警備業法施行規則
平成24年6月18日 改正
第4条
1
法第5条第1項(法第7条第4項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
①
個人である場合は、次に掲げる書類
ハ
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
ヘ
未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で警備業に関し営業の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに警備業に係る主たる営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからホまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類))
第11条
【営業所の届出等】
2
前項の届出書は、当該都道府県の区域内に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合(営業所を設けようとする場合を除く。)にあつては当該警備業務を行おうとする場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長を経由して、当該営業所を設け、又は警備業務を行おうとする日の前日までに提出しなければならない。
第21条
【法第九条第三号に掲げる事項の変更の届出】
第23条
法第11条第4項において準用する同条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
②
第21条第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長の管轄区域内において警備業務を行わないこととなつた場合(当該変更に係る公安委員会の管轄区域内において警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出にあつては、当該公安委員会の管轄区域内に営業所が所在するときは当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に営業所が所在しないときは当該区域内で警備業務を行う場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長の名称を記載した書面
第24条
1
前条第2号に規定する届出に係る届出書の提出は、第21条第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第2号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。
第29条
法第16条第2項の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあつては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあつては護身用具の機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容とする。
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参照条文
第30条
法第16条第2項の内閣府令で定める書類は、服装(制服でない服装にあつては、標章を付けるものに限る。)の届出に係る届出書にあつては、服装の種類ごとに、当該服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(無背景で色彩を識別することのできるものに限る。)各一枚とし、護身用具の届出に係る届出書にあつては、護身用具の種類ごとに、護身用具の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(色彩を識別することのできるものに限る。)一枚とする。
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参照条文
第32条
【服装等の変更の届出】
2
前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長又は第21条第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該変更に係る服装の使用又は護身用具の携帯の開始の日の前日までに提出しなければならない。
第33条
【書面の交付】
法第19条第1項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。
第38条
【教育】
2
基本教育は、警備業務に関する基本的な知識及び技能についての教育とし、次の表の上欄に掲げる警備員(法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員を除く。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。
警備員の区分 | 教育事項 | 教育時間数 | |
一 | 新たに警備業務に従事させようとする警備員 | イ 警備業務実施の基本原則に関すること。 ロ 警備員の資質の向上に関すること。 ハ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 ニ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。 ホ 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関すること。 | 十五時間(最近三年間に警備業務に従事した期間が通算して一年以上である警備員及び警察官の職にあつた期間が通算して一年以上である警備員にあつては、五時間) |
二 | 現に警備業務に従事させている警備員 | イ 警備業務実施の基本原則に関すること。 ロ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 ハ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。 | 教育期(四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。以下同じ。)ごとに、三時間 |
備考 一 基本教育は、指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者が行うものとする。 二 この表の中欄に掲げる教育事項のうち、同表の一の項ニ及びホ並びに二の項ハに掲げる教育事項についての教育は、講義の方法(教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う講義の方法をいう。以下同じ。)及び実技訓練の方法によるものとし、その他の教育事項についての教育は、講義の方法(同表の一の項ロに掲げる教育事項についての教育にあつては、講義の方法又は実技訓練の方法)によるものとする。 三 この表の二の項に掲げる警備員に係る基本教育については、当該警備員に対し新たに警備業務に従事させようとする警備員として基本教育を行つた日の属する教育期は、同項の下欄に掲げる時間数の教育を行わなくてもよい。 |
3
業務別教育は、警備員を主として従事させる次の表の上欄に掲げる警備業務の区分に応じ、当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。
警備業務の区分 | 教育事項 |
法第2条第1項第1号の警備業務(機械警備業務を除く。) | イ 警備業務対象施設における人又は車両等の出入の管理の方法に関すること。 ロ 巡回の方法に関すること。 ハ 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法に関すること。 ニ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。 ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
法第2条第1項第2号の警備業務 | イ 当該警備業務を適正に実施するため必要な道路交通関係法令に関すること。 ロ 車両及び歩行者の誘導の方法に関すること。 ハ 人又は車両の雑踏する場所における雑踏の整理の方法に関すること。 ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。 ホ 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。 ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
法第2条第1項第3号の警備業務 | イ 運搬に使用する車両等の構造及び設備に関すること。 ロ 車両等による伴走及び運搬中における周囲の見張りの方法に関すること。 ハ 運搬に係る現金、貴金属、美術品等の積卸しに際しての警戒の方法に関すること。 ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。 ホ 運搬中における盗難等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。 ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
法第2条第1項第4号の警備業務 | イ 人の身辺における警戒に係る警戒位置その他警戒の方法に関すること。 ロ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。 ハ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。 ニ 人の身体に対する危害の発生を防止するためにとるべき避難等の措置に関すること。 ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
機械警備業務 | イ 当該機械警備業務を実施するために使用する警備業務用機械装置の機能に関すること。 ロ 警備業務用機械装置による警戒及び指令の方法に関すること。 ハ 指令業務に従事する警備員と現場に向かう警備員との間の連絡の方法に関すること。 ニ 基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における不審者又は不審な物件の発見その他現場における事実の確認の方法に関すること。 ホ その他当該機械警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
4
前項の業務別教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。
警備員の区分 | 教育時間数 | |
一 | 新たに当該業務別教育に係る警備業務に従事させようとする警備員(合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させようとするもの、指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させようとするもの、機械警備業務に従事させようとする警備員で機械警備業務管理者資格者証の交付を受けているもの及び二の項に掲げる警備員を除く。) | 十五時間 |
二 | 新たに当該業務別教育に係る警備業務に従事させようとする警備員で最近三年間に当該警備業務に従事した期間が通算して一年以上であるもの(合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させようとするもの、指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させようとするもの及び機械警備業務に従事させようとする警備員で機械警備業務管理者資格者証の交付を受けているものを除く。) | 五時間 |
三 | 現に当該業務別教育に係る警備業務に従事させている警備員(合格証明書(国家公安委員会が定めるものに限る。)の交付を受けている警備員で、当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させているもの及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させているものを除く。) | 教育期ごとに、五時間 |
備考 一 業務別教育は、講義の方法及び実技訓練の方法により、警備業務の区分ごとに、当該警備業務の区分に係る指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者が行うものとする。ただし、この表の一の項又は二の項に掲げる警備員に係る業務別教育については、これらの項の下欄に掲げる教育時間数のうち、それぞれ八時間又は三時間を超えない時間数は、当該教育を受けるべき警備員一人に対して警備業務の区分に応じた一人以上の指導教育責任者、これと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者又は二年以上継続して当該警備業務に従事している警備員が行う実地教育の方法によることができる。 二 この表の三の項に掲げる警備員に係る業務別教育については、当該警備員に対し新たに警備業務に従事させようとする警備員として業務別教育を行つた日の属する教育期は、当該業務別教育に係る警備業務の区分に関しては、同項の下欄に掲げる時間数の教育を行わなくてもよい。 |
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参照条文
第39条
【指導教育責任者の選任】
第45条
【登録の申請】
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参照条文
第47条
【登録講習機関に係る業務の休廃止の届出】
登録講習機関は、法第31条の規定により講習会に係る業務(以下「講習会業務」という。)の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。
第49条
【電磁的記録に記録された事項を提供するための方法】
1
法第32条第2項第4号の内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
第53条
【機械警備業務の届出】
2
前項の届出書は、当該都道府県の区域内に基地局を設ける場合にあつては当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合にあつては当該送信機器を設置する警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該機械警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。
第54条
法第40条第3号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
②
基地局ごとに、当該機械警備業務に係る待機所の名称及び所在地並びにその待機所に係る警備業務対象施設(他の都道府県の区域内に所在するものを除く。)の所在する市町村の名称(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区の名称)
第58条
法第41条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
②
第53条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合(当該公安委員会の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出にあつては、当該公安委員会の管轄区域内に基地局が所在するときは当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に基地局が所在しないときは当該区域内で行う機械警備業務に係る警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長の名称を記載した書面
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参照条文
第63条
【機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請】
1
第42条の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者について、第43条の規定は機械警備業務管理者資格者証の書換え又は再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第42条第3項第1号中「法第22条第2項第1号」とあるのは「法第42条第2項第1号」と、同項第2号中「並びに法第22条第4項各号」とあるのは「、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項第2号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項各号」と、第43条中「当該指導教育責任者資格者証」とあるのは「当該機械警備業務管理者資格者証」と読み替えるものとする。
2
公安委員会は、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者が法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項第2号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に法第51条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。
第66条
【警備員の名簿等】
1
法第45条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
⑥
教育期ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となつた警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類
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参照条文
附則
附則
平成11年1月11日
2
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成15年3月7日
第2条
(経過措置)
この府令の施行の際現に警備業法第四条の二第一項後段(同法第四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により認定申請書又は認定証更新申請書に添付して提出されている第一条の規定による改正前の警備業法施行規則(以下「旧令」という。)第四条第一号ロに掲げる書類(同号ヘに規定する警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものの法定代理人に係るものを含む。)及び同条第二号ハに掲げる書類は、それぞれ第一条の規定による改正後の警備業法施行規則(以下「新令」という。)第四条第一項第一号ロに掲げる書類(同号ヘに規定する警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものの法定代理人に係るものを含む。)及び同項第二号ハに掲げる書類とみなす。
第4条
附則
平成17年11月18日
第1条
(施行期日)