警備業法
平成23年6月3日 改正
第2条
【定義】
5
この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第1項第1号の警備業務をいう。
第3条
【警備業の要件】
次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
⑤
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
第5条
【認定手続及び認定証】
1
前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4
認定証の有効期間(第7条第2項の規定により認定証の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定証の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定証の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。
第7条
【認定証の有効期間の更新】
3
公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。
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参照条文
第11条
【変更の届出】
1
警備業者は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第12条
【認定証の返納等】
1
認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第4号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
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参照条文
第16条
【服装】
2
警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第2項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第17条
【護身用具】
1
警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
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参照条文
第19条
【書面の交付】
1
警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
3
警備業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。
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参照条文
第22条
【警備員指導教育責任者】
1
警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。
6
警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証を亡失し、又は当該警備員指導教育責任者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に届け出て、警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けることができる。
第23条
【検定】
5
前条第4項から第6項までの規定は合格証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第7項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「第23条第4項」と、同項第1号中「未成年者」とあるのは「十八歳未満の者」と、同項第2号中「第6号」とあるのは「第7号」と、同項第3号中「第7項第2号」とあるのは「第23条第5項において読み替えて準用する第7項第2号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「合格証明書の返納」と、同条第7項第1号中「第6号」とあるのは「第7号」と、同項第3号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「警備員」と読み替えるものとする。
第26条
【登録基準】
1
国家公安委員会は、第24条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
②
登録申請者が、警備業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める警備業者の役員又は職員(過去二年間に当該警備業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第29条
【登録事項の変更の届出】
登録講習機関は、第26条第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
第32条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
2
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参照条文
第33条
【適合命令】
国家公安委員会は、登録講習機関が第26条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第34条
【改善命令】
国家公安委員会は、登録講習機関が第28条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第40条
【機械警備業務の届出】
第42条
【機械警備業務管理者】
1
機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
3
第22条第1項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第4項から第6項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付について、同条第7項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「第42条第2項」と、同項第2号中「該当する者」とあるのは「該当する者又は心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と、同項第3号中「第7項第2号」とあるのは「第42条第3項において読み替えて準用する第7項第2号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「機械警備業務管理者資格者証の返納」と、同条第7項第1号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は第42条第3項において読み替えて準用する第4項第2号に規定する国家公安委員会規則で定める者」と、同項第3号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「機械警備業務管理者」と読み替えるものとする。
第43条
【即応体制の整備】
機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。
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参照条文
第48条
【指示】
公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第17条第1項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、当該警備業者に対し、当該警備員を警備業務に従事させない措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第50条
【聴聞の特例】
1
公安委員会は、前条の規定による処分(同条第2項第2号に掲げる者に係る同項の規定による処分を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第52条
【検定に係る手数料】
都道府県は、第23条第1項の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
⊟
参照条文
別表
【第二十六条関係】
科目 | 施設及び設備 | 講師 |
一 警備業務に関する法令 | 一 講義室 二 この法律その他警備業務に関する法令の概要に関する視聴覚教材 三 視聴覚教材を使用するために必要な設備 四 法令集その他の書籍 | 一 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 二 第二十二条第二項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者であつて、警備員を指導し、及び教育する業務に通算して三年以上従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
二 警備業務の実施の方法 | 一 講義室 二 訓練施設 三 護身用具 四 携帯用無線装置 五 警備業務用車両 六 金属探知機 七 エックス線透視装置 八 侵入検知装置 九 遠隔監視装置 十 交通誘導用器材 | 一 第二十二条第二項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者であつて、警備員を指導し、及び教育する業務に通算して三年以上従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
三 事故発生時の対処要領 | 一 講義室 二 訓練施設 三 護身用具 四 携帯用拡声器 五 応急救護用器材 |
備考 二の項の中欄第六号から第九号までに掲げる設備は、視聴覚教材をもつて代えることができる。
附則
昭和57年7月16日
2
この法律の施行の際現に改正前の警備業法(以下「旧法」という。)第四条の規定による届出をして警備業を営んでいる者(以下「旧法の警備業者」という。)の営む警備業については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その日以前に改正後の警備業法(以下「新法」という。)第四条の二第一項の規定による認定の申請をした場合にあつては、同条第二項又は第三項の規定による通知がある日)までの間は、なお従前の例による。ただし、旧法の警備業者が施行日以後新たに機械警備業を営む場合には、当該機械警備業に係る機械警備業務の届出その他機械警備業に関する新法の規定を適用する。
4
新法第十一条の三第一項の規定の適用については、施行日から一年間は、同項中「警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者」とあるのは、「警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者又は国家公安委員会の定めるところにより公安委員会が警備員の指導及び教育に関し知識経験があると認める者」とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条