学科講習 | 法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 | 二時限 |
2 航空法、航空機の強取等の処罰に関する法律、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 | ||||
警備業務の実施に関すること。 | 1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識 | 一時限 | ||
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識 | ||||
1 乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | 一時限 | |||
2 英語に関する専門的な知識 | ||||
1 手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する専門的な知識 | 六時限 | |||
2 手荷物等検査用機械器具を調整するため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
3 手荷物等検査用機械器具を操作するため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
4 手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識 | ||||
5 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
1 空港の施設及び管理に関する専門的な知識 | 一時限 | |||
2 航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する専門的な知識 | ||||
3 警察署、地方入国管理局の出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する専門的な知識 | ||||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 | 1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | 一時限 | ||
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識 | ||||
4 その他応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
実技講習 | 警備業務の実施に関すること。 | 1 乗客等の接遇を行う専門的な能力 | 一時限 | |
2 英会話を行う専門的な能力 | ||||
1 手荷物等検査用機械器具を調整する専門的な能力 | 六時限 | |||
2 手荷物等検査用機械器具を操作する専門的な能力 | ||||
3 手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する専門的な能力 | ||||
4 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する専門的な能力 | ||||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 | 1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力 | 一時限 | ||
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行う専門的な能力 | ||||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力 | ||||
4 その他応急の措置を行う専門的な能力 | ||||
施設警備業務 | 学科講習 | 法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 | 一時限 |
2 消防法、銃砲刀剣類所持等取締法その他施設警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 | ||||
警備業務の実施に関すること。 | 1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識 | 一時限 | ||
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識 | ||||
1 出入管理の方法に関する専門的な知識 | 三時限 | |||
2 巡回の方法に関する専門的な知識 | ||||
3 施設警備業務用機器に関する専門的な知識 | ||||
4 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する専門的な知識 | ||||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する専門的な知識 | 二時限 | ||
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
3 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識 | ||||
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
実技講習 | 警備業務の実施に関すること。 | 1 出入管理を行う専門的な能力 | 三時限 | |
2 巡回を行う専門的な能力 | ||||
3 施設警備業務用機器を操作する専門的な能力 | ||||
4 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う専門的な能力 | ||||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う専門的な能力 | 二時限 | ||
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力 | ||||
3 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う専門的な能力 | ||||
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力 | ||||
5 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力 | ||||
雑踏警備業務 | 学科講習 | 法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 | 一時限 |
2 軽犯罪法、道路交通法その他雑踏警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 | ||||
警備業務の実施に関すること。 | 1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識 | 一時限 | ||
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識 | ||||
1 雑踏警備業務用資機材の使用方法に関する専門的な知識 | 三時限 | |||
2 人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | 二時限 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識 | ||||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
実技講習 | 警備業務の実施に関すること。 | 雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う専門的な能力 | 三時限 | |
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力 | 二時限 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護を行う専門的な能力 | ||||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力 | ||||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力 | ||||
交通誘導警備業務 | 学科講習 | 法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 | 一時限 |
2 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 | ||||
警備業務の実施に関すること。 | 1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識 | 一時限 | ||
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識 | ||||
1 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識 | 三時限 | |||
2 人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | 二時限 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識 | ||||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
実技講習 | 警備業務の実施に関すること。 | 1 交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う専門的な能力 | 三時限 | |
2 人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う専門的な能力 | ||||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力 | 二時限 | ||
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う専門的な能力 | ||||
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力 | ||||
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力 | ||||
核燃料物質等危険物運搬警備業務 | 学科講習 | 法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 | 一時限 |
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、道路運送車両法その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 | ||||
警備業務の実施に関すること。 | 1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識 | 一時限 | ||
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識 | ||||
1 核燃料物質等危険物の性質に関する専門的な知識 | 一時限 | |||
2 核燃料物質等危険物の運搬に使用する車両の装置及び核燃料物質等危険物を封入した容器等の構造に関する専門的な知識 | ||||
1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識 | 二時限 | |||
2 車両による伴走を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
3 運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
4 運搬中において、指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 放射線量測定用機械器具の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する専門的な知識 | 二時限 | ||
2 放射線障害等防止用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識 | ||||
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識 | ||||
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
実技講習 | 警備業務の実施に関すること。 | 1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う専門的な能力 | 三時限 | |
2 運搬中における周囲の見張りを行う専門的な能力 | ||||
3 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う専門的な能力 | ||||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う専門的な能力 | 二時限 | ||
2 放射線量測定用機械器具を操作する専門的な能力 | ||||
3 放射線障害等防止用資機材の点検を行う専門的な能力 | ||||
4 放射線障害等防止用資機材を使用する専門的な能力 | ||||
5 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力 | ||||
6 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力 | ||||
7 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力 | ||||
貴重品運搬警備業務 | 学科講習 | 法令に関すること。 | 1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 | 一時限 |
2 道路交通法その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 | ||||
警備業務の実施に関すること。 | 1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識 | 一時限 | ||
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識 | ||||
1 貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する専門的な知識 | 三時限 | |||
2 貴重品運搬警備業務用車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識 | ||||
3 車両による伴走を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
4 運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
5 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
6 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | 二時限 | ||
2 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識 | ||||
3 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識 | ||||
実技講習 | 警備業務の実施に関すること。 | 1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う専門的な能力 | 三時限 | |
2 貴重品運搬警備業務用車両を操作する専門的な能力 | ||||
3 運搬中における周囲の見張りを行う専門的な能力 | ||||
4 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行う専門的な能力 | ||||
5 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う専門的な能力 | ||||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力 | 二時限 | ||
2 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力 | ||||
3 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力 | ||||
備考 この表において、一時限は、五十分とする。 |
この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第二条の表に四の項を加える改正規定中同項1に係る部分は、平成二十二年六月一日から施行する。 この規則は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 この規則は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。別記様式第2号 (第10条関係)
別記様式第3号 (第11条関係)
別記様式第4号 (第12条関係)
別記様式第5号 (第12条関係)
別記様式第6号 (第13条関係)
別記様式第7号 (第14条関係)
別記様式第8号 (第15条関係)
別記様式第9号 (第15条関係)
別記様式第10号 (第16条関係)
別記様式第11号 (第17条関係)
附則
第4条
(経過措置)
第二条の規定の適用については、この規則の施行の日から六月を経過する日までの間は、同条の表の一の項の1中「警備員(以下「一級検定合格警備員」という。)」とあるのは「警備員(以下「一級検定合格警備員」という。)又は警備員等の検定等に関する規則附則第三条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項の表に規定する空港保安警備(以下「空港保安警備」という。)に係る同項に規定する検定(以下「旧検定」という。)であって同条第二項に規定する一級に係るものに合格した警備員(以下「旧一級検定合格警備員」という。)」と、同項の2中「又は第四条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員(以下「二級検定合格警備員」という。)」とあるのは「若しくは第四条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員(以下「二級検定合格警備員」という。)又は空港保安警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧検定であって旧規則第一条第二項に規定する二級に係るものに合格した警備員(以下「旧二級検定合格警備員」という。)」と、同表の二の項の1中「一級検定合格警備員」とあるのは「一級検定合格警備員又は旧規則第一条第一項の表に規定する常駐警備(以下「常駐警備」という。)に係る旧一級検定合格警備員」と、同項の2中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は常駐警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の三の項の1中「一級検定合格警備員」とあるのは「一級検定合格警備員又は常駐警備に係る旧一級検定合格警備員」と、同項の2中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は常駐警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の四の項の中欄中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は旧規則第一条第一項の表に規定する交通誘導警備(以下「交通誘導警備」という。)に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の五の項の中欄中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は交通誘導警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の六の項の1中「一級検定合格警備員」とあるのは「一級検定合格警備員又は旧規則第一条第一項の表に規定する核燃料物質等運搬警備(以下「核燃料物質等運搬警備」という。)に係る旧一級検定合格警備員」と、同項の2中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は核燃料物質等運搬警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の七の項の中欄中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は旧規則第一条第一項の表に規定する貴重品運搬警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」とする。
第5条
第6条
第7条
第8条
1
検定合格者審査の科目及び判定の基準は、警備業務の種別に応じ、次の表に定めるとおりとする。級の別試験区分科目判定の基準一級学科試験警備業務に関する基本的な事項警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識(第四条に規定する一級の検定に係る警備業法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員が行う警備員の資質の向上を図るための指導方法に関するものに限る。)を有すること。法令に関すること。警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な最新の法令に関する高度に専門的な知識を有すること。警備業務の実施に関すること。警備業務を実施するために使用する最新の各種資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。護身の方法に関する高度に専門的な知識(護身用具の使用方法に関するものを除く。)を有すること。実技試験警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。護身の方法に関する高度に専門的な能力(護身用具の使用方法に関するものを除く。)を有すること。二級学科試験警備業務に関する基本的な事項警備員の資質の向上に関する専門的な知識(第四条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員が行う警備員の資質の向上を図るための指導方法に関するものに限る。)を有すること。法令に関すること。警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な最新の法令に関する専門的な知識を有すること。警備業務の実施に関すること。警備業務を実施するために使用する最新の各種資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。護身の方法に関する専門的な知識(護身用具の使用方法に関するものを除く。)を有すること。実技試験警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。護身の方法に関する専門的な能力(護身用具の使用方法に関するものを除く。)を有すること。
第10条
1
審査申請者は、その住所地若しくはその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会又は旧規則第八条の合格証を交付した公安委員会に、別記様式の審査申請書一通を提出しなければならない。